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平成18年第2回定例会 請27

受理番号・件名 請27 出資法の上限金利の引き下げ等について
受理年月日 平成18年6月12日
提出された
定例会
平成18年第2回定例会
紹介議員 舟橋 裕幸    中森 博文   中嶋 年規
付託委員会 環境森林農水商工常任委員会
請願要旨  今日、破産申立件数は、平成14年に20万件を超え、平成15年は24万件、平成16年は21万件と、依然として20万件台という高水準にある。
 警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は8,897人にものぼり、さらにこの多重債務問題が、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪などの被害を引き起こす要因になっているケースも多く、依然として深刻な社会問題である。
 多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」があげられる。
 現在、消費者金融・クレジット・商工ローン等の貸金業者に認められている上限金利は年29.2%であるが、この「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という。)の上限金利については、平成15年7月、ヤミ金融対策法(貸金業の規制等に関する法律及び出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律)制定の際、同法施行後3年を目処に見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされている。
 即ち、平成18年の国会でこの問題が取上げられることとなり、法改正に向けて本年は極めて重要な時期にあたる。
 現在、わが国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでに高金利である。多重債務問題の抜本的解決のためには、出資法の上限金利を、少なくとも、民事上有効と認められる利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。
 一方、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第43条は債務者が利息制限法を超える金利を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息と「みなす」と規定している。
 しかし、現実には同条の定める条件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法に基づいて債務額を確定し、過払金があれば債務者に返還することが実務の常識でさえある。
 また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法第43条は、その立法趣旨に反し、また、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものといえる。従って、貸金業規制法第43条はもはや存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきであると考える。
 同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質取立ての温床にもなっていること等から、その存在意義自体を認める必要はなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年54.75%という特例金利は直ちに廃止する必要がある。
 また、電話加入権が財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年54.75%という特定金利も直ちに廃止すべきであると考える。
 以上の理由から、県議会におかれては、『出資法』及び『貸金業規制法』について下記事項の改正が行われるよう、国会及び政府に対し意見書を提出されたく請願する。
1 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3 出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
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