このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成19年第3回定例会で可決した意見書(10月19日可決分)

平成19年第3回定例会で可決した意見書(10月19日可決分)

農業・農村の将来を展望できる水田農業に関する意見書

 農業就業者の高齢化・担い手の減少に加え、耕作放棄地の増加や国内農畜産物価格の低迷など農家経営の不安定要素が増大している中で、経営所得安定対策等大綱に基づく新たな農業政策が本年度から実施され、本県の農業関係組織においても、組織を挙げて行政とともにその円滑な実施に向けて鋭意努力しているところである。
 水田農業を基幹とする本県農業においては、米価の動向が農家経営を左右する状況にある。特に、米の過剰基調が続く中で、長期的に米価も下落してきており、本年度の作況も平年並みであることから、更に米価が下落し、再生産価格を下回ることも危惧されるところである。
 新たな農業政策を的確に推進し、食料自給率の維持向上を図るとともに、水田の持つ治水や環境保全など多面的機能を維持していく上でも、米生産農家の経営を安定させることが肝要である。
 よって、本県議会は、国において、農業・農村の将来を展望できる水田農業を支援すべく、下記の事項を実現するよう強く要望する。

  1. 米価下落に対応した農業者支援策を講じること。
  2. 政府米の適切な運営と食糧確保の観点から、適正在庫100万トンを確保すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長 岩名  秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣

 

中小企業の事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書

 中小企業は、地域経済の原動力であり、地域の雇用等にも非常に大きな役割を果たしているところである。
 しかし、今後、中小企業経営者の高齢化の進展に伴う事業承継問題が急速に深刻化してくることが予想され、地域の中小企業が事業を承継する段階において発生する事業用資産に対する過度な相続税の課税や民法の遺留分制度などの問題により、やむなく事業存続をあきらめることになれば、地域の活力がそがれるなど地域経済の衰退を招き、我が国の成長発展を損ないかねないことになる。
 よって、本県議会は、国において、税制等が中小企業の円滑な事業承継を阻害することのないよう配慮すべく、下記の事項を実現するよう強く要望する。

  1. 非上場株式等の事業用資産に係る相続税は、5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。
  2. 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。
  3. 民法の遺留分制度等について、事業承継の際に、相続人当事者の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。
  4. 事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名  秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
経済産業大臣

 

割賦販売法の改正を求める意見書

 近年、高齢者に対する寝具、リフォーム工事等の次々販売被害、呉服等の展示会商法等、クレジット悪質商法被害が全国で多発し、ついには、多額のクレジット債務に負われた消費者が自らの命を絶つ深刻なケースすら発生し、大きな社会問題となっている。
 こうした被害が発生する要因としては、クレジットは、代金回収と商品の引渡しを分化したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行うなどの構造的危険性を有しているにもかかわらず、現行割賦販売法について被害防止に向けた法改正を行ってこなかったこと等が挙げられる。
 よって、本県議会は、こうしたクレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、さらには、消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くため、国において、割賦販売法の改正に関して、下記の措置を講じるよう強く要望する。

  1. クレジット事業者の既払金返還責任(無過失共同責任)について
    被害の集中する契約書型クレジットについては、クレジットが違法な取引に利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を負うものとすること。
  2. クレジット事業者の不適正与信防止義務について
    契約書型及びカード式も含め、クレジット事業者は、違法な取引にクレジットが利用され、顧客に被害が発生することを防ぐための調査等、不適正与信を防止する義務(消費者に被害を及ぼすおそれのある販売店を加盟店としない義務)を負うものとすること。
  3. 過剰与信防止義務について
    クレジット事業者が、過剰与信(消費者の資力を無視したクレジットの提供)を防止するための調査義務等を負うことを明記し、さらに過剰与信防止義務違反については、民事効を認める等、同義務を実効性のあるものとすること。
  4. 契約書型クレジットに関する規制強化について
    契約書型クレジットについて、カード式クレジットと同様に登録制度を導入し、かつ、契約書面交付義務を明記すること。
  5. 指定商品(権利・役務)制及び割賦要件の廃止
    指定商品(権利・役務)制及び割賦要件を廃止し、原則、すべての商品(権利・役務)について割賦販売法の適用対象とし、支障のある取引については、これを適用除外とする制度に改めること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長 岩名 秀樹 

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣

 

