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三重県リサイクル製品利用推進条例案

議提議案第1号

三重県リサイクル製品利用推進条例案

右提出する。

平成13年2月19日

提出者
日沖 正信
前田 剛志
清水 一昭
松田 直久
野田 勇喜雄
藤田 泰樹
田中 俊行
田中 博
森本 哲生
岡部 栄樹
大野 秀郎
福田 慶一
櫻井 義之
舟橋 裕幸
芝 博一
三谷 哲央
中村 進一
西塚 宗郎
萩野 虔一
福山 瞳
辻本 進
岩倉 歓治
田中 覚
辻本 正
金森 正
永田 正巳
杉之内 昭二
上野 一人
大平 誠

三重県リサイクル製品利用推進条例

 (目的)
第1条 この条例は、リサイクル製品の利用を推進し、もって、リサイクル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用され、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

  (定義)
第2条 この条例において「リサイクル製品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源又は同条第5項に規定する再生部品(以下「再生資源等」という。)を利用することにより、生産又は加工(以下「生産等」という。)をされる製品をいう。

(県の責務)
第3条 県は、リサイクル製品の利用を推進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、市町村に対してリサイクル製品の利用を推進するための技術的助言及び情報の提供を行うものとする。

(県民及び事業者の責務)
第4条 県民及び事業者は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限りリサイクル製品を選択するよう努めるものとする。

(認定及び認定基準)
第5条 知事は、リサイクル製品の生産等をし、又はしようとする者の申請に基づき、当該リサイクル製品が次に掲げる基準(以下「認定基準」という。)のいずれにも適合していることについて認定を行うことができる。
1 県内の工場又は事業場(以下「工場等」という。)において生産等をされる製品であること。
2 その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされる製品であること。
3 当該リサイクル製品の生産等に係る工場等において、環境の保全、工場等の操業等に関する法令が遵守され、環境の保全に関する措置が講じられること。
4 前3号に掲げる基準のほか品質、安全性その他必要な事項に関して規則で定める基準に適合すること。
2 知事は、リサイクル製品の生産等をしようとする者(以下「生産予定者」という。)の申請については、当該申請があった日の翌日から起算して6月以内に生産等が開始されることが確実であると認めるときに限り、認定を行うことができる。
3 知事は、第1項の認定にあたっては、リサイクル製品の生産等又は流通、環境の保全その他リサイクル製品の利用推進に係る学識経験を有する者及び関係団体に所属する者の意見を聴くものとする。

(認定の申請及び通知等)
第6条 前条第1項の認定(以下「製品認定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 製品認定の有効期間は、5年を超えない範囲で規則で定めるものとする。
3 前項の有効期間が終了する場合において、第1項の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)が再度同一のリサイクル製品について、同項の規定による申請を行うことを妨げるものではない。
4 知事は、製品認定を行ったときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
5 製品認定を受けたリサイクル製品(以下「認定リサイクル製品」という。)の生産等をする者(以下「認定生産者」という。)は、規則で定めるところにより、当該リサイクル製品が認定リサイクル製品であることを表示することができる。
6 知事は、第1項の規定による申請があったリサイクル製品が認定基準に適合しないと認めるときは、申請者にその旨を通知す・驍烽フとする。
7 生産予定者が、認定リサイクル製品の生産等を開始したときは、規則で定めるところにより、当該開始日の翌日から起算して30日以内に、知事に対し、次項の確認を受けるための申請をしなければならない。
8 知事は、前項の申請を受けたときは、当該認定リサイクル製品が、認定基準に適合していることについて確認を行い、その結果について、規則で定めるところにより、前項の規定による申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)
第7条 認定生産者は、認定リサイクル製品につき前条第1項の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、当該変更をすべき事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、認定生産者が正当な事由がなく認定リサイクル製品の生産等をしなくなったとき、認定リサイクル製品が認定基準に適合しなくなったと認めるとき(前条第8項の規定による確認により判明したときを含む。)又は偽りその他不正の行為により認定されたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
3 知事は、認定生産者が正当な事由がなく前条第7項の規定による申請又は第1項の規定による届出をしないときは、当該認定を取り消すことができる。
4 認定生産者は、認定リサイクル製品について、当該認定がその効力を失ったとき又は前2項の規定により取り消されたときは、前条第5項の規定による表示をしてはならない。
5 知事は、第2項又は第3項の規定により当該認定を取り消したときは、認定生産者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。

(認定生産者の義務)
第8条 認定生産者は、認定リサイクル製品が認定基準に適合するように性能及び品質を維持しなければならない。
2 認定生産者は、規則で定めるところにより、製品認定を受けた日の属する年の翌年から第6条第2項の有効期間が終了する日の属する年まで、毎年一度、認定リサイクル製品の認定基準への適合状況を試験し、又は検査し、その結果を知事に報告するものとする。
3 認定生産者は、前項の規定による試験又は検査に関する書類を前項の規定による報告をした日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

(類似表示の禁止)
第9条 何人も、認定リサイクル製品以外の製品について、この条例の定める認定リサイクル製品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

(県の調達義務等)
第10条 県は、県の行う工事又は物品の調達において、認定リサイクル製品を、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用又は購入するように努めなければならない。
2 県は、各会計年度の終了後、当該会計年度における認定リサイクル製品の使用及び購入の状況を公表しなければならない。
3 県は、県の行う工事において、認定リサイクル製品を使用する場合には、規則で定めるところにより、品目、使用量その他規則で定める事項を看板その他の方法で掲示しなければならない。

(報告及び立入検査)
第11条 知事は、この条例の施行のため、認定生産者若しくは認定生産者に再生資源等を供給する者に対して報告を求め、又は当該職員にこれらの者の県内の工場等に立ち入らせ、土地、建物、機械、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)
第12条 この条例は、認定リサイクル製品以外のリサイクル製品の使用又は購入を排除するものではない。
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。

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