平成19年12月20日
「美し国おこし・三重」については、11月28日の全員協議会において知事から説明があったが、計画の体をなしておらず、内容も不明確である。
当該事業は計画期間が平成26年度までの長期にわたることから、財政的に多大な負担を伴うことが懸念されるにもかかわらず、県としての全体計画が明らかになっていない。
県事業に対する監視及びチェック機能を有する県議会としては、現時点ではこのように不透明な事業を到底認めることはできない。
事業の実施主体は実行委員会であったとしても、主体的に経費を支出する県がその計画と予算を明確にすべきである。
このため、以下の事項について対処しない限り、議会としては当該事業を承認できない。
したがって、12月19日副知事より要請のあった実行委員会への役員就任の件については、留保する。
記
1 「三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例」の対象となる県行政の基本的な施策に係る計画を早急に議会に提出すること。
2 当該事業の年度別支出予定額を明らかにすること。
3 事業の主要な主体である市町との合意形成を十分に図ること。
以上
三重県議会議長 岩名秀樹
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