議提議案第3号
議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるための条例案
右提出する。
平成13年3月7日
提出者
野田 勇喜雄
舟橋 裕幸
田中 覚
藤田 正美
水谷 俊郎
萩原 量吉
議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるための条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第98条第1項の規定に基づく議会の検査の充実を図り、議会の議決すべき事件以外の契約及び県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資する法人(以下「出資法人」という。)に係る契約の透明性を高めることにより、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。
(議決事件以外の契約)
第2条 知事は、県が締結する次に掲げる契約について、締結後速やかに、契約の名称、履行の場所、契約の金額、契約の方法、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結の年月日並びに契約の期間(以下「契約の名称等」という。)を議会の定例会に報告するものとする。
1 県が賃借人となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約
2 地方公営企業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又は製造の請負の契約
2 知事は、前項第1号に掲げる契約のうち地方公営企業の業務に関するもの及び同項第2号に掲げる契約については、地方公営企業の管理者からの報告に基づき、同項の規定による報告を行うものとする。
(出資法人の契約)
第3条 知事は、出資法人のうち県の出資の割合が2分の1以上の法人(以下「2分の1出資法人」という。)が発注者として県以外の者と締結する予定価格5億円以上の工事又は製造の請負の契約であって、当該契約に係る財源の全部又は一部を県が負担するものについて、当該2分の1出資法人から契約の名称等の報告を求めるものとする。
2 知事は、出資法人のうち県の出資の割合が4分の1以上2分の1未満の法人(以下「4分の1出資法人」という。)が発生者として県以外の者と締結する予定価格5億円以上の工事又は製造の請負の契約であって、当該契約に係る財源の全部又は一部を県が負担するものについて、当該4分の1出資法人から契約の名称等の報告を求めることに努めるものとする。ただし、4分の1出資法人の運営上支障のある場合又は県以外の出資者の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
3 知事は、前2項の規定に基づく報告を受けたときは、速やかに議会の定例会に報告するものとする。
(議会の措置)
第4条 議会は、前2条の規定に基づく報告について、必要があると認めるときは、議決により意見を述べることができる。
2 知事は、前項の意見が述べられたときには、その権限の範囲内において、当該意見の趣旨を尊重するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。