三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成31年度 委員会会議録 > 令和2年3月3日 議会運営委員会 会議録
議会運営委員会会議録
(開会中)
〇服部委員長 それでは私から、ただいまの説明を受けまして、今回の議事進行発言の考え方について、整理させていただきたいと存じます。
まず、議事進行の要件に該当するかどうかについては、会議規則第42条第2項に「議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるもの」と規定されており、また、会議規則の解説書の1「発言の意義」の中で、「内容も文字どおりその発言を許さなければ、議事を進行させることができない性格のものであり、たとえば会議の議事がある方向に進行しているときに、その方向を変更させるような提案でなければならない」とされております。
今回、残り時間わずかとなった時点での発言という観点から、直ちに処理する必要があるものと考えられますが、一方で、時間については、質疑・質問等の申合せにより「答弁を含めて60分程度」、稲森議員の場合は30分程度となり、その時間内での質問時間と答弁時間の配分は議員自身が想定をして、その時間の中で当局と議論を戦わせるものと考えます。
また、議事進行発言が成立するか、しないかといった御意見については、解説書の2「発言と動議その相違」の中で、「議事進行に関する発言は、動議と異なり成立の観念がないこと」とされており、3「発言の許可時期」の中で、許可の時期は、「議長の自由裁量に委ねられているので議長がこれを決定する」とされています。
資料3の裏面を見ていただきますと、ちょうど今回の類似の事例になりますが、ある議員の質疑のあと議事進行の発言が提出された場合として、「一般的には答弁は質疑と一体となっているものですから、議長は答弁が終了した後に許可すべき」との説明とともに、長に対する議事進行発言について、「議事進行の発言は議事進行上の希望、質疑等ですから、議事を主宰する議長に対するものです。このため議事の主宰者でない長に対して、議事進行の発言をすることはあり得ません。例えば長の答弁に誤りが多いとか、答弁が冗長にすぎるので簡潔明快に述べてほしいという場合、議長にこの旨を要請し、議長が適当の措置を講ずることを期待することになります。」とされています。
以上のことを踏まえますと、今回、執行部の答弁中に議事進行発言が出されたことに対しては、議長から「議事進行には該当しない」とか、「答弁中であるため後程発言を認める」等の発言があれば、議事運営がわかりやすいものになったものと考えます。
また、当日の発言の中で「時計を止めてほしい」旨の発言がありましたが、本県議会では答弁を含めての質問時間の規定となっております。その時の議事運営として、所定の30分を経過した後でしたが、30分程度という範囲の中で、稲森議員の再質問を認めるとともに、当局からの答弁を認める対応により一定の配慮を行ったものであると考えます。
今後についてですが、答弁漏れの部分について、追加答弁を求める旨のご意見をいただきましたが、解説書にもあるように質疑と答弁は一体のものであり、質疑・質問の申合せ等での規定がなく、答弁のみの場を設けることは困難と考えます。
しかしながら、複数の委員から、答弁が的を射ていないとか、前置きが長いといった御意見をいただきましたので、この場で執行部に対して、簡潔で明快な答弁をしていただくよう申し入れをさせていただきたいと考えますが、如何でしょうか。よろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇服部委員長 ご異議がないようですので、稲垣副知事におかれましては、議事参与の皆様に改めて簡潔で明快な答弁をいただきますように、周知徹底をよろしくお願いいたします。
〇稲垣副知事 私からも改めて、簡潔明瞭な答弁を心がけるよう、周知徹底をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
〇中森委員 基本的におまとめいただいたとおりでございます。その中で触れてはなかったんですけれども、議長の発言に対する議員並びに執行部の対応については、言うまでもないんですけども、議長の発言に対しては、やはり議員であれ、執行部であれ、優先するものというふうに思ってございます。議長の発言というのはやはり重きを置いて、議長が制止した場合、議長が発言したことに対しては議員も、答弁者も、それを真摯に受けとめるということが重要ではないかなと、改めて今回の事案を見て、思いましたので、あえて、この場で発言をさせていただきました。
