三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 平成19年第4回定例会請願一覧 > 平成19年第4回定例会 請16
受理番号・件名 | 請16 自主的な共済を新保険業法の適用除外とする意見書を国に提出を求めることについて |
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受理年月日 | 平成19年11月28日 |
提出された 定例会 |
平成19年第4回定例会 |
紹介議員 | 舟橋 裕幸 真弓 俊郎 |
付託委員会 | 総務生活常任委員会 |
請願要旨 | 第162回通常国会で成立した「保険業法等の一部を改正する法律」(以下、新保険業法)は、「共済」の名を利用した不特定多数の消費者に無認可で保険を販売し、消費者被害をもたらした「ニセ共済」を規制する事が目的であったが、現実には自主的な共済まで新保険業法で保険業法と同列にみなして一律に規制する形となり、結果として廃止や大幅な制度変更を迫られ、加入者の保護を継続できない状況になっている。 新保険業法が国会審議入りする前の金融審議会では、「構成員が真に限定されるものについては、特定のものを相手方とする共済として、従来どおり、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべき」と指摘されていた。第166回通常国会でも、与野党国会議員から自主共済の継続を保障する必要が強く主張され、山本金融担当大臣も「客観的基準についての具体案が示されれば大臣自ら研究する」旨の答弁がなされている。 各団体の実施する共済制度は、名称や仕組みなどは異なるが、それぞれの構成員の切実な要望を踏まえて創設され、今日まで運営実績を積み重ねてきた歴史を持っている。 そこで、県議会においては、県民の所属する非営利団体が構成する会員や家族のみを対象とした福利厚生を目的に運営している「自主的な共済制度」存続のために下記事項について、意見書を国に提出されたく請願する。 記
1 自主的な共済を新保険業法の適用除外にすること。2 平成20年3月末までの経過措置期限を延長すること。 |