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三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案

議提議案第一号

三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案

右提出する。

平成十七年三月三日

提出者
舘 直人
竹上 真人
中森 博文
岩田 隆嘉
野田 勇喜雄
森本 哲生
舟橋 裕幸
三谷 哲央

   三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例

 三重県リサイクル製品利用推進条例(平成十三年三重県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中「講ずるよう努めなければならない」を「講ずるものとする」に改め、同条第二項を削る。
  第十二条を第十五条とし、同条の前に次の二条を加える。

  (研究開発の支援)
第十三条 県は、県内の事業者が行う再生資源等の利用に関する研究開発に対する支援を行うことができる。

  (広報啓発)
第十四条 県は、県民及び事業者に対し、リサイクル製品の利用を推進するために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
  第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
  第八条第二項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条を第九条とする。第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

  (県と市町村との協働等)
第五条 県は、市町村に対し、リサイクル製品の利用の推進について協力することを求めることができる。
2 県は、市町村が行うリサイクル製品の利用の推進に関する施策について必要な助言、情報の提供その他の協力を行うものとする。
3 県は、リサイクル製品の利用を推進するため、必要に応じて他の都道府県との連携を図るものとする。

    附 則
  この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

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