三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 令和4年度 委員会会議録 > 令和4年6月27日花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会会議録
花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会
会議録
(開会中)
開催年月日 令和4年6月27日 (月曜日) 午後10時0分~午前10時54分
会 議 室 601特別委員会室
出 席 委 員 11名
委 員 長 小林 正人
副 委 員 長 杉本 熊野
委 員 中瀬古初美
委 員 藤根 正典
委 員 野村 保夫
委 員 山本 里香
委 員 濱井 初男
委 員 服部 富男
委 員 東 豊
委 員 津田 健児
委 員 中川 正美
欠 席 委 員 なし
出席説明員 出席を求めず
事務局職員 企画法務課政策法務監兼班長 笹之内 浩一
委員会書記
議事課 主査 辻 昌平
企画法務課 主任 松井 祥嗣
傍聴議員 1名
藤田 宜三
県政記者 なし
傍 聴 者 なし
協議事項
1 条例案素案 (正副委員長案)について
2 その他
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
1 条例案素案(正副委員長案)について
○小林委員長 本日は条例案素案(正副委員長案)に関する委員間討議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、条例案素案(正副委員長案)に関する委員間討議に入ります。
4月26日の委員会では、貴重な御意見をいただきありがとうございました。その際に、施策を推進する体制等以外のところは一通り御意見をいただきましたので、このたび条例案素案の正副委員長案としてお手元に配付の資料1のとおりまとめさせていただきました。
それでは、資料について事務局に説明させます。
(事務局 説明)
○小林委員長 それでは、ただいまの正副委員長案に対して、改めて御意見等がございましたらお願いいたします。
なお、4月26日の委員会でも申し述べましたが、施策を推進する体制等については現地に赴いての県外調査を実施した後、副委員長と相談の上、改めて必要に応じて調査結果を反映させた正副委員長案をお示しさせていただき、委員間討議を行いたいと考えていますので御留意ください。
それでは、正副委員長案について御意見等があればお願いいたします。
○濱井委員 まず、2ページの定義のところなんですけれども、用語の意義が書いてあります。花とみどりは云々、それから街路樹等は云々と書いてあるんですけども、街路樹等のほうで、「街路樹その他の沿道の土地にある植物をいう」と出とるんですけども、沿道の土地にある植物はいわゆる一般の方の民間の植物も言うわけですかね。そうしますと、地権者とか土地所有者の責務をどこまで問えるかは難しいなという感じがするんですけども、もしそういうことならば、県からの要請をして財政的な支援などを考えておられるのか、どういう趣旨で書かれたのかちょっとお聞かせいただきたいです。
それから、もう一つは第4の基本的施策の中で、公共施設等における花とみどりの活用の中で、(1)は「県は、その設置し、又は管理する公共施設」と、こういう文言になっておりますけれども、「県は、その設置し、」というのが普通の書き方なんでしょうかね。ちょっとどうかなという感じがしたんです。(2)との言い回しで「その」というのはもうはっきりと「県が設置し、又は管理する公共施設」と書いたらどうかなと私は思ったんですけども。
それから、2番目の(1)も「県は、その管理する」と。これも「県管理の」または「県が管理する」とか、もうはっきりと書いてもらってもいいんじゃないかなって思っております。
それから、5ページの8番の調査研究の推進ですけれども、後段のほうで「その成果の普及並びに調査研究を行う者への支援に努めるもの」となっておるんですけれども、どのような支援を想定されておるのか。財政的な支援なのか状況によって違うんか分かりませんけれども、別の専門家の意見もあるんかも分かりませんけども、そこら辺をどういうふうに考えられたのかお聞かせいただけたらと思います。
