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受付番号・件名 | 2 売春防止法特例措置について |
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受付年月日 | 平成19年2月14日 |
提出された 定例会 |
平成19年第1回定例会 |
所管委員会 | 教育警察常任委員会 |
項目 | 昭和31年「売春をするおそれのある女子の補導処分及び保護更生措置」という目的で制定された売春防止法は、制定された当時と半世紀も経過した現代では社会状況が全く違い、社会の変化から取り残された法律になっている。 憲法13条には「自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」とあるが、現在では、売春防止法施行における労働制限措置により、職業選択の自由に対する権利が不当に干渉され、節度をもった性行為についても、国民の幸福追求に対する権利が著しく侵害されている。また、このような過度の規制から生じている社会システムの不備が、国民にストレスを与え社会悪や性犯罪の原因にもなっている。 外国におけるこの問題への対応は国や地域によって違うが、オーストラリアやニュージーランド等では、売春及び管理売春どちらも合法化され、従事者へ社会保障制度を適用し労働環境の整備を行っている。独身者が増える傾向にある今、国民の心と体の健康を考えた法律の一部改正は、結果として社会全体のストレスを減らし、犯罪を減少させる効果があると考える。 以上の理由により、下記の条件における売春防止法の一部見直し及び特例措置を講ずるよう、国に対し意見書を提出されたく、陳情する。 記
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