三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成30年度 委員会会議録 > 平成30年10月5日 教育警察常任委員会 予算決算常任委員会教育警察分科会会議録
教育警察常任委員会
予算決算常任委員会教育警察分科会
会議録
(開会中)
開催年月日 平成30年10月5日(金曜日) 午前10時1分~午後0時2分
会議室 502委員会室
出席委員 8名
委員長 木津 直樹
副委員長 下野 幸助
委員 野村 保夫
委員 東 豊
委員 杉本 熊野
委員 舟橋 裕幸
委員 中森 博文
委員 山本 教和
欠席委員 なし
出席説明員
[警察本部]
本部長 難波 健太
警務部長 宮西 健至
生活安全部長 田中 健一
地域部長 伊藤 達彦
刑事部長 堀 主邦
交通部長 伊藤 正彦
警備部長 中谷 佳人
警務部首席参事官 警務課長 杉本 幸孝
生活安全部首席参事官 生活安全企画課長 柳瀬 真
地域部首席参事官 地域課長 土口 寮二
刑事部首席参事官 刑事企画課長 射場 重人
交通部首席参事官 交通企画課長 村田 享輔
警備部首席参事官 警備企画課長 藤井 淳夫
警務部参事官 総務課長 木村 光伸
警務部参事官 会計課長 原 政美
交通部参事官 交通規制課長 西久保 陽
広聴広報課長 岡﨑 浩司
警備第二課長 片山 雅彦
その他関係職員
委員会書記 議事課 主幹 松本 昇
企画法務課 主幹 早川 哲生
傍聴議員 1名
山本 里香
県政記者 5名
傍聴者 1名
議題及び協議事項
第1 分科会(警察本部関係)
1 所管事項の調査
(1)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告
第2 常任委員会(警察本部関係)
1 所管事項の調査
(1)三重県警察における障害者雇用に係る算定誤りについて
(2)「『平成30年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答について(関係分)
(3)犯罪被害者等支援における警察の取組について
(4)犯罪情勢について
(5)人身安全関連事案の認知・対応状況等について
(6)交通事故情勢と抑止対策について
第3 常任委員会(教育委員会関係)
1 協議事項
(1)請願について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
第1 分科会(警察本部関係)
1 所管事項の調査
(1)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告
ア 当局から資料に基づき説明(宮西警務部長)
イ 質問 なし
2 委員間討議
(1)執行部に処理経過の報告を求める事項 なし
第2 常任委員会(警察本部関係)
1 所管事項の調査
(1)三重県警察における障害者雇用に係る算定誤りについて
〇難波本部長 このたび、障がい者雇用に関する警察本部の不適正な取り扱い問題につきましては、障がい者の方々やその家族、あるいは県民の皆様の信頼を損ね、また本日お集まりの委員各位にも多大な御迷惑、御心配等をおかけする事態となりました。この場をおかりして深くおわびを申し上げます。
この後、詳細につきましては警務部長より御説明を申し上げますが、今後、各部局ともより緊密に連携をしながら、不適正な現状の早期是正とコンプライアンスの徹底に取り組んでまいる所存でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
ア 当局から資料に基づき説明(宮西部長)
イ 質問
〇木津委員長 それでは、委員の皆さん、御質問等があればよろしくお願いいたします。
〇中森委員 説明をいただきましたので、よろしくお願いしたいというのも当然なんですけれども、昨年度と一昨年度の公表値の不足数ゼロというのは、私の感じでは法定雇用率が2.3という数値に対して実雇用数が満たないというふうに理解しておったんですが、これで不足数がないという公表値という報告になっていますが、これについてはいかがでしたか。
〇宮西部長 こちらは、採用人数の策定に当たりまして、算定基礎職員数、399人に法定雇用率2.3%を掛け、小数点以下の数字というものについては切り捨てられるということがございますので、実際の雇用率で求められる必要人数は9人ということとなります。この9人は、算定基礎職員数との関係では2.26%になりますが、雇用する必要数としては9人となりますので不足数がゼロ人となるという計算となります。
〇中森委員 ありがとうございます。
それは、小数点以下を切り捨てるのがいいのか切り上げるのがいいのかという、私の認識では、普通はクリアして初めて不足数がないというふうに、一般的な法定雇用率を超えているというのが、実雇用率が法定雇用率を超えるべきではないかなというふうに私は感じておりましたので、そういう認識の違いであれば、そういうことでした。
それはそれで、これは過去の話ですので、今後、こうやって改めて誤りをお認めいただき、対応していただくということについての決意が表明されました。結果、再発防止というのは当然なんですけれども、こういうのは再発防止というよりも、一刻も早く実雇用率を上げていただいて、法定雇用率をクリアしていただくということのほうが重要ではないかなというふうに私どもは認識しております。
つきましては、今後、この7.5人という不足数を解消するために、今年度、来年度、再来年度とかですか、数カ年かかるんか、来年度解決できるのか、見通しはいかがですか。
〇宮西部長 先ほどの小数点以下の関係につきましては、制度上そのように定められておりますのでそのように記載したのみでございまして、特に小数点以下を我々として多めに認識したいという趣旨でないことについては御理解いただきたいと思います。
それでは、今後の採用に向けての我々の取組でございますが、身体障がい者の採用、こちらにつきましては、近年、知事部局などの採用とあわせまして採用募集活動の中で募集をして、1名程度の採用をするということで行っておりました。残念ながら、昨年度は実際に合格する方がいらっしゃらないということで、この障がい者の雇用としてこの採用試験では合格がなかったということでございますが、本年度はこの算定誤りが発覚して以降、改めてこの障がい者雇用についてもしっかり取り組んでいくということで、昨年度もツイッターでこういった募集をしているということはお伝えしていたのですが、さらに現在採用されております、実際に働いている身体障がい者の方に、現在こういうふうに勤務していますよというようなことをツイッターでも発信していただき、少しでも障がい者の方が働く上でイメージを持っていただきやすいようにということで行っております。
また、今回このような事態があったこともあり、改めてマスコミの方にも関心を持っていただきまして、我々が採用募集活動を行っておりますということで、特に新聞などにも取り上げていただいております。
こういったこともありまして、昨年度は2名の方しか応募していただけなかったところを、本年度は6名の方に御応募いただいているということで、この中から一人でも多くの方を採用できるような形になればというふうに思っております。