〇服部委員長 稲森議員から発言を求められておりますが、いかがいたしましょうか。よろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇稲森議員 お許しいただきましてありがとうございます。議長の発言を優先するというのは当然なんですけど、それはあくまで僕は原則だと思いまして、こういう議事進行発言が認められている、ルールとして認められているのは、たった1人であっても少数であっても、その議事運営に対して異を唱える権利があるっていうことがしっかり留保されているんだということ、これは当然ながら確認をしておきたいというふうに思います。
稲垣副知事に1点お願いというか、今の議会運営委員会で決めていただいたことを了解はするわけなんですけれども、具体的に河口観光局長にこのことを稲垣副知事なりからしっかりお伝えいただけるのか。非常に答弁姿勢としても私は問題があったというふうに思ってますので、その辺の考えを聞かせていただきたいと思います。どういうふうに周知をされるのか。
〇服部委員長 ちょっと待ってください。私のほうからですね、稲垣副知事に対して、執行部に簡潔でしっかりとした答弁を求めるよう周知をしてもらうということを、今、申し入れをいたしましたので、それで私は十分ではないかなというふうに考えております。あえて稲森議員から、副知事に対して、その答弁を求めるというようなことは、私はないように思っておりますので、周知するようにしっかりと、委員長として申し入れをいたしましたので、それで十分じゃないかというふうに思っております。
5 映写資料の取扱いについて
2月27日の議会運営委員会で意見のありました映写資料の取扱について、資料4のとおり、質疑・質問等の申合せに規定される「資料映写」の取扱いの中では、資料の内容について詳細な取り決めはないが、議事堂内における会派活動について周知されたように、政党活動として誤解を招くおそれがあるようなものについては控えていただくことが適当であるとされました。また、このことについては、委員長から本人に対して伝えるとともに、こうした観点からの確認について事務局でも徹底することとし、議員も十分留意することとされました。
6 次回の議会運営委員会について
特に協議する事項が出てこない限り、採決日の議事の調整等について協議するため、3月18日(水曜日)代表者会議終了後に開催することとされました。
7 その他
三谷委員から、新型コロナウイルス対策を含めた最終補正についても予算決算常任委員会総括質疑において質問ができるかとの意見があり、質問できることが確認されました。また、新型コロナウイルス関係の補正予算で、総務部の歳入額と医療保健部、教育委員会の歳出の合計額に400万円ほど差があることについての質問があり、後ほど総務部から資料を配付することとされました。
次に、長田委員から新型コロナウイルス以外の感染症対応についても、今後幅広く検討いただきたい旨の意見がありました。
【発言】
〇三谷委員 今日、最終補正が上程されて、議案の聴取もさせていただきました。これはこの部分の最終補正は、当然のことながら予算決算常任委員会の方に付託をされるということですから、新型コロナウイルス対策を含めた、最終補正に関しても、次の総括質疑で質問ができるというふうに理解してよろしいでしょうか。
〇小林委員 していただいても大丈夫だと思います。予算決算常任委員会の委員長ですから。含めていただいて、令和2年度をやっていただいて。
〇三谷委員 あまり議員の発言を最初から制限をしないように、よろしくお願いします。
〇服部委員長 そのように、していただいても結構だと思います。
〇三谷委員 ちょっと聞かせてもらいたいんですが、今日は総務部から新型コロナ関係で6100万円の予算の提示がございました。医療保健部で5400万円、教育委員会で、後付けですが280万円の説明がありました。あと400万円ばかり消えとるんですが、これはどこへ行ったんでしょう。
〇紀平総務部長 すいません。今ちょっと手元に資料がございませんので、どうさせていただいたらよろしいでしょうか。
〇三谷委員 また後で教えてください。
〇紀平総務部長 皆さんに。
〇三谷委員 そうですね。予算が消えるっていうのはよくないんで。
〇紀平総務部長 わかりました。ちょっと資料を作らせていただいて皆様にお配りさせていただきます。
〇服部委員長 他に何かございませんか。よろしいですか。
〇長田委員 3番のところで新型コロナウイルス感染拡大時の対応について御協議いただきましてそれはそれで結構なんですが、これ新型コロナに限定されてますので、今後いろんな感染症もあると思いますので、その辺についてもまた幅広く御検討いただければと思いますのでよろしくお願いします。
〇議事課長 はい。検討して参りたいと思います。
〔閉会の宣告〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
議会運営委員長 服部 富男