以上でございます。
○笹之内政策法務監 まず、定義のところの街路樹等の中の「その他の沿道の土地にある植物」というところでございますけれども、まず想定しておりますのは、先日、4月のときに雨の中で委員方に御協力いただきました、まさに県道沿いに県等公共の団体が設置するような花壇なんかを想定しております。
また、委員がおっしゃいましたように、民間の個人の方のものも当然ながら否定するものではないんですけれども、ただ、当然、公衆の道路のところで、個人の方が直接道路に手を加えてしまうようなことになってしまいますと、これは現行上、道路占用とかの手続が要ってくるお話になりますので、この辺りはどういうふうなスキームでもって、例えば道路の部門のほうから御協力いただくのか、県が直接何か支援をしていくのか、もしくはまさに今後御議論いただく、例えば今度県外調査に行っていただきます富山県のほうですと、富山の花と緑の銀行、こちらのいわゆる外郭団体のところが支援していくというような形というのも考えられるかと思いますので、ここについては今後御議論いただいて、整理していけばいいのかなと考えております。
幾つかパターンは考えられるかと思うんですけれども、現状これが一番というようなことを考えているわけではないということでございます。
2点目でございます。
4ページ、第4の基本的施策の1の公共施設等における花とみどりの活用というところの(1)、それから2の(1)の「その」というところでございますが、いわゆる法令的な表現ですと、ここを委員がおっしゃったような形にしますと、「県は、県が設置し」ということで言葉がダブってしまうということに、主語が2つ続くような表現になってしまいますので、通常、法令等で使用するときには、ここは「その」で受けるというような形になっております。ですので、慣用的な表現ということになるかと思いますけれども、このような表現をさせていただいたというところでございます。
3点目になりますが、調査研究の推進の「調査研究を行う者への支援」でございますけれども、こちらのほうでまず想定しておりますのは、いわゆる県以外の民間、例えば大学であったりとか、全くの民間事業者の方が調査研究を行った場合に、財政的な支援というのがまずは一番考えられるところなのかなと思っておりますが、それ以外に、これはスキーム上、現状あるのかどうか分からないんですけども、例えば県の職員が派遣というか研修のような形で、当該研究機関のほうに人的な支援というような形、派遣というような形になるのかもしれませんが、そのような形での支援ということができないのかどうかということ、また、それ以外にも何らかの考え方ができるのかなというのもあると思いますので、ここはまた執行部のほうにも伺いながら、少し整理をしていければなと考えておりますけど、一旦、まず考えたのは財政的な支援というところでございます。
以上でございます。
○濱井委員 分かりました。
4ページの基本的施策の公共施設等における花とみどりの活用ですけども、主語が2つになってくるので具合が悪いのは分かります。そうなりますと、(2)の「県は、県以外の者が設置し、又は管理する公共施設において」、これも分かるんですけれども、(1)の「その設置し、又は管理する公共施設」というのは、県が設置して他者に管理していただいている、例えば指定管理とか委託しているようなものは(2)になるんですかね。どうなんですか。「県以外の者が設置し、又は管理する」、これは続けていますよね。ですから、県が設置して管理を任すというやつもあると思うんですけども、そこら辺はどういうふうに考えておられるんですかね。
○笹之内政策法務監 まず、今、御質問いただきました指定管理の場合には、基本的に(2)の形、県は、県以外の者が管理する公共施設ということになります。(1)の特に「設置し、又は管理する」というところにつきましては、基本的に直営で管理しているところまでを前提として考えておるところでございます。
