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受付番号・件名 | 3 栄養教諭の早期配置について |
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受付年月日 | 平成18年2月20日 |
提出された 定例会 |
平成18年第1回定例会 |
所管委員会 | 教育警察常任委員会 |
項目 | 栄養教諭については、「学校教育法等の一部を改正する法律」が、平成16年5月に成立し、平成17年4月から制度が開始された。栄養教諭の配置は、4月から福井県、高知県で、10月から北海道において開始され、さらに本年度中に大阪府で配置が開始される予定と聞いている。 ついては、三重県においても、下記の事項を踏まえ、早急に栄養教諭を採用、配置されるよう陳情する。 記
1 栄養教諭に期待される役割 近年、子どもたちの食生活の乱れが見られるとともに、肥満傾向の増大など、健康状態に懸念される点が多くある。また、食は地域や食文化などを子どもたちに理解させる点からも重要な役割を担っている。このような点から、我々管理栄養士・栄養士は、日夜栄養の指導等に努めているが、学校においても食に関する指導を充実し、子どもたちが望ましい食習慣を身に付けること等が重要となっている。 このため、栄養教諭の配置を進めて、学校における指導体制の整備を図り、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ持つ栄養教諭が、その専門性を十分に発揮して、学校における食に関する指導計画の作成、個別指導、教科等における指導、教員間の連携・調整、家庭や地域との連携などに取り組むことが必要である。 2 食育基本法の成立 「食育基本法」が平成17年6月17日に法律第63号として公布され、平成17年7月15日から施行されている。このように食育基本法では、子どもたちに対する食育の推進、学校における食育の推進を重視しており、基本的施策として地方公共団体において、食育の指導にふさわしい教職員の設置等の食育に関する指導体制の整備を行うことを求めている。 このような状況を踏まえ、早急に三重県において栄養教諭を配置し、食に関する指導の充実を図ることを切に要望する。 |