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三重県生活創造圏ビジョン推進条例案

議提議案第1号

三重県生活創造圏ビジョン推進条例案

右提出する。

平成12年3月7日

提出者
真弓 俊郎
櫻井 義之
舟橋 裕幸
亀井 利克
伊藤 夛喜夫
福山 瞳
山本 教和

三重県生活創造圏ビジョン推進条例

三重県は、平成9年度に策定した新しい総合計画「三重のくにづくり宣言」に基づいて、県内九つの地域を単位として、生活創造圏づくりに取り組んでいます。この生活創造圏づくりの指針となる生活創造圏ビジョンは、県内各地域が、それぞれの文化、歴史、環境などの特性を基盤にして、豊かで個性的な地域社会を築き上げることを目的とするものです。
生活創造圏ビジョンの基本理念は、「協働」という考え方です。地域の様々な課題に対して、住民、市町村及び県が対等の関係に立ち、それぞれが何をなすべきかを考え、責任を持って実施に移していくこと、つまり、自己決定と自己責任を原則として、住民、市町村及び県が共に地域づくりを行っていくことが、すなわち「協働」なのです。
県が生活創造圏ビジョンの策定を呼びかけ、住民や市町村が多様な意見を持ち寄り、それぞれの地域のビジョンをまとめ上げるという方法は、県政史上初めての試みです。その意味で、この生活創造圏ビジョンの推進は、「協働」による地域づくりの手法が、将来にわたる三重のくにづくりの手法として果たして有効に機能するかどうかの、いわば試金石となるものなのです。
ここに、生活創造圏ビジョンを単なる計画に終わらせず、住民と県との「協働」によってこれを着実に実行し、推進していくため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、自己決定と自己責任に基づき、住民、市町村、県等が協働によって進める生活創造圏づくりに関し、住民と県とが担うべき役割を明らかにするとともに、生活創造圏ビジョンに関する基本的事項を定めることにより、県内各地域において、生活創造圏ビジョンに基づく事業を推進し、もって豊かで個性的な地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)
第二条 この条例において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるとおりとします。
一 協働 地域づくり等において、住民、市町村、県等が、自発的に対等の関係で、信頼と協調の関係を保ちながら、共に行動することをいいます。
二 生活創造圏 住民が生活に密着した行政サービスを受けることができ、中心都市とその周辺地域が相互に交流及び連携をし、住民、市町村、県等がそれぞれの立場で協働によってつくりあげる市町村域を越えた広域的な地域づくりの場をいいます。
三 生活創造圏ビジョン 生活創造圏づくりの考え方に基づいて、各生活創造圏における歴史、文化、環境等の特性をいかして、豊かで個性的な地域社会をつくるための計画をいいます。
四 住民 県内に住所のある者、県内に事務所のある法人(地方公共団体を除きます。)その他の団体及びその他県政に参加する者をいいます。

(生活創造圏づくりにおける住民と県の役割)
第三条 住民は、自発的に生活創造圏づくりを進めるとともに、県が協働によって進める生活創造圏づくりに対し、参加に努めるものとします。
2 県は、住民、市町村等と協働によって生活創造圏づくりを進めるとともに、住民、市町村等が生活創造圏づくりを進める場合は、支援を行うものとします。

(生活創造圏ビジョンの策定)
第四条 住民及び県は、協働によって生活創造圏ビジョンの策定を行うものとします。
2 生活創造圏ビジョンにおいては、生活創造圏における地域づくりのテーマ、取り組むべき事業、住民及び県の果たすべき役割その他の必要な事項を定めるものとします。
第五条 知事は、県内各地域における生活創造圏ビジョンの策定について、必要な調整を行うものとします。
2 議会は、必要と認めるときは、知事に対し、生活創造圏ビジョンの策定について説明を求め、又は意見を述べるものとします。

(生活創造圏ビジョンの推進)
第六条 住民は、生活創造圏ビジョンに基づく自らの事業を実施し、及び県が協働によって行う生活創造圏ビジョンに基づく事業の参加に努めるものとします。
2 県は、生活創造圏ビジョンに基づく自らの事業を実施し、及び住民の行う生活創造圏ビジョンに基づく事業を支援するものとします。

(議会に対する報告)
第七条 知事は、少なくとも毎年一回、議会に対し、生活創造圏ビジョンの推進状況について報告するものとします。
2 議会は、必要と認めるときは、知事に対し、生活創造圏ビジョンの推進状況について報告を求め、及びこれに対する意見を述べるものとします。

(関係機関との調整)
第八条 知事は、生活創造圏ビジョンの推進のため、市町村その他の関係機関と密接に連絡を行い、必要な調整を行うものとします。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

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