ただ、委員がおっしゃったように、例えば市町営のものにつきましては、当然(2)ということになりますし、市町が設置してその施設を管理しているということになると、多分(2)のところ、県以外の者が設置しているし、また管理はさらに別の者というような形になってきますので、(1)はあくまでも県の施設であって、県が直営でやっているというのが基本前提になっています。もう一つはPFIの形になるかと思うんですけれども、PFIで例えば設置については民間事業者が建設し、管理のほうで県が管理をしているようなものについては、(1)になってくるかと思いますので、基本的にはまず(1)が直営施設、(2)はそれ以外の例えば委託であったり、指定管理であったりということをしている施設というような区分けと考えております。
○濱井委員 分かりました。
また、三重県花とみどりの活用推進検討会議等でもしっかりと説明をお願いしたいと思います。
それから、7ページの2番の三重県花の日及び三重県街路樹の日なんですけれども、県民の日は基本的にいつでしたかね。決まっていましたよね。
○笹之内政策法務監 毎年、4月18日が県民の日ということになっております。
○濱井委員 4月18日はもう曜日関係なしに日が決まっとるんですね。そうしますと、三重県街路樹の日はできれば半年後ぐらいにするといいと思うんですけれども。4月頃からいよいよ芽が出てきて色がついてくるんですけれども、秋は秋で紅葉がきれいな部分もありますし、それはそれの風情があるんで、私はちょうど半年後ぐらいがいいかなと思うんですけども、意見です。
以上です。
○小林委員長 意見として承っておきます。
そのほか、よろしかったでしょうか。
○山本委員 よろしくお願いします。
2ページの前文のところのちょうど3段落目の最後のところに、「住環境の変化等により、花を飾る習慣も失われつつある」と。これは誰らがというと三重県においてだから、そのところに「行政上の理由」とかも上にあるので、行政としての管理とか、それからここはやっぱり皆さんのという意味で書いてあるのかなと思いながら読んだんですが、「住環境の変化等」ということは、ほかにもいろいろ要因がある中で、住環境の変化というのを主なものとして取り上げているんですけれども、花を飾る習慣が失われたというのは大きく住環境の変化なのかなと考えてしまいました。
というのは、かつて民家が和風建築であれば床の間があったり、大きなお屋敷だと玄関の上がりはなの座敷にお花を飾ったり、下駄箱の上とかのそういう空間、ここに住環境とあるので、住居環境でいくとそういうのがあったり、それからそこまで大仰じゃなくても、野の花を取ってきて一輪挿しに挿すとか、御仏壇にお花を絶えさせないとか、そういうことから今、住環境が変わった。それは各戸の個別の住居の環境と住居の周りの野原の環境とか、すごくいろいろな思いを書いてもらってあると思うんですけれども、でもモダンな住宅になったとしても、なかなか一般の御家庭では難しいけれども、モデルハウスなんかに行くとお花がいっぱい飾ってあったり、花とか木を飾らないようなふうには、そういう方向づけみたいなんじゃないと思うんです。ここに「花を飾る習慣も失われつつある」ということの第一の要因が住環境の変化というようなイメージを私たちも一遍ここで考えて、なぜ「花を飾る習慣も失われつつ」ということが大変な大事なことであるとするならば、書き方をみんなで共通理解したほうがいい。ちょっと気になります。
確かに私たちの母親ぐらいの世代までは、女性は生け花を習う方が多くて、週に1回お花を習ってくれば、仕事帰りに習ってきても、飾るとかいうのもあったけれども、そういう生活習慣、これは住居習慣なのか何なのかということがちょっと気になりましたので、発言させていただきました。
○小林委員長 取りあえず、意見としてお伺いさせていただきます。
ほか、よろしかったでしょうか。
○東委員 たしかちょっと記憶ですけれども、前文のところで、例えば花は効果があると言うには違いないんですけれども、その向こう側に地域、あるいはコミュニティーの絆ということが非常に大事なんじゃないかということを申し上げた記憶があるんです。それは、例えば花をたくさん植えましょうとか、生けましょうとかって。私も議員をさせてもらっていると時々、地域の方々から、あそこは県道だよね、草がいっぱい生えとるよねって。はい、分かりました、建設事務所へちょっと伝えときますと言って除草してもらうんですが、実は自分の家の前の草は御自分で取っていただきたいなと思う気持ちがすごくあるんですよね。でも、何か言えないという苦しさがあるじゃないですか。