しかしながら、この採用という形では当然限りがございます。もう一つは、業務補助職員、育児休業の代替職員、こういった枠でも採用をすることができます。特に、育児休業の代替職員につきまして、今、県警察の職員としては警察官が多数を占めております。
現在、女性の警察官も多くなっておりまして、女性の警察官が育児休業をとりますと、代替職員というのは、なかなか短期間の代替職員、警察官を採用するというのが難しいというか事実上ほぼ不可能ということであります。採用しても育成するのに期間がかかりますので、その間に育児休業の代替の期間が終わってしまうということから、実際には採用が非常に難しいということで、こちらについても育児休業から明けた年度末まで定数外にしていただくことによってより多くの警察官が採用できるようにという議論も行っておりますが、今回はそれに加えまして、この育児休業の代替職員について、一般職の方で穴埋めができないかということで知事部局とも相談をしておりまして、前向きに検討していただいているというふうに認識しております。
これによりまして、当然、警察官の代替として職務執行、警察官の職務をできるわけではございませんが、補助的な部分、また受付業務などそういったところで警察官が行う業務量を減らすということによって代替できるという余地がございますので、こちらの育児休業の代替職員が採用できるということになれば、積極的な採用募集活動をこちらについても行っていくということにしております。
これまでも、公共職業安定所、ハローワークでございますが、またその他関係団体等にも訪問をいたしまして、改めて県警察においてもこのような採用募集を行っているということ、また今後も採用募集を行う場合に、ぜひよろしくお願いしたいということでお願いしておるところでありますので、こういった採用募集についても、最終的に募集ができるという段階になりましたら、関係団体などにも御協力をお願いしつつ、できる限り早期に採用に必要な人数を確保するということで進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇中森委員 ありがとうございました。
知事部局と連携していただいて、全庁挙げての取組としていただき、一刻も早く法定雇用率を達成するように我々も期待し、県民に何よりも信頼されるような体制に一刻も早くしていただくよう、強く要望させていただきます。
以上です。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〇杉本委員 平成29年度のところの数字でお聞きしたいんですけれども、9人というふうに公表していただいて修正値は3.5人ということで、5.5人のところが誤りであったということなんですけれども、人数が少ないのでお聞きしやすいんですけれども、どのような形で間違ったかというか、先ほど障害者手帳を確認せずにというところが大きく言われているんですけれども、なぜ手帳を持っていなかったのに障がい者というふうに捉えたのかというあたりのところをお聞きできればと思います。
〇宮西部長 こちらはもう我々の完全な認識の間違いということでありますが、先ほども御説明いたしましたとおり、原則として手帳を持っているというような調査の文章を、原則として手帳を持っているということで、同等の障がいがあるような方については手帳を持っていなくても障がい者ということでカウントできるというふうに誤っておりました。
ですので、先ほども申し上げたとおり、個々の職員の状況などについて、この基準に当てはまるということで我々で算定をいたしまして数に加えてしまったということで、実際にはその方々の中では手帳を取得されていなかったということが、これまで手帳を確認しておりませんでしたので改めて判明したということです。そういった方々については、今回のガイドラインが求めております原則として手帳を有するという、手帳を有することが基本だというところに合致していないということがわかったというものでございます。
〇杉本委員 その5.5人の方たちは、自分が障がい者雇用にカウントされているということを御存じだったのか、御存じなかったのか。
〇宮西部長 この5.5人の方については御存じないという方々です。これは、もともとガイドラインにおきましても、そこを確認しなければならない、またこの人をカウントしますよということを通知しなければならないというような制度ではなかったということもありまして、大きな誤りの根本になった部分の一つではあろうかと思っております。
〇杉本委員 そうすると、障がい者雇用をカウントする側の職員が、あの人は障がい者だなというふうに勝手にというか、思って数に入れていたということですか。
〇宮西部長 障がいを持たれている方、これは手帳の有無にかかわらずですが、やはりどのような仕事ができるのかということは制限がかかってくる場合がございます。ですので、人事的な話で、私にはこういうことがあってこういう仕事はできませんというようなお話もありますし、また、こういう状況になりましたので、しばらく病気で入院しますというような形で届出をいただくというようなこともございます。そういったような情報から整理をしたという形になりますので、勝手にと言われれば勝手にということには該当いたしますが、根拠となるような資料というのが障害者手帳ではなくて、そういう申告の情報ですとか診断書という形で休業する方の書類、そういったようなものなどから整理をしたという状況がございます。
〇杉本委員 では、障がいのある、なしはそういう形で確認をしていただいていたということですよね。
〇宮西部長 障害者手帳などについては、それぞれどういう症状があればどういう等級になるかという基準がございます。それと照らし合わせてやったという形でありまして、我々もそういう意味では専門家ではございませんので、それが正しかったかと言われるとそこも問題でありますので、今回からはしっかり手帳を持っているということで整理をしていきたいというものでございます。
〇杉本委員 今後のことなんですけれども、コンプライアンスの徹底ということがあるんですけれども、それももちろんですけれども、やっぱり働きやすいというか、働き続けやすい職場環境ということが大事だというふうに思うんですけれども、今後そういうふうにしていくには、合理的な配慮が必要な方、それを求められる方もあると思うんです。そのあたりの議論というのは、今の段階ではしておられますか。
〇宮西部長 まず、今回改めて、障がいを持った方々で、手帳とか何とか以前に、どういう方が我々の一般職員としての業務でやれるんだろうかということを整理し直しております。こちらについて取りまとめつつ、障がいを持った方がこういう形で仕事ができるんではないか、また障がい者を雇用する上で、どういうふうに我々が配慮しなければならないのかというのは、これまでも学んではおりますが、改めてしっかり学んでいきまして、採用された方が警察で働くことによって必要以上に困るとか、そういうことはないようにしていきたいというふうに考えております。
また、実際、過去に障がい者雇用の枠で採用した職員についても元気で働いていただいておりますので、障がい者にとっても働きやすい職場というのは、しっかり今後も考えていきたいというふうに考えております。
〇杉本委員 個々のケースによって違うと思うんですけれども、採用に当たっても、それから中途障がいの方についても、やっぱり環境を変更したり、何か手だてをすること、合理的配慮をすることによって働き続けられる環境というのができてくると思うし、そこを今、すごく求められていると思うので、そのあたりのことも加えて、コンプライアンスだけではなくて進めていただきたいなという要望が一つです。
