児童扶養手当の減額率を検討するに当たり配慮を求める意見書
昭和36年に制定された児童扶養手当法は、経済的にも多くの困難を抱える母子家庭の母の健全な子育ての大きな支えとなってきた。
ところが、児童扶養手当受給者の増加が著しい中、平成14年の児童扶養手当法の改正により、平成20年4月から、手当の受給期間が5年を超える場合、政令により手当の額の2分の1を超えない範囲で減額する措置が決定された。
平成15年の実態調査によると、母子家庭の年間収入の平均は、一般世帯の3分の1以下である162万円であり、また、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の施行にもかかわらず、母子家庭の母の就業は改善されない状況である。
こうした中、厚生労働省では児童扶養手当の減額率の検討に入っているが、児童扶養手当は多くの母子家庭にとって、心身ともに健全な子どもの育成の重要な支えでもあることを勘案すると、平成20年4月から実施される児童扶養手当の減額に当たっては、十分慎重でなければならないものである。
よって、本県議会は、国に対し、平成20年4月から実施される児童扶養手当の減額に当たっては、母子家庭の母の雇用や就業支援策の実施状況等母子家庭の生活実態に十分配慮されたものになるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月14日
三重県議会議長 藤田 正美
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