「学校安全法」(仮称)の制定をはじめとする
総合的な学校の安全対策を求める意見書

 近年、学校への「不審者」の侵入による殺傷事件、震災や大雨等による自然災害、O157をはじめとした健康被害、通学路での誘拐事件など、学校内外で子どもたちが被害者となる様々な事件や事故が発生している。
 各地で震度5を超える地震が起こり、被害が出ている。地震は、いつ、どこで発生するか分からず、東海地震、東南海地震といった大規模な地震発生も危惧されている。一日のほとんどを園・学校で過ごす子どもたちが、安心・安全に学ぶことができるよう、各自治体においては、耐震補強対策はもちろん、総合的な安全対策が図られなければならない。
 そのためには、まず、安全な学校環境の整備を進めていくための法的整備が必要である。国や行政の役割・責任、財政上の措置、学校、家庭、地域、関係機関等のそれぞれの役割、学校の安全最低基準等、基本的な措置を明記した「学校安全法」(仮称)を国が制定することが緊急の課題である。そして、被害を未然に防止し、実際に起こった場合には被害拡大を防止し、被害者の精神的なケアを行うなど、学校内外が協働して総合的な学校の安全対策を進めていくことが求められている。
 よって、本県議会は、国において、子どもたちが安心して学校に通い、安全が保たれた中で学校教育が行えるよう、「学校安全法」(仮称)の制定をはじめとする総合的な学校の安全対策を講じるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹 

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
国家公安委員会委員長
警察庁長官

 

30人学級を柱にした義務教育諸学校及び高等学校次期
定数改善計画の策定と教育予算の拡充を求める意見書

 本県においては、一昨年度から引き続き、小学校1、2年生の30人学級、中学校1年生の35人学級が実施されている。
 少人数学級が実施されている学校では、「子どもたちが落ち着いて学校生活に取り組めるようになった」、「一人ひとりにきめ細かな指導ができるようになった」、「子どもが意欲的に取り組んでいる」といった保護者、教職員からの声が多くある。しかし、下限25人の制約があり、一部の学級は依然として30人以上のままである。
 政府は、「骨太方針2006」の中で、教職員定数について、今後5年間で1万人程度の純減を確保するとし、「骨太方針2007」もその方針に変わりはない。昨年6月に成立した行政改革推進法では、「自然減を上回る教職員の純減」、「子どもの数の減少を反映した削減」が打ち出され、教職員の定数改善は厳しい状況と言わざるを得ない。
 日本の教育予算は、GDP総額のうち教育機関への支出が、OECD加盟国の平均6.1%に対して最低レベルの4.7%となっている。ここ数年、政府は、教育条件整備のための教育予算の増額は行わず、効率化を徹底し、現場の努力のみを求めてきている。
 山積する教育課題の解決を図り、未来を担う子どもたち一人ひとりを大切にした教育を進めるためには、学級編成基準の引下げや教育条件整備のための教育予算の増額が必要である。
 よって、本県議会は、国において、30人学級を柱にした義務教育諸学校及び高等学校次期定数改善計画の策定、教育予算の増額を行うよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

 

義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書

 政府の「三位一体改革」の中、昨年3月、「国の補助金等の整理及び合理化に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する等の法律」が成立した。これにより義務教育費国庫負担制度は存続されたものの、負担率は2分の1から3分の1に引き下げられた。
 「骨太方針2007」では、「地方分権改革推進法」に基づいて、「新分権一括法案」を3年以内に国会に提出することを明記し、このため国と地方の役割等について検討を進めようとしている。また、「地方財政全体が地方分権にかなった姿になるよう、国・地方の財政状況を踏まえつつ、国庫補助負担金、地方交付税、税源配分の一体的な改革に向け地方債を含め検討する」ともしている。このような地方分権改革推進の中、義務教育費国庫負担制度について議論の対象となることは必至であり、同制度の存続は予断を許さない状況である。
 義務教育費国庫負担制度は、義務教育の機会均等とその水準の維持・向上及び地方財政安定のため、国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立されたものであり、これまで学校教育に大きな役割を果たしてきたところである。その時々の国や地方の財政状況に影響されることのない、確固とした義務教育費国庫負担制度によって、未来を担う子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことである。
 よって、本県議会は、国において、義務教育費国庫負担制度を存続し、かつ、更に充実されるべく、国の責務として必要な財源を確保するよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

 

生活保護制度に関する意見書

 生活保護制度は、我が国のすべての社会保障制度における最後のセーフティネットとして重要な役割を担っている制度であり、国が責任を持ってその水準を確保しなければならない。また、同時に生活保護からの自立を促すためのきめ細かな支援を行うことも重要である。
 そうした観点から、就労している被保護母子世帯等に対しては自立支援を目的とした給付の創設が強く求められるとともに、被保護世帯の状況に応じたきめ細かな支援や、福祉事務所とハローワークとの連携による就労支援を一層促進する等の施策を充実していくことが必要である。
 よって、本県議会は、国に対し、憲法に記された健康で文化的な最低限度の生活を営めることを基本とし、社会保障全般との整合性等を十分に勘案した水準を保った生活保護制度としていくこととともに、自立支援に係る施策の充実を図っていくことを強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