それから、もう一つ、先ほど育休代替の形で進めていきたいということをおっしゃいました。それはそれで現実的な話だろうと思うんですけれども、やっぱり障がいのある方たちは、そういう非常勤職員ではなくて正規採用として安定的に働き続けたいというのは、これは誰しも、障がいのある、なしにかかわらず求めている人が多いと私は思います。非正規採用を望む方も中にはみえますけれども、数としてはやっぱり安心、安定のところを求められると思うので、非常勤職員の採用で何とかという部分があるのを、否定はしませんけれども、やはり正規のところの採用をというあたりはぜひ進めていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
〇宮西部長 まず、先ほどの働きやすい環境づくりにつきましては、我々もいろいろ、専門機関などにもお知恵をいただきながら進めておりますので、しっかり取り組んでまいります。
また、育休の代替職員についても御指摘いただいたとおりでございまして、我々もこういう形で育児休業として代替職員に来ていただいた方にも、その後、正規の採用試験のほうにしっかり頑張っていただく。そういう方々にとっては、一回警察で仕事をするのはどういう仕事ができるんだろうか、自分自身のどういう仕事があるんだろうかということもより身をもって知っていただけるということで、そういった方々についても、より試験を受ける上でのモチベーションにもなってくると思います。やはり正規の職員については、定数の関係などもあって直ちにこの大量の数を一気にという形にはいきませんので、翌年度以降の試験などについても、人事委員会には、ぜひとも来年度以降も継続して障がい者雇用の試験を行っていただきたいということでお願いしていくこととしておりますが、こういったところでの採用に今後さらにつなげていくということで、こういった障がいを持った方で、一時的な職で警察本部に来ていただいた方についても、将来についてはしっかり正規の雇用という枠組みの中に入っていただけるようにというふうには考えております。
〇杉本委員 今、御答弁いただいたことを、どうぞ推進していただきますようにお願いいたします。
最後に、これは警察本部に申し上げることではないのかもわからんのですけれども、みえ県民力ビジョンの中で、施策342多様な働き方の中に、数値目標として障がい者の雇用支援については民間企業における障害者の実雇用率しか数値目標が入っていないんです。やっぱりここに、知事部局であるとか教育委員会であるとか警察本部という県にかかわるところの数値目標について、今後、考えていく必要があるなと。これは雇用経済部であるし、議会の求めていくこれからの課題にはなると思うんですけれども、そのあたりのところをちょっと申し上げて終わります。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〇東委員 ちょっと私の基本的な知識が不足しているということを前提にお伺いしたいんですが、平成27年度から平成30年度までの算定基礎職員数というのが提示されていますが、これはあくまでも警察官ではなくて警察事務職員という意味合いのところですね、ということをまず確認したいということと、あくまでも警察官については、この障がい者雇用というのはもう除外するというのが前提にあるわけだということの確認なんです。
そして、この警察職員の定数というのはどこかにあるんですね、恐らく。定数であるんですが、年度を追って増えているという実態があるわけですが、そんなことはないんですか。公表値ですと387人から399人というふうに10人ほど増えてはいるんですが、こういったところ、それから身分が違うというということもあろうかと思うんですが、警察署の中での官と事務員と、もう一つ、算定基礎職員数が誤ったということで修正値をかけました、障がい者の数も調べたら減りましたという中で、1年未満、1年以降というところの区切りがあった、御説明があったんですが、継続して雇用された中に障がい者の方がおられたかどうか。意味が通じましたか、今のは。全部が1年未満と切り捨てたのか、それとも定数を見誤った中にもそういう方がいらしたかどうかということ。質問の趣旨がよく通じやんかな、これは。もしあれだったら答弁。
〇宮西部長 まず、警察官につきましては、当初からこの障がい者雇用の算定の基礎数にはならないということで制度上決まっております。
それから、この算定基礎職員数でございますが、こちらは定数ではなくて、実際に勤務している職員に対してどれだけ障がい者を雇用しているかということになりますので、定数の増減というものとは全く関係なく、実際の職員数の増減に直接影響するというものでございます。
そして、先ほどの短期間の職員でございますが、非常勤職員の、平成27、28、29年度についてはこの3年間通算して1人の方、短時間勤務ですのでその方を0.5人という形で算定しておりますが、その方が継続して3年間勤務をされているという状況がございます。
我々、採用に当たりましては、こういった非常勤職員について任期を1年ということで規定しておりまして、この方については、1年が経過した後に改めてほかの候補者とともに選考した結果、引き続き採用ということで新たに1年間の任期、それが繰り返されまして3年間働いていただいているという状況がございます。
〇東委員 その1年更新の人が、つまり実数、3.5人で2.5人、3.5人とありますが、それは1年契約なんだけれども、実際は1年以上契約された方の数字ということになるわけですか。
〇宮西部長 1年契約で1人の方を短時間勤務として雇用しておりました。その方を、1年経過した後に再び1年間、そしてその翌年度も1年間という形で雇用したという状況です。
〇東委員 なるほど。私、本当に聞き方も回りくどくて申しわけなかったんですが、いわゆる正規職員としての障害者手帳を持った方と、1年契約で更新をされた方の人数というのは、この中で把握できるものなんですか。
〇宮西部長 先ほどの平成29年度の3.5人について申し上げますと、その0.5人に相当する部分、1人の方でいらっしゃいますが、1人を短時間雇用したという形でありますが、この方が非常勤の方でありまして、逆に残りの3人の方に相当するものは常勤という形であります。
〇東委員 わかりました。確認したかったのは以上です。
〇下野副委員長 1点だけ。今いろいろお話を聞いていて、中森委員や杉本委員から今後どうしていくんだという中で、7.5人不足しているということと、今、宮西警務部長のお話を聞いていると、それはほかとのバランスであったり人事委員会とのバランスであったり、いきなりポンというわけにはいかないということでございますので、先ほどちらっと杉本委員がおっしゃったけれども、民間はそのビジョンで段階的に目標に向かって2.3%、2.5%というところで書いてあるかと思うんですけれども、知事部局だったり警察本部であったり教育委員会であったり、そこのところもいきなりは難しい部分があると思うんですけれども、県民の皆様にはある程度こういった段階で2.5%、目標に向けて取り組んでいくよというところは明示していかなければならないかなというふうに思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