そうじゃなくて、やっぱり身の回り、少なくとも自分の家の前の街路とか草花については、ちょっと暑くなったら水をあげるとか、ちょっと植え替えも手伝いをするとか、そういう背中を押すというようなことを考えると、行政とか団体とか、別の角度ですけれども、社会福祉施設とか医療機関とかというのもいいんですけれども、身近な地域の絆とかコミュニティーみたいなものを醸成するような言葉というのがあるといいんじゃないかなとちょっと思いました。1点ですけれども、それだけちょっと気になりました。
○小林委員長 では、御意見として承っておきます。
ほか、よろしかったでしょうか。
○津田委員 東委員の発言に全く賛成ですので、またちょっと考えていただければなと思います。
それから、私の記憶違いかどうか分からないんですけども、7ページの2、三重県花の日及び三重県街路樹の日なんですが、街路樹の日でもいいんですけれども、これは植樹の日から街路樹の日に変わったんでしたっけ。
○小林委員長 変えました。
○津田委員 変えたんでしたっけ。
○小林委員長 はい。
○津田委員 なぜ変えたのか。街路樹の日のイメージを忘れているのか、議論したことを忘れているのか、どういうふうなイメージで考えていただいているのかちょっと教えてください。
○小林委員長 植樹の日というよりも、この条例の中で一番メインに実行できるのは何かなということを考えさせていただいたときに、街路樹を、一番無造作にこれまでいろいろやられておったのを統一してというか、きれいに整備させていただくという議論がかなり多かったような気がするんですね。そういった中でいろいろ御意見をいただいて、一番実効性がある、実現性があるというのが街路樹の話と我々も認識させていただきましたので、それであれば植樹ということも必要かも分かりませんけども、街路樹の日としたほうがいいんじゃないかなという思いで変えさせていただきましたけども。
○津田委員 分かりました。
花の日のイベントはこんなようなことをやるんだなというイメージができると思うんですけど、街路樹の日に県民が参加して何をするのかなと思ったときに、何をするのかなと。例えば地域の人を呼んで街路樹文化の話をするとか、それか街路樹を植えるだとか、清掃するだとか、どういうイメージか。イメージがなかったらいいんですけども。
○小林委員長 特にイメージというのはあれですけども、植樹の日というのも、木を植えるどうのというのはなかなか。副委員長、どうでしょう。
○杉本副委員長 引継ぎをさせてもらったときに、植樹ってどこへ植えるんかな、山へ植えに行くわけではないですし、植樹の意味がまだここで十分に議論されていないということに気がついたんです。山へ植樹に行くということではないですよね、ここの話合いは。この条例の範囲の中でどこへ木を植えに行くんやろということが執行部との話合いの中でまだ明確に議論できてなかったなということに気がついて、それなら同じ木やけど、意味は全然違うんですけれども、街路樹に課題があるなというのは共通理解だったので、具体的なところまでは何も打合せをしてないんですけれども、一応、街路樹の日で一回提案してみましょうかということになって、これは今後の議論です。
もう一つは、全国植樹祭をにらんでやるというやり方もあるけれども、そこも少し、そやけど全国植樹祭は山に植えるんやわなって。ここで言う植樹は山に植えに行こうという話ではないのでというところで、曖昧なところだったので、一応、街路樹と置かせていただいたら、津田委員からそのような御意見をいただいたので、今後の議論かなと今思わせていただきました。
○津田委員 ここの発足の経緯が、街路樹をばんばんばんばん切っていくので。だから街路樹の日もいいのかなとは思っているんですけども、街路樹の日の議論があったかなと思って。
○杉本副委員長 ないです。
○津田委員 それはいいと思いますけれども。
○杉本副委員長 今後の議論で。
○津田委員 今後の議論をしていく。
○杉本副委員長 今後の議論です。
○小林委員長 ありがとうございます。
○中川委員 1点だけ。前文の中で、真ん中あたりに「観光客を誘致する手段としての花とみどりの活用」云々という文言があるんですが、私は観光客を誘致するために花とみどり云々ということじゃなくて、観光客の方が三重県へ来て親しんだり喜んだりもてなしをするという言葉に変えられないかなと。誘致するために云々ということではないんだと思うんですよ。三重県のよさというものに本当に観光客の方に親しんでいただくということにしなけりゃいけないんじゃないかなという、その辺りは字句の訂正等をお願いしたいと思います。