 

ふるさと農道緊急整備事業の制度延伸に関する意見書

 我が国の農業・農村地域は、過疎化や高齢化等の進展により、非常に厳しい状況にある。
 そのため、本県では、起債事業である「ふるさと農道緊急整備事業」を「集落間、集落と基幹的道路又は基幹的公共施設との間を結ぶ農道等、農村地域の定住環境の改善に大きな役割を果たす農道の開設、改良等の事業」と位置付け、・_業用の利用だけでなく、農村地域の振興や地震・津波等の防災対策を含めた緊急な課題に対応すべく整備を進めてきたところである。
 しかしながら、「ふるさと農道緊急整備事業」が平成19年度までの時限制度であり、現在整備を進めている13地区のうち6地区は本年度における完了が難しく、また、新たな要望地区も検討されている中、平成20年度以降に起債措置のない地域単独の農道事業としては、財源の確保が非常に困難な状況にある。
 よって、本県議会は、国において、今後とも農村地域の振興を図るとともに、地方における特色ある地域づくりのため、平成20年度以降の「ふるさと農道緊急整備事業」の制度延伸が行われるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣

 

道路整備及び維持管理のための財源確保を求める意見書

 道路は、人・モノ・文化等の交流、連携を支え、経済・社会活動を活性化させるなど、県民生活を支えている最も根幹的な社会資本である。このため、活力ある県土の実現には、計画的な道路整備及び維持管理を進めていくことが不可欠である。
 本県では、北中部地域を中心とする活発な経済活動を支える幹線道路や、大規模地震、豪雨等による災害時に対応できる安全・安心な道路ネットワークの整備を、有料道路事業や国直轄事業と緊密に連携して進めているところである。
 このための財源としては、軽油引取税や自動車取得税など県の道路特定財源が約300億円あるが、これだけでは必要な額の約4割にしか満たず、残りの約6割は県税や地方交付税交付金等の自主財源を充当しているところである。しかしながら、公共事業に対する一律のシーリングや厳しい県の財政事情など道路事業を取り巻く財政状況は厳しくなっており、その一方で国道23号木曽川大橋の部材破断に見られるように維持、修繕、更新費用が増大している。その結果、県民生活を支える身近な事業である県単独事業を圧縮せざるを得ない状況である。
 このような中、道路特定財源の一般財源化が閣議決定され、平成20年の通常国会において所要の法改正を行うとされているが、道路特定財源を道路整備以外に充てることは、格差是正のために不可欠な地方の道路整備を大きく停滞させるだけでなく、道路の日常管理すら困難となり、県民生活や社会経済活動に多大な悪影響を及ぼすものである。
 また、本県においては1世帯当たりの自動車保有台数は2.09台で、全国平均の1.55台を大幅に上回っており、県民が納める道路関係諸税が大きいにもかかわらず、県管理道路の改良率は全国順位39位と低位である。このため、道路特定財源を道路整備以外に充てることは、受益と負担の観点からも高額の税金を納めていただいている県民にとって到底理解が得られるものではない。
 よって、本県議会は、道路特定財源の見直しに当たっては、地方の実情を十分勘案し、地方の国民も安心できるよう、下記の事項について改めて強く要望する。

  1. 軽油引取税や自動車取得税の暫定税率の継続など納税者の理解のもと、道路特定財源を確保すること。
  2. 遅れている地方の道路整備を着実に推進するため、道路特定財源については、一般財源化することなく地方の道路整備財源に充当すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

 

教科書検定に関する意見書

 去る3月30日、文部科学省は、平成20年度から使用される高等学校教科書の検定結果を公表したが、沖縄戦における「集団自決」の記述について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」との検定意見を付し、日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正させている。
 その理由として同省は、「日本軍の命令があったか明らかではない」ことや、「最近の研究成果で軍命はなかったという説がある」こと等を挙げているが、沖縄戦における「集団自決」が、日本軍による関与なしに起こり得なかったことは紛れもない事実であり、今回の削除・修正は体験者による数多くの証言を否定しようとするものである。
 また、去る大戦で国内唯一の地上戦を体験し、一般県民を含む多くの尊い生命を失い、筆舌に尽くし難い犠牲を強いられた沖縄県民にとって、今回の削除・修正は到底容認できるものではなく、悲惨な戦争を再び起こさないようにするためにも、慎重な対応を求めるものである。
 よって、本県議会は、国において、同記述を回復の上、正しい歴史を後世に伝える努力を行うよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月19日

三重県議会議長  岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

 
ページID:000018375
ページの先頭へ