〇宮西部長 先ほど申しましたとおり、採用試験につきましては、1名程度という形で募集する中で6名の方に受けていただいております。そちらにつきましては、定数の範囲内での対応という形になりますので、合格基準を満たした方の中から定数の範囲内で採用できるというふうには考えております。
また、先ほどの代替職員などにつきましては、枠としては非常に大きな枠があるわけでございますので、こちらもできればそこで一人でも多くの方に来ていただけるように、今もハローワークなどについても、どのように進めていくかという相談などにも行っておりますが、そこでしっかり募集をしていきたいというふうに考えておりまして、一日でも早く満たすように進めていきたいという状況ではございます。
また、こちらの、では何年計画という形でやっていくべきではないかという御指摘でございますが、我々といたしましては、障害者雇用促進法などに基づきまして、基本的には不足数がゼロとなるような計画を立てなければならないという状況がございます。そういった中で、来年度はこの残りの人数7.5人のうちの何人だけを達成いたしますという形での目標というのは、非常に我々としては立てにくく、最初から不足数がゼロとなるような計画を立てなければならないというのが求められている中、やれませんということもなかなか言いにくい状況がありますので、そちらにつきましては一日でも早く満たしていくという形で取り組んでいくということで、何としてでも早く不足数をゼロにするということで進めていきたいというところでございます。
〇下野副委員長 前段の説明は、やっぱり現実的な話は難しいという話やけれども、意気込みとしては早くゼロにということだったというふうに私は認識しているんですけれども、もう少し現実的に考えると、今7.5人の不足という部分を、もう少しわかりやすく現実的にどのようにやっていくんだというのを、ほかの定数とのバランス、人事委員会との絡みもありますので、もう少し段階的な目標を設けたようなほうがいいのではないのかなというふうに思うんですけれども、もうこれは平行線になると思うので、要望にとどめさせていただきたいと思います。
〇木津委員長 いいですか。
ほか、ございませんか。
〔発言の声なし〕
〇木津委員長 なければ、三重県警察における障害者雇用に係る算定誤りについての調査を終わります。
(2)「『平成30年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答について
(関係分)
ア 当局から資料に基づき説明(宮西部長)
イ 質問
〇木津委員長 それでは、御意見等がありましたらお願いをいたします。
〇舟橋委員 交番・駐在所の件なんですけれども、結構私が住んでいる地域というのは、駐在所が統廃合されて交番として整備がされてきて、当然それは新築されていますので、大分整備されているんだなという感じがしていたんですが、この数字を見ますと非常に厳しいというのをまず感じます。
そうした中で、78カ所の老朽化交番・駐在所があるようですけれども、この四、五年、どれぐらいのペースで整備されてきたんですか。これは予算の数字がわかるので答えられますよね。
〇宮西部長 過去10年間における整備状況についてでありますが、交番8カ所、駐在所26カ所、計34カ所、1年平均にしますと3.4カ所となりますが、こちらについて整備をしてきたところでございます。
〇舟橋委員 78を割り戻すと20年ぐらいかかりますよね。
〇宮西部長 計算するとかなりの長期間を要するということであります。
ただ、老朽化につきましては、老朽化しているから直ちに建てかえないと問題であるということではありませんので、それは老朽化の程度にもよるとは思いますが、いずれにしても、全て老朽化の問題、津波、浸水、耐震の問題を解消しようとすると、このペースでいけば相当な期間を要するというのは御指摘のとおりでございます。
〇舟橋委員 厳しい財政事情というのはもう耳にたこができるぐらい聞かせていただいていますけれども、やっぱり頑張って、我々も応援させていただきますけれども、もう少し改善のペースを速める努力をしてください。
〇木津委員長 いいですか。
ほか、ございませんか。
〇東委員 ありがとうございます。
交番・駐在所の老朽化、耐震、今の舟橋委員の御意見のところの同じ箇所ですが、かなり箇所数が多いということは前回の委員会でも御報告されて、マップを見るとよりわかりやすくはなったと思うんですが、この中でも早急に、例えば5カ年計画でこことこことここを重点的にやっていこうというような計画を既に内部で検討されていらっしゃるのかどうか。
それから、少し大ざっぱな話ですけれども、例えば緊急性を要するというのが、南海トラフ地震の津波浸水想定区域、それから、つまり古い、耐震診断もされていないということですね、耐震診断もされていないような古い交番がおありになるということで、恐らく急いで取り組む箇所がピックアップされたんだろうと思うんですが、いわゆるどういったあたりから先に手を出そうという計画が、今後3年間ぐらいでも5年間ぐらいでも、おありになればお聞かせをいただきたいなと思います。
〇宮西部長 具体的にどこということはお答えを差し控えさせていただきますが、やはり津波浸水想定区域にある、そして耐震上問題があるということにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、そちらで勤務する職員、家族、それから訪問されている方、そしてその地域での避難誘導等ができなくなるということ等、非常に大きな問題が生じ得るということでございますので、そういったところを優先にするということで、候補は常に担当レベルでピックアップをしながら、その中で、またこれも建てかえであれば建てかえで建築する場所の確保とかということもございますので、そういったものも含めながら、常々意識しながら準備はしているところでございます。
〇東委員 ありがとうございます。
早いうちに取り組んでいただきたいというのは舟橋委員と同じ意見ですが、まずどこを優先するのかということを、これだけ自然災害が多い中で、本来の警察活動ができないということになると地域住民にとっては非常に不安になるということと、もう一つは地震、津波ですが、津波浸水想定区域等沿岸域にある建物は、つまり倒壊、流されることによってかえってそれが凶器になるという可能性がありますので、そこいらの視点も踏まえて計画を着実に進めていただきたいということを申し上げて終わります。
〇木津委員長 ほか。
〇中森委員 交番・駐在所の状況のこの表の作成の仕方と凡例の最後の米印について、ちょっと認識の確認をしたいんですけれども、米印に書いてあるのは「「耐震」の交番・駐在所は、昭和56年の建築基準法改正前に設計され、現行の耐震基準を満たしていないため耐震診断は実施していない」というここの表現なんですけれども、これは明らかに間違いでございまして、正しくは56年の改正後に設計されたものは耐震診断が必要ない、56年の改正前については耐震性の基準を満たしていない可能性があるので耐震診断をすべきだと。このようなのが正しい表現で、場合によっては、私の知る昭和56年の改正前の建物も、比較的駐在所は小規模なんです、平家建て、瓦は土を載せていない瓦でくぎ打ちしているところ、真壁づくりやなくて大壁づくりになっている、ということは、筋交いは必ず入っているというのが想定されますので、耐震性はかなり高いというふうに想定されます。