○小林委員長 御意見としてお伺いしておきます。
○中瀬古委員 私も、中川委員がおっしゃったことと全く同じことを意見として言わせていただきたいなと思っておりました。本当に同じで、観光客の方を誘致するための手段ではなくて、三重県へ来ていただいたときに花があることで心が温かくなったり、そういう中で来てよかったなとか、見ることでめでる、癒やされるとか、そういうところになるものではないのかなと思いました。
というのも、県民の日の県土整備部の事業、県民の日というのに絡めて、今回いろんなところで花植えをされたというところがあり、私は松阪市ですので、松阪市でもそのときに花植えをしたのを昨日もちょっと見たんですね。そうすると、きれいに咲いていました、今も。そこもたくさんの人が来られる場所ですので、やっぱりこうやってしてあるのと、ないときのことも分かっていますので、そのない状態のことと比べると、本当に気持ちいいな、お花がいっぱいやなって。一緒にいた人もここはきれいに咲いてるって、私が何も言わないんですけど言われたんですね。
それと同時に、今日も来るときですけれども、県庁前もきれいにお花があそこに植えていただいている状態というのは、やっぱり目に触れたときにそんなようなことを感じたりとかというのってすごくあると思うんです。ですので、やっぱりそうやってして来られた方、見られた方がどんなふうに心に響くのかなって思うものを書くことのほうが、前文としては意味があると思いました。
それから、もう1点なんですが、たしか前回のときにこの前文とかの素案の話をしたとき、ここで豊かなコミュニティーとか地域の絆とか地域づくりとか、そういうような話が出たと記憶しているんです。ですので、そういうふうなことを考えますと、東委員もおっしゃいましたけれども、やはりそういうような文言が入ってきて、醸成されていくものということにつなげていく中身のほうがいいのじゃないのかなって思いました。
それから行くと、委員長、ちょっと題名に触れても構いませんか。
○小林委員長 どうぞ。
○中瀬古委員 よろしいでしょうか。
○小林委員長 はい。
○中瀬古委員 そういうところから行くと、この前「ふるさと」という言葉、それが郷土とかまちづくりとかそういうところから「ふるさと」という文言という話もたしか出たと思うんですね。それをこの前文に入れていただいています。ここには入っておりますので。そういうところからして、この題名なんですけれども、優しさとか健やかさとかを求めていくというより、それは前文に書いてもらっていて、ここにしっかりと活用していくこととか、それからみんなで積極的に取り組んでいくこととか、そういう取組ということの皆さんがそういう気持ちになって、そして花が植わっている街路樹を見る、三重県はいいなとか、住んでいる人たちもそう思えるような題名のほうがいいと思うんですね。
そうすると、優しさとか健やかとかという、何か抽象的なのよりも、どちらかというともうすっきりと、全体的に包括して分かりやすく、花とみどりの三重をつくっていく、それが絆をつくっていったりとか、コミュニティーをつくっていくという三重づくりというところで、花とみどりの三重づくり条例とか、そういうすっきりしたところでどうなのかなと思いました。
以上です。
○小林委員長 では、御意見として承っておきます。
ほかによろしかったでしょうか。
○藤根委員 皆さんがこれまでずっと議論されてきたことがなかなか分かっていない中であれなんですけども、1点、言葉の使い方として教えてほしいところがありまして、前文の1段落目の最後なんですけど、政策法務監に教えていただけたらとも思うんですが、「それぞれの地域に根差す花とみどりを活用したまちづくり、文化等がこれまで綿々と行われてきた」というまとめになっているんですけど、まちづくりが綿々と行われてきたというのは分かるんです、文章として。文化等が行われてきたというのは、そういう表現のというか、言い回しとしてあるんでしょうか。文化等が綿々と受け継がれてきたとか、続いてきたとかいう表現だったら分かるんですけど、文化等が行われてきたという言い回しはするんでしょうか。
