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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成17年第2回定例会で可決された決議(6月27日可決分)

平成17年第2回定例会で可決された決議(6月27日可決分)

シベリア抑留問題の早期解決を求める意見書

 第二次世界大戦の終結に伴い、中国東北部、北朝鮮、サハリン等でスターリン体制下のソ連軍の捕虜となった我が国の軍人・軍属は、ポツダム宣言の捕虜即時帰国条項に違反してシベリア各所の山間へき地に強制連行された上、賠償のための役務提供を名目に長期にわたり過酷な強制労働を課せられた。
 このようなシベリア抑留者は60万人余を数え、飢餓、酷寒及び重労働の三大悪条件の下、非人道的な扱いを受け、慣れない労働を行う中で、6万人余の同胞の尊い生命が失われた。
 シベリア抑留者の労働賃金について、国は、日ソ共同宣言の発効によりソ連への請求権を放棄することとなった。さらに、シベリア抑留者への未払い賃金の補償を国に求めた訴訟では、平成9年に最高裁判所は、「その補償の要否及び在り方は、(中略)立法府の裁量的判断にゆだねられたものと解するのが相当である」との理由により訴えを棄却した。
 その一方で、南方地域における捕虜期間中の労働賃金については、GHQの指示によって国が支払った経緯があり、筆舌に尽くしがたい困苦、辛酸を経験したシベリア抑留者への対応とは大きな格差が生じている。
 第二次世界大戦の終結から60年という大きな節目を迎えた今、ほとんどのシベリア抑留者が平均寿命を超えているという事実をかんがみたときに、この問題を早期に解決すべきであると言わざるを得ない。
 よって、本県議会は、国に対し、既に衆議院に提出された「シベリア抑留問題の早期解決に関する請願」を重く受けとめ、抑留中の強制労働に対する賃金の支払いを解決するよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月27日

三重県議会議長 田中 覚

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
財務大臣
厚生労働大臣




障害者自立支援法案の改善・充実を求める意見書

 昨年10月に厚生労働省から示された「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」に基づき、本年2月には政府により「障害者自立支援法案」が国会に提出され、現在審議中である。
 この法案においては、「障害保健福祉の総合化」、「自立支援型のシステムへの転換」及び「制度の持続可能性の確保」の改革の基本的視点が掲げられ、具体的な仕組みとして「各サービス共通の尺度と市町村審査会の設置」、「応益負担」などが盛り込まれている。
 しかし、「応益負担の導入」などの利用者負担についての考え方は、現行制度からの後退であり、重度障害者や低所得者を中心に障害者の自立と社会参加に大きな影響を及ぼすこととなる。
 そのため、本県議会は、障害者福祉の大改革である今回の制度改正について、政府は、障害者の地域生活の実態を十分に把握した上で、障害当事者団体、地方自治体などと検討・議論を積み重ねていくことが肝要と考える。
 よって、本県議会は、国が下記の事項について配慮しつつ、障害者自立支援法案の改善・充実を図っていくことを強く要望する。

  1. ホームヘルプサービスとガイドヘルプサービスについて
    ホームヘルプサービスの派遣時間数に対する上限設定、給付手続等について、重度の障害者が地域で安心して自立生活ができるような仕組みにすること。また、移動介護についても個々の生活実態に応じた個別給付を可能にすること。
  2. グループホームと通所授産施設について
    新体系で示されるケアホーム、グループホームなどについて、一律に障害程度によって使えるサービスや「生活や居住の場」を分けるのではなく、本人の意思、その時の状況などに応じた選択ができるようにすること。
  3. 利用者負担について
    「応能負担」から「応益負担」に制度変更となっているが、負担能力を適切に反映した仕組みにすること。また、負担上限の設定や低所得者への軽減措置では、世帯単位でなく、障害者本人の所得・収入に着目することを基本にした配慮を行うこと。
  4. 障害者の公費負担制度について
    障害者に対する現行公費負担制度を後退させないこと。
  5. 市町村審査会について
    市町村審査会は個々の障害者ニーズに的確に対応し審査ができるものとすること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月27日