よって、この斜線部分も何カ所あるかわかりませんけれども、ちょっとそれは認識を改めていただいてしていただくと、耐震性があるというふうに結果としてなるというのが期待されますので、その辺は朗報としてお伝えします。表現はやっぱり正しく変えとかな。県土整備部の建築士に表現を確認していただいて、正しい表現にしていただいたほうが、よりいいんではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
〇宮西部長 御指摘を踏まえまして、確認をさせていただきます。昭和56年の基準が変わったということより前のものの木造建築物については、基本的には耐震を満たしていないというような情報をもとに作成したものでありますので、しっかり確認をさせていただきます。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
〇木津委員長 なければ、「『平成30年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答についての関係分の調査を終わります。
(3)犯罪被害者等支援における警察の取組について
(4)犯罪情勢について
(5)人身安全関連事案の認知・対応状況について
(6)交通事故情勢と抑止対策について
ア 当局から資料に基づき説明(宮西部長、堀部長、田中部長、伊藤(正)部長)
イ 質問
〇木津委員長 それでは、御質問等がありましたら、委員の皆様よろしくお願いいたします。
〇舟橋委員 台風第21号、22号のときに、津は結構広い面積で停電を長い時間していたんです。その後、何か知事からも県警本部長からも余り大きな問題はなかったという発言があったというふうに耳にしたんですが、台風でどうやったと聞くと、いや、信号がずっと消えとって大変やったわという話を山ほど聞いてきました。当然のことながら津警察署としては、交通の担当を中心に、その信号機が消えているのを補完するために街頭へ立っていただいたんだろうというふうには思うんですけれども、余り大きな問題はなかったということでよかったのか。
もう一つは、長い時間ですし当然交代、人が足らないということもあろうかと思いますので、そういった際には、例えば近隣の署から応援体制を組むみたいなルールはもうちゃんとつくってあるのかということが聞きたいんですけれども。
〇伊藤(正)部長 前回の台風は、被害的に申し上げますと、信号の滅灯については台風第22号が170カ所で滅灯いたしました。その前の台風第21号では、このときは553カ所で滅灯いたしております。前回の台風第21号は、もうほとんど全県下的に滅灯したというところもありまして、その前の台風第20号、第12号のときも、20号のときは滅灯数46、第12号のときは146というところで被害が出たわけなんですけれども、交通事故の発生件数につきましては、前回の台風については、信号滅灯場所による交通事故の発生はありませんでした。ただ、倒木とか道路が冠水して道路を見誤って脱輪したというふうな交通物損事故を6件ほど把握しているところであります。
そうした、前回の台風第21号のように553カ所ほどの滅灯をいたしますと、各警察署は、それぞれが大変忙しい状況になりまして、滅灯だけではなくていろんな被害の通報、110番が多数寄せられるというところで、前回については、本部でも出動し、署の応援をできる限りしようというふうなことで、本部でも応援体制を構築したところであります。前回の台風第22号については、本部から部隊を編成して出すというほどのところまでは至っておりませんでしたので、署だけで対応しています。
信号の復旧についても、中部電力のほうでもかなり体制、事前準備もしていただいておりましたので、三重県内については1日でほぼ全面復旧をしています。以上が台風への対応状況でございます。
〇舟橋委員 もう一つ聞いたのは、いわゆる例えば局所的に大量に職員がいるようなときはどうするのかというルールがあるんですかと聞いたんですけれども、交通部長やったら交通に関してでいいですけれども。
〇伊藤(正)部長 もともと、そういうふうなルールはつくっておりません。ただ、各署の被害状況は全て本部に集約をされます。本部のほうで必要な指揮、調整を行っていくという仕組みはあります。
〇舟橋委員 全域やったら本部が手伝いに行って、局所的やったら近隣が手伝いに行くんでしょうけれども、署長として、どういうときにどう注文をかけてええか、ヘルプをかけてええかというのでは、何か基準があると署長も救援要請がしやすいんかなとは思いますというぐらいにしておきます。
もう一つ、最近知ったんですけれども、信号機というのは自家発電装置を持っている信号機があるんですってね。県下にどれぐらいあるんですか。
〇伊藤(正)部長 信号機の電源付加装置ということで、現在118カ所に設置をしております。それと、リチウム電池を搭載した信号制御機ということで、これは11カ所あります。あと、テレビなんかで出ておりましたけれども、発動発電機をたきまして、外部電源をつないでやるというので、現在、交通機用の発発が48ありますが、一応主要な信号、交差点の信号制御機にはそういう外部電源が使えるような取りつけ口を462カ所設置して対応しているところであります。
〇舟橋委員 これは増やしていく予定ですか。
〇伊藤(正)部長 これは、これからの災害対応も含めて本当に必要なところかなと思いますので、頑張って増やしていきたいと考えております。
〇舟橋委員 わかりました。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〇杉本委員 ストーカー事案が増えているということなんですが、その背景とか状況がわかれば教えていただきたいのと、再犯防止対策をやっているということは、再犯率が高いのかということと、もう一つは、以前、私が性犯罪のところで、加害者更生プログラムというか再犯防止対策としてやってほしいんだけれどもということをこの常任委員会で申し上げていたんですが、それは警察本部の所管ではないと、法務省のところなのでという御回答だったんです。これは性犯罪でなくてストーカーなのでこういう再犯防止対策がとれるのか、それともそのあたりのところが、国のところが変わってきたのかどうなのかというところをお願いしたいと思います。
〇田中部長 まず、ストーカーの現状につきましては御説明したとおりで、その増加原因といいますと、この法律自体が国民、県民に周知をされたということで、その相談内容も程度に差がある。この程度でも言ってくる方もいれば、言ってこない方もいるという差があるのは事実であります。したがいまして、明確に増えた原因というところまではちょっとお答えしかねるかなと。
再犯率についてはストーカーのということですね。先ほども御説明をいたしましたが、今、加害者に精神学的なアプローチをして再犯防止をするという取組を継続しております。したがいまして、どうしても恋愛感情に基づいて執着心が、あるいは支配意識があるというところ、それを取り除かないと繰り返してしまうということが多々ありますので、そういうところで取り組んでおるというのが現状であります。
