委員長会議概要
日 時 令和3年12月23日(木曜日) 午後1時0分~午後1時56分
出席者 青木謙順議長、稲垣昭義副議長、森野真治総務地域連携デジタル社会推進常任委員長、
野村保夫戦略企画雇用経済常任委員長、野口正環境生活農林水産常任委員長、
田中智也医療保健子ども福祉病院常任委員長、山崎博防災県土整備企業常任委員長、
田中祐治教育警察常任委員長、石田成生予算決算常任委員長、
小林正人議会運営委員長・花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員長、
北川裕之差別解消を目指す条例検討調査特別委員長
事務局 坂三局長、畑中次長、西塔総務課長、小野企画法務課長、前川議事課長、水谷政策法務監兼班長、
企画法務課各書記、議事課各書記、平井班長、櫻井主幹
県政記者 なし
傍聴者 1名
概 要 (資料)
1 「強じんな美し国ビジョンみえ(仮称)」及び「みえ元気プラン(仮称)」の審査・調査について(資料1)
強じんな美し国ビジョンみえ(仮称)」及び「みえ元気プラン(仮称)」の審査・調査については、資料1のとおり進めることが確認されました。
2 各委員会の活動状況について(資料2)
各委員長(議会運営委員長を除く)から、資料2により、令和3年12月までの委員会の活動状況、今後の予定等についての報告がありました。
3 委員会へのオンラインによる参考人招致について(資料3-1、3-2)
前回の委員長会議で田中智也委員長から発言のあったことについて、参考人招致については対面を原則とし、新型コロナウイルスのまん延など移動が困難な場合は、各委員会の判断で調査活動の一環として実施できることとする対応案が正副議長から示されましたが、公開・非公開の運用面等については、今後整理することとされました。
法に基づく正式なオンラインによる参考人招致を可能とすることを求める国への意見書については、まず現行法の運用で懸念が解決されるのかどうか確認し、解決されないのであれば、正副議長から各会派の政策担当者に意見書の提出を進めていただくよう伝えることになりました。
【発言】
〇野口委員長 今後、オンラインで簡素化して参考人を呼ぶことが多用されていくように感じるが、いろんな問題が生じることが懸念されるのでは。
〇事務局(小野課長) あくまでも新型コロナウイルス感染症のまん延防止や災害等でお越しいただくのが困難な場合に対応できる手段ということなので、日常的にオンラインでやるというものではない。
〇北川委員長 有識者等からの聞き取り調査という形式と、正式な参考人招致ではどういう違いが生じるのか。条例検討の委員会の場合、県民に策定の経過をオープンに示さなければならない。聞き取り調査でも議事録が正式に記録され、中継もされるという理解でいいか。
〇事務局(小野課長) 正式の委員会ではないので、議事録に残さなければならないわけではない。委員会での議論を活発にしていただく参考とするもの。
〇北川委員長 委員会の性格なり聞く目的にもよるが、条例策定の委員会では重要なプロセスであり、県民から違うところで議論があって方向が決まったと誤解があってもいけないので、正式な形の招致ができることを望む。
〇田中智也委員長 法解釈でこの対応案しか無理なのは理解できるが、公開というわけではないというのはどういうことか。
〇事務局(坂三局長) 公開か非公開かは、正式な委員会でなくても公開でしてもいいし、議事録を残す運用も可能かと思うが、宿題として検討したい。
〇野口委員長 議長を経てとあるが、議長権限ということか。委員長が呼びたいが議長はちょっとという場合など、意見が対立している場合はどうなるのか。
〇事務局(坂三局長) 規定の内容を確認する。
〇石田委員長 参考人招致ではなく県内外調査という位置づけで行ってもいいのではないか。
〇田中智也委員長 せっかくなので、公聴会についてもオンラインで可能か調査してもらえるとよい。
〇野口委員長 すべてオンラインでいいじゃないかという意見もあるが、オンラインは必要であるものの、やはり直接聞くべき。
〇事務局(坂三局長) 重要な課題なので、まずはご指示いただいた点を整理したあとで、運用面でもし課題があれば追って整理したい。
〇青木議長 課題も見えてきたように思う。貴重な意見もいただいた。スムーズにいくためにはもう少し整理が必要。事務局含め、正副議長でもまとめていきたい。
4 費用弁償の取り扱いについて(資料4)
前回の委員長会議で石田委員長及び田中祐治委員長から発言のあったことについて、代表者会議での協議の結果、知事申し入れ等のための登庁にかかる旅費については、平成20年に整理された資料4により、現行どおり政務活動費を充てることとされた旨、議長より報告がありました。
5 請願者本人による所管委員会での説明手続について(資料5)
11月17日に開催された正副議長と少数会派との懇談会において、山本里香議員から提案のあった、請願を行った本人による所管委員会での説明制度の創設については、請願を行った本人による所管委員会での説明を求める場合は、請願が委員会に付託された日に、紹介議員が正副委員長に申し出て、委員会で決定いただくという手続きで処理することとされました。
【発言】
〇野口委員長 政策担当者が説明してくれるが、説明が足りないので請願者が説明したいという趣旨か。
〇事務局(水谷政策法務監兼班長) 会議規則第70条により、委員会は必要があるときは紹介議員の説明を求めることができる。紹介議員の説明が基本だが、なお本人の説明が必要という場合。紹介議員の説明で足りる場合が多い。
〇田中祐治委員長 教育警察で出てきた話が元かと思うが、本人が呼んで話を聞いてほしいと。委員会が必要と認めた場合は呼ぶが、請願者が言わせてほしいというのは、政策担当者が説明されているし、そこまで気を遣う必要がないのでは。
〇野口委員長 紹介議員が説明できないといけない。
6 その他
次回の開催は、特に協議する事項が出てこない限り、令和4年3月24日とされました。ただし、本日出た意見に関し、議論を深める等必要があると判断される場合は、その際、開催することとされました。
以上