○笹之内政策法務監 今、藤根委員がおっしゃったように、表現的にここは非常に難しいところがありまして、どうしても「まちづくり」、「文化等」というところを何とか引っつけたかったものですから、「行われてきた」で一旦受けたんですけども、今後、整理をさせていただいて、もう少し違う言い回しを考えさせていただきたいなと考えております。
以上です。
○東委員 題名のことを中瀬古委員がおっしゃいましたけども、確かにそのとおりで、「優しさあふれる健やかな」というのはむしろないほうがすっきりするかなという気がします。
それからもう一つ、4ページの基本施策の4番に「社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進」と、名指しで「社会福祉施設等」としてあるんですが、これは何か意味が。ちょっと前の記憶はないんですけども。何か社会福祉施設が特段これに取り組みましょうみたいな感じなのかどうなのかちょっとお聞かせいただきたいんですけども、社会福祉施設というのはいわゆる社会福祉法とかそれに載っとる施設のことを指すんですかね。
○小林委員長 はい。
○東委員 「等」ですからね。
○小林委員長 そうですね。
○東委員 どこまで指すもんなんですかね。
○小林委員長 「等」ですか。
○東委員 「社会福祉施設等における」という。
○笹之内政策法務監 ここの「等」につきましては、社会福祉施設プラス病院であったり診療所といったところですね。こういうようなところまで一応包含できるような形で、「等」で受けさせていただいております。
もともとここにつきまして、たたき台でお示しさせていただいていたのは、園芸福祉の文脈のところでございます。園芸福祉は、いろいろ事務局でも調べてみたんですけども、いわゆる「園芸福祉」という語のそもそもの定義が非常に難しいところがあったと。
というのは、いわゆる非常に狭い意味でいきますと、例えば社会福祉施設、知的障がい者の方の施設なんかで就労促進のために園芸というものを活用するというような手法であったりとか、さらに進んだものでいきますと、農福連携に近いような形のところまで進んでいくようなものであったりとか、いわゆる「園芸福祉」という言葉が非常に幅広く使われているという実態がありまして、「園芸福祉」という語をここの条例の中に持ってこようと一旦は考えたんですけども、そうしてしまいますと、花とみどりの活用とほとんど同じような意味合いで取れるという場合もあるということで、そうしますと「園芸福祉」という語を非常に狭めた形でここに置かせていただくよりは、もうあえて一番狭い意味ということで、「社会福祉施設等における」という表現で一旦どうかなということで、ここについては整理させていただきました。
ですので、御質問としては、「社会福祉施設等」といったところにつきましては、たたき台のほうにお示しさせていただいたんですけども、社会福祉施設、それから医療機関、このようなものが一応対象ということで考えております。
以上でございます。
○東委員 ちょっと頭の中で整理ができていないんですが、1番目に「公共施設等における花とみどりの活用」って、同じような文言があるわけですけども、これは明らかにこれとこれとでスタンスが違うということでよろしいんですかね。
○笹之内政策法務監 社会福祉施設につきましては、当然、民間というか社会福祉法人であったり、それから医療法人なんかがつくっていただいているところがございますので、やはりそこは完全な公共施設と切り離して規定したほうがいいだろうということで、このように書かせていだたいたところでございます。
○東委員 「公共施設」も「等」ってあるじゃないですか。この「等」は何を指すんですか。
○笹之内政策法務監 公共施設につきましては、いわゆる道路は公共施設とちょっと別の扱いになるかなということで、ここの「公共施設等」とさせていただいたのは、いわゆる建物としての公共施設と、あと道路、このようなものを包含する形で「公共施設等」と書かせていただいたところでございます。
○東委員 分かりました。
○小林委員長 東委員、よろしいですか。