三つ目の加害者更生プログラムというのも、今申し上げました精神医学的なところからアプローチを始めました。これは三重県だけではなくて、全国的な取組としてそういうことを始めております。
〇杉本委員 初めの2点はわかったんですけれども、加害者の再犯防止プログラムというか、ストーカーのところでこれをおっしゃっているんですけれども、性犯罪についてもこういうプログラムはあるんですか。
〇堀部長 委員御指摘のとおり、性犯罪の再犯率も高い。全体的に刑法犯の再犯者率を見ますと、大体45%から50%で推移をしていると。性犯罪につきましては、平成29年が32%、今年は29.4%です。ただ、連続発生がありますので、非常に再犯率は高いと認識しております。
今、生活安全部長のほうから申し上げましたのは、ストーカーの精神科医との連携という部分の再犯防止ということで答弁があったと思うんですが、その性犯罪者に対するプログラム云々というのは、当県警のほうにおいては実施しておりません。実施というか、そういう制度的なもの、プログラム的なものはありません。
ただ、関係機関と連携をしたそういった取組、情報提供とか、そういったものは以前と変わらずやらせていただいております。
〇杉本委員 大分前なんですけれども、県警本部長に聞いたら、それは所管が違うんですとおっしゃったんです。
ただ、私はやっぱり性犯罪もストーカー、性犯罪は特に、ストーカーとちょっと被るところもあるかなと思っていて、再犯防止プログラムというのはすごく大事やと思うんです。再犯率が高いので。それをやっぱりもっとやっていくべきやと思っていて、そのあたりは国のほうでぜひ、国のほうでというか、多分できないと前におっしゃったので、できるのかどうか、国に対して要望事項としてあり得るのかどうか、その辺をちょっと教えていただいていいですか。
〇難波本部長 所管がと申し上げたのは、この場ではなくてまた別のところで、例えばいわゆる受刑者の矯正とかそういう枠組みで行われているということを申し上げたことがあったかどうかということですけれども、それを踏まえておっしゃっているという理解でよろしいでしょうか。
〇杉本委員 なるほど、わかりました。
理解しました。それならば、性犯罪もその受刑者の中ではできるという捉え方でええということですね。
〇堀部長 県警と別というかの話ではないんですけれども、恐らく矯正局とか、そういった所管のところでは行われるというふうに承知しております。
〇杉本委員 わかりました。
そうすると、このストーカーの再犯防止というのも、警察本部の所管ではなくてということで御説明いただいたということですか。
〇難波本部長 委員会ではない別の機会に何かお話をしたときのことであれば、性犯罪者が刑務所に入って受刑の間に矯正プログラムとしてやっているものが一番性犯罪者に対しては中心ですということは多分申し上げたんだと思いますが、他方でストーカーというのは、もちろん犯罪の形態によっては刑務所まで行くものもありますが、警告とか禁止命令を受けて表面上はおとなしくなるというものが中心ですので、それは引き続き、行政警察の範疇でフォローをしていくということで、そこの違いがあるというふうに御理解いただければと思います。
〇杉本委員 やっと理解できました。わかりました。
もう一つだけいいですか。児童虐待についてなんですけれども、ちょっと教えてください。
認知件数というのが、いつも児童虐待というと県のほうは相談件数しか出てこないので、これは初めて見たなと思っていて、ちょっと理解不足なのかもわからないんですけれども、この認知件数というのは警察本部が認知した数ですねということと、平成29年は面前DVが多かったのでというのは今御説明があったんですけれども、私のお聞きしたいのはそのことと、例えば29年の11件とかは、虐待で検挙した後というのが、本当に私、わからなくて、その後どうなっていったのかなということ、それから児童相談所からの援助要請があって一緒にそこへ行かれると思うんですけれども、29年の3件やったら、その場でどのような役割を担っていただいているのかということと、今、警察本部で児童虐待について児相とかに職員を配置していただいていると思うんですけれども、その体制の状況を教えてください。
〇田中部長 まず、児童虐待の認知件数につきましては、警察活動を通じて認知したという件数に、児童相談所から情報提供をいただいた件数も合わせたものであります。
それと、児童虐待で検挙後どうなったのかということでありますが、一般論として、当然子どもに暴行を加えたのであれば傷害等で検挙をいたします。それが任意の場合もあれば強制の場合もありますが、親であっても罪を行ったわけですから当然刑事処分が下ります。当該児童につきましては、これは児童相談所が一時保護するか、あるいは児童養護施設、または里親にお預けするとかという措置をとっておりますので、その後、加害行為を加えた親のところへ戻すのかどうかというところは、児童相談所等で判断をしてもらっているという状況であります。
児童相談所からの援助要請に基づいて警察官が臨場いたしますが、その場でどういう役割かというところは、やはり児童虐待の疑いがありますよという情報に基づいて家庭訪問をして虐待の有無を確認するわけですから、そこでその目的を達成するために警察官も同行して、その場で説得に当たるとか、あるいは暴れるであるとかそういう行為に及んだ場合にはそれを制する、あくまでも児童相談所の目的を達するために同行してサポートするというところでございます。
児童相談センターには、警察本部少年課から1名警察官を出向で配置しております。そこでどういうことをやっているのかということは、児童虐待、またはその疑いがあるというものが、児童相談所から児童相談センターに情報として上がってきます。その情報の中身を吟味して、警察官としての知識、経験に基づいて必要なアドバイスをしたりであるとか、その他、先ほど申し上げましたが、児童の家庭を訪問する際に必要なアドバイスをしたりであるとか、当然人事交流の一環として行っておるわけですから、児童相談センターと県警察とのパイプとして相互連絡調整を行うというふうな業務をしております。
〇杉本委員 ありがとうございました。
検挙の内容は、傷害罪とかそういうことになるんだろうと思いますけれども、そうすると、ネグレクトとか心理的とか性的というところはなかなかこの検挙数の中には上がってきにくいということになりますかというのが1点と、センターに1名配置ということなので、全県を、1人の警察官で北勢児相から中勢児相から全部をカバーしている状況ですかということは、いかがでしょうか。
〇田中部長 まず、最後の質問ですが、当然それぞれの児童相談所が管轄するエリアには警察署がございますので、所轄警察署との連携もある話ですので、委員が御指摘の1人で全県をというところで、全て出向している警察官が1人で全県を受け持っているというところではちょっと解釈が違うのではないかというふうに考えております。
それと、児童虐待の性的なもの、あるいはネグレクトであるものというところを、児童虐待の分類上、そういうふうに分類したものにつきましては、犯罪として成立する場合には当然、強制性交であるとかで立件はいたしますが、ただどうしても犯罪として成立しないものについては、継続対応と。
〇杉本委員 そうなりますね。わかりました。
