議提議案第一号
三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例案
右提出する。
平成十五年二月二十六日
提出者
森本 哲生
櫻井 義之
岩倉 歓治
藤田 正美
水谷 俊郎
杉之内 昭二
萩原 量吉
三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県が補助金等の交付により実現しようとする多様な行政目的を確実かつ効果的に達成するため、補助金等の基本的な考え方、見直し、評価等について定め、もって社会経済情勢の変化に的確に対応し、公正で透明性の高い、効率的な県政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「補助金等」とは、県が国及び県以外の者に交付する次に掲げるもので、法令又は条例において県が交付する対象、額及び方法のいずれもが定められているもの以外のものをいう。
一 補助金
二 負担金(県に相当の反対給付のないものに限る。)
三 利子補給金(元利補給金を含む。)
四 その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この条例において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この条例において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この条例において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 国及び県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この条例において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6 この条例において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の基本的な考え方)
第三条 補助金等は、県民の要望に合致し、県民の福祉の向上及び利益の増進に資する公益上の必要があるものでなければならない。
2 補助金等は、補助事業等及び間接補助事業等における県、補助事業者等及び間接補助事業者等の役割分担及び協働の在り方、補助金等の交付以外の方法の可能性等を十分に考慮したものでなければならない。
3 県は、県民に対し、補助金等に係る情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(補助金等の見直し)
第四条 県は、社会経済情勢の変化に的確に対応して、補助金等の新設、充実、整理、統合、廃止その他の見直しに努めなければならない。
2 県は、補助金等の見直しを行うに当たっては、次に掲げる事項について検討を行い、適時に、その検討状況を公表するよう努めなければならない。
一 補助事業等又は間接補助事業等の性質及び内容
二 補助金等の交付の目的、必要性及び効果
三 補助金等の交付の基準及び額
四 補助事業者等又は間接補助事業者等の自立の状況、見込み及び可能性
五 補助金等の交付以外の方法の可能性
六 地域における公益実現に向けての県及び県以外の者並びに県以外の者相互間の協働の在り方
七 その他必要と認める事項
(補助金等に係る資料の提出)
第五条 知事は、予算を議会に提出する場合において、一の事務事業につき一の補助事業者等に対し千万円以上の補助金等を交付することが見込まれるときは、当該見込まれる補助事業者等ごとに次に掲げる事項を内容とする資料を作成し、併せて提出するものとする。ただし、当該補助金等が、法令により補助事業等に係る費用の全部又は一部について県が負担しなければならないものであるときは、この限りでない。
一 補助金等の名称
二 補助事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 補助金等の交付の予定額及び予定時期
四 補助事業等の内容
五 補助金等の交付の目的、根拠及び理由
六 補助金等の交付に係る公益性の判断及び理由
七 その他知事が必要と認める事項
(交付決定実績調書)
第六条 知事は、一の事務事業につき一の補助事業者等に対し七千万円以上の補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を内容とする補助金等の交付の決定状況を記載した調書(以下「交付決定実績調書」という。)を当該交付の決定の後速やかに議会の定例会に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。ただし、当該補助金等が、法令により補助事業等に係る費用の全部又は一部について県が負担しなければならないものであるときは、この限りでない。
一 補助金等の名称
二 補助事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 補助金等の交付の決定額
四 補助事業等の内容(間接補助事業等を含む場合にあっては、当該間接補助事業等の内容を含む。)
五 補助金等の交付の目的、根拠及び理由
六 補助金等の交付により実現しようとする政策、施策及び目標
七 前号の政策及び施策を実現させるための補助金等の交付以外の方法の可能性
八 その他知事が必要と認める事項
2 前項第六号に掲げる事項については、数値の設定その他の方法により可能な限り客観的に示すよう努めなければならない。
3 前二項の規定は、補助金等の交付の決定を変更した場合に準用する。
(評価)
第七条 知事は、交付決定実績調書の記載事項について、当該交付の決定に係る会計年度終了後六月以内に、あらかじめ定める基準に従い評価を行い、その結果を議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
2 知事は、補助事業等又は間接補助事業等の性質、内容等にかんがみ、前項の評価の後もなお継続して評価を行う必要があると認めるときは、継続評価実施計画を作成して、評価を行うものとする。
3 知事は、前項の場合において、継続評価実施計画及び当該継続評価実施計画による評価の結果を議会に報告するとともに、それらの概要を公表するものとする。
(年次報告)
第八条 知事は、毎年一回、前年度における補助金等の実績につき、次に掲げる事項を年次報告として取りまとめ、議会に提出するとともに、公表しなければならない。
一 補助金等の交付に係る全体状況
二 一の事務事業につき一の補助事業者等に対し千万円以上の補助金等を交付した場合における事務事業及び補助金等の名称、補助事業者等の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)並びに補助金等の交付の額及び根拠
三 立入調査その他の監督の実施状況
四 補助金等の見直しの状況
五 その他知事が必要と認める事項
2 前項第一号に掲げる事項については、知事があらかじめ定めるところにより、補助金等の交付に係る分野、目的等の区分を明らかにするものとし、過去の実績との対比等により、明確かつ平易に記述するよう努めなければならない。
(議会の措置等)
第九条 議会は、知事に対し、議決により第七条第二項の規定による継続評価実施計画の作成及び評価を行うよう求めることができる。
2 議会は、交付決定実績調書に係る補助金等以外の補助金等について、特に必要があると認めるときは、知事に対し、議決により第七条第一項又は第二項の規定による評価に準ずる評価を行うよう求めることができる。この場合においては、同条の規定を準用する。
3 議会は、必要があると認めるときは、議決により補助金等について評価を行うものとする。
4 議会が前項の規定による評価を行う場合には、知事、補助事業者等又は間接補助事業者等は、報告、資料の提出その他の協力を行うものとする。
5 議長は、第一項から第三項までの議決に係る議案の審査又は調査のため必要があると認めるときは、知事に対し、報告、資料の提出等を求めるものとする。
6 議員の定数の十二分の一以上の者は、議長に対し、前項の報告、資料の提出等を求めるよう要請することができる。
7 議長は、前項の規定による要請があったときは、議会運営委員会の意見を聴いた上で、報告、資料の提出等を求めるものとする。
8 議会は、第七条第一項若しくは第三項の報告又は前条第一項の年次報告について、必要があると認めるときは、知事に対し、議決により意見を述べることができる。
9 第一項から第三項まで又は前項の議決があった場合には、知事は、その権限の範囲内において、当該議決の趣旨を尊重するよう努めるものとする。
(補助事業者等の情報公開)
第十条 補助金等の交付を受ける補助事業者等で、一の年度における一の補助事業等に対する補助金等の交付の決定の額の合計が七千万円以上となったものは、当該七千万円以上となった日から当該補助事業等の完了の日後二年を経過する日までの間、当該補助金等及び当該補助事業等に係る情報の公開に努めるものとする。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行後三年を経過した場合において、この条例の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。