○東委員 何かここのところが基本的施策のいわゆるどういうものを対象と言うとおかしいけど、「社会福祉施設等」ってするのがいいのかなあって、何かすごくクエスチョンマークだったんですね。いろんな事業所とか、それぞれそういうことにあまりとらわれずに、職場とか身近なところ、例えば議会の中でもそうでしょうけど、集まるミーティングの場も含めてですけど、何かイメージ的にはそんな感じなんで、「社会福祉施設等」としてしまうと、ちょっとすとんと腹にはまりにくいような気がしたので申し上げたんですけど。
○小林委員長 先ほど政策法務監もお話しされましたけども、基本に園芸福祉をいただいてましたんで、それだとあまりにも幅が広いということで、ここの「社会福祉施設等」ということにさせていただいた。
○東委員 今の感覚ですけど、「園芸福祉」という言葉そのものがすごく広いというふうな捉え方だったら、それはそれでも、「園芸福祉」という言葉を使っても広まっていくんじゃないかなという気はしますけどね。まあ、聞いといていただければ結構ですけども。
○小林委員長 分かりました。
御意見として承っておきます。
ほかによろしかったでしょうか。
○濱井委員 ちょっと覚えがないんですけど、花や街路樹を作っている事業者の方がいらっしゃいますよね。それの行く末というか、維持をするための支援というか、そういうものはここに上げてなかったんですかね。なかった、最初はどうでしたかね。
○笹之内政策法務監 今、事業者側に対しては、例えば5ページの7の人材育成等の(2)というところに「県は、花とみどりの活用の推進に寄与する産業の支援に努めるものとする」という形で、ここで一応事業者の方に対しての支援というのは読めるような形にさせていただいておりますし、また、同じく9の県民等の理解の増進等というところで、「事業者の気運が醸成されるよう必要な施策を講ずるよう努めるものとする」ということで、ここでも事業者向けに支援ができるような形で、規定のほうは一旦考えさせていただいております。
○濱井委員 だと思ったんですけども、それで今のは読めていくという考え方なんですよね。
〔「はい」の声あり〕
○濱井委員 分かりました。
人材育成は大事なことですし、後継者不足になっていますし、それから、この事業者の理解を深めるというか、活用の推進に向けた機運の醸成というか、そういうものがやっぱり必要なんでね。財政的な支援はなかなか難しいか分かりませんけど。分かりました。
○津田委員 5ページの7の(1)、さっき濱井委員が言われたところなんですが、県の職員に研修したり、街路樹剪定士の勉強をしてほしいというような話を三重県造園建設業協会の方も言っておられたと思うんですけども、それも7の(1)に入るという解釈でいいんですか。
○笹之内政策法務監 7の(1)のところは、県の職員も当然入ってくるかと思いますし、また、民間の事業者の方についても、「人材の育成及び確保に努める」というところで読めるかなと考えております。
特に民間につきましては、7の(2)のところの「産業の支援」というところでも解釈できるのかなと考えておりますので、(1)のほうが県職員というか、公務員向けというような形で整理できるかなとは考えております。
○津田委員 これは逐条解説もつくっていくということだったんですよね。
○小林委員長 そうですね。
○津田委員 そういうところに、また街路樹剪定士の育成だとか、そういうのも書いていただけると大変ありがたいと思います。
以上です。
○小林委員長 よろしいですか。
○津田委員 はい。
○小林委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「委員長」の声あり〕
○小林委員長 傍聴の藤田議員から御意見を求められておりますが、よろしかったでしょうか。
○藤田議員 ずっと聞かせていただいとったんですけど、前文で2点ちょっと意見としてお話しさせていただきたいと思います。
一番初めの2行目、「人を癒やす効用、良好な景観の形成に資する効果等があると言われている」と書いていただいていますけども、これは断定的に述べて、「効用がある」、「効用等がある」という書き方のほうがいいんではないかな。皆さん方、私も含めてですけど、いろいろ勉強させていただいたので。
それが1点と、もう1点、「しかし、」以降の文の「管理の効率化といった行政上の理由により、無造作に伐採される街路樹が」とあるんですが、先ほどのお話をお伺いしていると、剪定の意味もここには含まれるのかなと思いますので、切り倒すという「伐採」だけではなしに、「剪定、伐採」という表現のほうがいいのではないかなと思う。