最後にしますが、児童相談所からの援助要請件数というのは2とか3とか5なので、多分1人なのかなと思ってしまったんですけれども、連携はしてもらっていると思うんですけれども、連携をしながらそれぞれの署のところで対応していただくんであれば、生活安全課みたいなところで十分にいろんなことを勉強した方がされるんだろうと思うんですけれども、実際に同行して入っていくのは、やっぱり署ですか、センターのこの方じゃないんですか。
〇田中部長 要請は所轄の警察署にありますので、所轄の生活安全課員等が同行いたします。
〇杉本委員 また勉強させていただきます。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〇中森委員 私どもの会派でも話が出ておりますけれども、たびたび議題に上がっているというか意見が出ています横断歩道や停止線などのことについて、進捗について、やっていただいているとはお聞きしていますけれども、現場、県内各地域で十分進捗されていないんではないかという意見が多いということ。
それから、道路管理者との、県道、市道、町道に関する連携というか同時施工などのことの連携ですけれども、それについては調整していただいているというものの、十分それが現場に反映されていない部分がまだ顕著に見られるということで、この2点についてしっかりと、過去2年から思い切った予算化がされているものの、現状として追いついていないんではないかという認識があるということですので、それについて改めて進捗及び連携について御所見をお伺いします。
〇伊藤(正)部長 御質問がありました横断歩道等の進捗であります。
ざっくり言いますと、現在3割ほどの進捗であります。12月末までに100%を目指してやっていきたいということで、8月から事実上の施工を始めておりますので、各署とも今、一生懸命取り組んでいるところでございます。
それと同時施工の関係でございます。関係機関、団体といろいろ会合であるとか詰めもやっておりまして、双方に随分理解も出てきておりますので、これもスムーズに、これから進んでいくというふうなところで頑張っているところであります。
以上でございます。
〇中森委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたしたいのと、一つだけ最後に提案だけしておきたいと思いますけれども、過去、取り締まりとかそういう規制するということについては警察本部の所管として当然のことなんですけれども、塗りかえとかそういうところについては、道路管理者に委託するとか予算配分をそちらへちょっと再配分し直すとか、そのような仕組みを少しこれから考えたほうが、警察のそれぞれの職場も、本来はいろんな取り締まりや犯罪のとかいろんなところでお忙しいお体ばかりですので、塗りかえのために警察官や担当者を配置し、それに対する労力というのは、道路管理者に一定委ねていくのほうがより合理的ではないかなと。これは市町道も含め、一括してその辺については掌握する部署を道路管理者に持たせることも場合によってはいいんではないかと。
新規の規制、新規の設備についてはさすがになかなかそうはできないということがありますけれども、そういう意味で、今後の検討課題にしてはどうかなということを御提案、御提言させていただきますけれども、これは答弁がなかなか難しいと思いますけれども、感想があれば。
〇伊藤(正)部長 御指摘の件は、以前から随分御指摘もいただいておるところなんですけれども、なかなか法律上のものであって、制約等があって、ただ御指摘のように、道路改良をしたというときに、そのときに合わせて横断歩道も消してしまう必要があるというような場合は、原因者負担というふうなところで道路管理者でやっていただくこともありまして、そうしたことも含めて、御指摘のとおりに、これは今後の検討課題かなと思いますけれども、県警レベルでなかなか解決できるところもございませんので、上級官庁も含めて今後の検討課題としていただいておきたいというふうに思います。ありがとうございます。
〇木津委員長 よろしいですか。
ほか。
〇野村委員 初歩的な質問で済みませんけれども、この4ページの犯罪被害者等への配慮及び情報提供のあたりに、被害者支援要員の指定とありますけれども、この被害者支援要員になれる方というのは要件があるんですか。
〇宮西部長 具体的に要件というものは定めておりませんで、警察官に限らず警察職員も含み、一般職員も含めて、それ相応の知識を習得させた上で対応させるということで、研修などで必要な能力を身につけさせて対応させております。
〇野村委員 というのは、先ほど障がい者雇用の話があったので、ちょっと体が不自由ですけれども能力の高い方なんかでしたら、そういう対応ができへんのかなというふうに思いましたので、それの確認で、例えば障がい者の方を雇用して、犯罪に遭われた方に寄り添ってというふうなことなら、心の痛みもわかったりいろいろわかるんではないかというふうに思ったもんですから、そういうふうなことも考えてもらったらどうかなというふうに思ったところで今ちょっと質問させてもらいました。
もう1点、経済的負担の軽減に資する支援というところで、国が給付金を支給するというふうに書かれているんですけれども、結構国の支給というのはすぱっと切ったり、例えば体に障がいが残った犯罪被害者に対してもあると思うんですけれども、障がいが残っていると一生涯障がいがあるんですけれども、こういう方はずっと将来にわたって見てもらえるものなのか、期限つきで3年とか5年とかというところですぱっと切られるのかということと、もう1点は、犯罪被害者の遺族の方なんかにも見舞金かが払われると思うんですけれども、例として、亡くなられたときにはどれぐらいの金額が支払われるのかわかれば教えてほしいんですけれども。
〇宮西部長 まず、犯罪被害者の関係の給付金でございますが、大きく3種類ございます。遺族給付金、それから重傷病給付金、そして障害給付金という形になります。
重傷病給付金につきましては、こちらは3年間の医療費の負担額、また休業の損害を考慮した金額が支給されるという形でございます。ただ、こちらは上限が120万円という形でございます。もう一つは障害給付金、こちらは障がいという形でその後の回復が見込まれないような形になろうかと思いますが、このような状況になった方々についてのものについては、犯罪被害者の収入、残った障がいの程度に応じて18万円から最高で4000万円近い金額を給付するという形になっております。
そして、遺族給付金でございますが、こちらにつきましては犯罪被害者の収入ですとか、生計を維持する関係遺族、またこの遺族に8歳未満の遺児がいる場合ですとか、そういったものでかなり細かく計算されますので、具体的に幾らという形ではなかなか外には出ておりませんが、こちらについてもそれに準じたような形での支払いがなされていくというものでございます。
〇野村委員 ありがとうございました。
もっと低い設定というか抑えられているんかなと思いましたけれども、やっぱり障がいを持たれた方でも、やっぱり最高4000万円ぐらいまでというふうなことで、結構手厚い補償があるんやなというふうにわかりました。ありがとうございます。以上です。
〇木津委員長 よろしいですか。
ほか、ございませんか。
いいですか。
〔発言の声なし〕
〇木津委員長 なければ、(3)犯罪被害者等支援における警察の取組についてから(6)交通事故情勢と抑止対策についてまでの調査を終わります。