三重県議会議長 田中 覚

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣




三重県幹線道路網の早期整備を求める意見書

 高速道路及び直轄国道は、県民の安全で快適な移動を確保し、確実な物流輸送で産業の基盤となる骨格道路である。しかしながら、三重県内の高速道路及び直轄国道はいまだ200㎞が建設途上又は未着工であり、ネットワークとなっていないのが実状である。この結果、市街地域では、慢性的な渋滞で経済活動や県民生活に支障が生じ、また、東紀州地域では唯一の国道が大雨で寸断して陸の孤島化するなど深刻な状況にある。
 このため、県民生活や経済活動に支障を生じさせている「道路整備の遅れ」を取り戻すようこれまで以上の整備スピードが必要であり、それに見合う投資ペースが求められる。特に、8年後には「第62回神宮式年遷宮」を迎えることから、それまでにこれら幹線道路がおおむね完成していることを期待するものである。
 また、県が管理する国道や県道は、県民の日常生活を支える幹線道路であるが、その整備水準は低く、早急な改善が必要である。その改善を「選択と集中」の下に効率的に進めるため、平成15年に「新道路整備戦略」が策定公表された。これは平成29年までの15年間に4,050億円を投資することを前提としており、安定的な財源確保が極めて重要である。
 このように、国が整備する高速道路と直轄国道、県が整備する国道と県道、そのいずれも今後の約10年の間に集中的な投資をしていかねばならない。しかしながら、その財源としてガソリン税や自動車重量税などの道路特定財源を活用することが不可欠であるにもかかわらず、政府による近年の一律的な公共事業費の削減シーリングの結果、使途を道路整備に限定している道路特定財源が本四架橋の債務返済など道路整備以外に流用されている遺憾な状況にある。その額は平成17年度予算では約5,000億円にもなり、「一般財源化」すら議論される危険な事態に及んでいる。立ち遅れている三重県内の幹線道路網の構築へこの財源を投入して整備を加速し、1日も早く県内幹線道路網を完成することが必要である。
 よって、本県議会は、改めて国による責任ある対応を期待し、国に対し、下記の事項について強く要望する。

  1. 三重県内の幹線道路網を10年後におおむね完成するよう、高規格幹線道路及び国道を集中的に早期整備すること。
  2. 政府の公共事業に対する一律的な削減シーリングを撤廃し、道路特定財源の全額を道路整備へ充当すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月27日

三重県議会議長 田中 覚

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣




第二名神高速道路の全線整備を求める意見書

 東京一極集中を是正し、国土全体を競争力のある構造へ再構築していくためには、近畿圏と中京圏の近接した2大都市圏が広域連携することが有効である。特に、関西国際空港と中部国際空港との連携や、スーパー中枢港湾の阪神港と四日市港、名古屋港との連携により、圏域相互の強みをいかすとともに弱みを補完して、東京圏を上回る大きな力が生まれる。これを実現するには、近畿圏と中京圏を直結する高速交通体系が必要であり、中でも第二名神高速道路の新設は、21世紀の日本の新動脈として必要不可欠である。
 それにもかかわらず、第二名神高速道路の「四日市~亀山間約30㎞」は、未着工のまま放置されている。このまま3年後に「亀山~大津間約50㎞」が開通すると、伊勢湾岸自動車道から東名阪自動車道を経由する道へ車が大量に流入し、東名阪自動車道の四日市付近での大渋滞は必至である。
 今秋には日本道路公団が民営化され高速道路株式会社が発足するが、第二名神高速道路は、国土の新たな大動脈として建設することを国が国民に約束した道路であり、日本道路公団が株式会社になろうとも国としての約束をしっかり果たすべきである。
 よって、本県議会は、改めて国による責任ある対応を求め、国に対し、下記の事項について強く要望する。

  1. 第二名神高速道路の全線を地元負担の軽減も配慮して早期に整備すること。
  2. 未着工のまま放置されている「四日市~亀山間約30㎞」を早急に事業着手すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月27日

三重県議会議長 田中 覚

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣




都道府県議会制度の充実強化に関する意見書

 平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。
 今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の諸機能を更に充実していく必要があり、そのため、本県議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。
 一方、地方議会の更なる活性化を図るためには、地方自治法の議会に係る権限制約的規定を緩和するとともに、議会と首長との関係の見直しや地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
 よって、本県議会は、国において、下記事項を始め、先に全国都道府県議会議長会が提出した「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について検討を加え、早急に所要の法改正を図るよう強く要望する。

  1. 議会の自主性・自立性確保と権限強化
    (1)議会の招集権を議長にも付与すること。
    (2)議会の内部機関の設置を自由化すること。
    (3)地方自治法第96条第2項に規定する議決事件の追加に関し、その活用が図られるよう措置を講じること。
    (4)議会に附属機関の設置を可能とすること。
    (5)議員の議案提出に係る要件を緩和すること。
  2. 議会と首長との関係
    (1)専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合において、原状回復へ向けた議案の提出等の具体的な措置を首長に義務付けること。
    (2)予算修正権の制約を緩和するとともに、予算の議決科目を拡大すること。
    (3)決算不認定の場合の首長の説明責任を明文化すること。
  3. 議員の位置付け
     地方自治法上の議員の位置付けについて、「公選職」など議員の新たな分類項目への位置付けや、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めることを検討すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月27日

三重県議会議長 田中 覚

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣


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