それから先ほどちょっと話題に上がっていました花の日の件ですが、花の国づくり三重県協議会というのがありまして、その総会がありましたので、そこでちょっと皆さん方から御意見をお伺いしたところ、できれば花がたくさんあっていいという意味で、4月18日も非常に花があって、当然これでもいいかなとは思うんですが、そのときに出た言葉として、11月の末ぐらいがいいんではないかなという御意見がありましたので、申し添えさせていただきます。検討いただければということで。
以上でございます。
○小林委員長 以上、3点御意見を承りましたんで、また検討させていただきます。
ほか、よろしかったでしょうか。
〔発言する者なし〕
○小林委員長 これまでいろいろ御意見いただきましたけども、これはどうだ、これは駄目なんじゃないかとか、そういう皆さんのお考えとかはありませんでしょうかね。
〔発言する者なし〕
○小林委員長 そうしましたら、いただいた御意見等、正副委員長のほうでもう一度精査させていただいて、また、この素案のほうに入れられるもの、入れられないもの、もう一回ちょっと考えさせていただいて、皆さんに再度提示させていただきたいと思いますので、それでよろしかったでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
○小林委員長 いいですか、副委員長。
○杉本副委員長 はい、それでいいんですけど、1点だけ。
花の日を11月末っていう言葉をいただいたので、今後、議論してもらうんやと思うんやけど、県民の日を置いておくのか、街路樹も含めて11月末に置くのかというのは、今後少し議論してもらったほうがいいですよね。議論してもらわないとちょっと。
○小林委員長 そうですね。
○杉本副委員長 日をどちらにするか。今日、結論でなくてもいいので、今後として。
○津田委員 2日あってもいいのかなとか、年に4回あってもいいのかなと思っているんで。4月と11月でもいいのかなと思いますけどね。
○杉本副委員長 花の日が2回あってもええということですね、言い方としては。それを街路樹も併せて、4月も花の日と街路樹の日、11月も花と街路樹の日と捉えていいですか、御意見としては。分けるんではなくて。
○小林委員長 4つあるということですか。
○杉本副委員長 津田委員の御意見は2回だけれども、花と街路樹、花と街路樹、2回に分けるという意見ですか。
○津田委員 花の日は2つあってもいいのかなと。街路樹の日は私にいつがいいのかなってないんですけど。何か植樹の月間とかありましたよね。それに合わせて植樹の日をするのかなとは思っていたんですけど、街路樹の日なのでちょっとイメージがいつというのは分からないんです。
○山本委員 街路樹の日ともしイメージするなら、新緑の頃と街路樹の紅葉の頃と。三重県も広いのでそういう一番いいときぐらいにして、街路樹を楽しむとか、それに関わってお手伝いするとかという。やっぱりきれいですよね、新緑のときと、散った後のときの掃除というのもあるんですけど秋と、春の、初夏の日というか、そういう時期がいいかな、もし2回というイメージであれば。1、1、1、1で木が立つ、11月11日は三重県ではまだ紅葉に早いので、とは思います。
○杉本副委員長 という感じでまだ議論不足ですので、先ほど正副委員長でまとめてって言わせていただきましたけれども、そこの部分については今後の議論にさせていただけたらと思います。
○小林委員長 ということでよろしいでしょうか。
○津田委員 こういう考え方でこの日、こういう考え方でこの日というのもいいと思います。また提案してください。
○小林委員長 はい、分かりました。
ほか、よろしかったでしょうか。
〔発言する者なし〕
○小林委員長 よろしいですか。
それでは、本日いただいた意見については、可能な限り反映させていただき、次回の委員会において改めて修正した正副委員長案をお示ししたいと存じます。
以上で、条例案素案についての本日の委員間討議を終了いたします。
2 その他
なし
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員長
小林 正人