(7)その他
〇木津委員長 最後に、これまで議論された調査項目以外で特にございましたら、御発言をお願いいたします。
〇東委員 ちょっとさっき思いついたんですけれども、交番が通り魔的に襲われる事件というのが結構全国的にあったと思うんですが、拳銃を持っていらっしゃるのでそれを刃物で奪いにかかろうとか、本当に予測不可能な犯罪行為が全国でいくと何か記憶に残るんですが、三重県警としては、そこいらの対応策というのが何かおありになるのかお尋ねをしたいと思います。
〇伊藤(達)部長 委員の御指摘のとおり、富山県、宮城県で、本当に亡くなられた方々には御冥福をお祈りする事案がございました。
県警といたしましては、この事案を受けまして、まずは現場の警察署の勤務員に対しまして、緊張感を保持した勤務の徹底、さらには交番・駐在所における受傷事故防止の機材の活用、それと机やカウンター、備品等の適切な配置、また通用口の施錠状況等の点検確認、さらには交番・駐在所等の構造やレイアウトに応じた拳銃等奪取防止のための訓練、こういったものを実施しているところであります。
また、交番の施設等の点検実施結果を踏まえまして、必要に応じて通用口等へのドアスコープやチェーンロックの設置、さらには、もうこれは実施いたしましたけれども、通用口等に立ち入り禁止の表示をするなどいろいろな工夫を凝らした施策をしているところであります。
現在、そのような施策を講じながら、さらに交番のセキュリティー化に向けて今後も取り組んでいくこととしております。
〇東委員 ありがとうございました。
外国人も含めていろんな方々が住まわれる中での警察活動をされる拠点だと思うので、ぜひ緊張感を持って、まずは警官の施設、それから御自身の拠点の確保に努めていただければなというふうに思います。
以上です。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
〇木津委員長 なければ、これで所管事項の調査を終了いたします。
2 委員間討議
(1)所管事項調査に関する事項 なし
(2)執行部に処理経過の報告を求める事項 なし
〇木津委員長 以上で警察本部関係の常任委員会を終了いたします。当局には御苦労さまでございました。
この際、執行部が退席するまでの間、着席のまま暫時休憩といたします。
〔当局 退室〕
(休 憩)
〇木津委員長 休憩前に引き続き常任委員会を再開します。
第3 常任委員会(教育委員会関係)
1 協議事項
(1)請願について
ア 委員間協議
〇木津委員長 それでは、請願についてを議題とし、委員間で協議を行います。
本常任委員会に付託されました請願5件は、10日の教育委員会関係の常任委員会で御審議いただく予定にしております。請願の審査に当たり、参考人招致等を行った上で内容を確認したいなどの御希望があればあらかじめお伺いしたいと存じますが、御意見があればお願いをいたします。
〇中森委員 昨年度も議論があったと思うんですけれども、例年と同趣旨の請願内容であるというふうに伺ってございまして、それぞれの請願者からの情報、必要な意見、内容説明については、議会では政策担当者会議がありまして、その場できちっと内容を聞いて趣旨説明、そして請願の内容をしっかりとその場で報告していただいて、それを結果、各会派にそれぞれお持ち帰りいただいて各会派でいろいろと、請願を受理する、また要するに紹介議員になる、ならんとかそういうことを議論されているということでございまして、今回も昨年度と同様、十分そういう議論がされているということを承って、わざわざこちらからこの委員会に要請する必要はないんではないかなと、このように思います。
〇木津委員長 ほか、ございませんか。
委員の方、よろしいですか。
〔発言の声なし〕
〇木津委員長 はい。
〔「委員長」の声あり〕
〇木津委員長 山本議員から傍聴席より発言を求められておりますけれども、いかがいたしましょうか。
よろしいですか。それでは山本議員。
〇山本(里)議員 お許しをいただきましたので、委員外議員ということで、傍聴の立場から今出ていることについてお願いを申し上げたいと思います。
30人学級、少人数学級を求めるこの請願1件については、私、紹介議員となっております。そういう中で、昨年度、今までも例年出されている中でのことですが、1回目、参考人として招致していただいて意見を述べさせていただくことができました。残念ながら昨年度は無理だったということなんですが、これは今回、三重県議会の中で請願人陳述という制度がございません。そういう中で、参考人招致という形があるので、その中でそれを大きく考えていただきたいというのが私たちの望みでもありますけれども、毎年度、毎年度同じ内容であっても、同じ内容である、だからこそ、請願が採択されていない形の中で同じことを出してみえるということの中で、請願権ということから考えてみれば、要望がある、委員長はじめのところにお願いは行っていると思いますけれども、そのような趣旨を酌み取っていただいて、参考人という形でお呼びいただくことを切に、切に希望いたします。
皆さんが決めていただくことなので、委員外ですけれどもお願いをして、よろしくお願いいたします。
〇木津委員長 ありがとうございました。
それでは、改めまして委員の方の御意見を賜りたいんですが、どうですか。先ほどの中森委員の、でよろしいですか。
〇舟橋委員 加配で小学校1年生、2年生、中学校1年生の少人数学級を実施していると。加えて、外国人だとか障がいだとかそういうところへも一定の加配がある。ただ、パイが限られている中で、今おっしゃる下限を全部撤廃してなんていうことは、今度は使い道の問題になりますから、それは請願者の気持ちも大切かもしれませんけれども、やっぱり政策的判断ということですから、この常任委員会で議論させていただいて結論を出せばいいんじゃないかなというふうには思っています。
〇木津委員長 ありがとうございました。
ほか、ございませんか。
〔発言の声なし〕
〇木津委員長 ないようですので、それでは、本委員会として、現時点では請願の審査にかかる参考人については招致を求めないということにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇木津委員長 御異議なしと認め、そのようにいたします。
(2)その他
〇木津委員長 御協議いただく事項は以上ですが、この際、委員の皆様から特に何かございますか。
〔「なし」の声あり〕
〇木津委員長 なければ、私のほうから、県外調査についてです。
県外調査については、御存じのとおり9月4日から9月6日までの2泊3日の予定で計画しておりましたが、台風の影響で中止とさせていただきました。県外調査の実施については、正副委員長に御一任をいただいておりましたので、今後の実施について正副委員長で協議した結果、今年度は実施しないといたしたいと存じますが、それでよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇木津委員長 それでは、そのようにいたします。
これで、委員間の協議を終了いたします。
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
教育警察常任委員長
予算決算常任委員会教育警察分科会委員長
木津 直樹