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障がい者差別解消条例策定調査特別委員会
会議録
(開会中)
開催年月日 平成30年5月22日(火曜日) 午前10時54分~午前11時50分
会 議 室 601 特別委員会室
出席委員 13名
委 員 長 杉本 熊野
副委員長 小林 正人
委 員 芳野 正英
委 員 中瀬古 初美
委 員 岡野 恵美
委 員 倉本 崇弘
委 員 田中 智也
委 員 木津 直樹
委 員 山内 道明
委 員 藤田 宜三
委 員 津田 健児
委 員 三谷 哲央
委 員 中森 博文
欠席委員 なし
出席説明員 出席を求めず
事務局職員
企画法務課政策法務監兼班長 長﨑 禎和
委員会書記
議 事 課 主幹 黒川 恭子
企画法務課 主任 川合 将之
傍聴議員 なし
県政記者 2名
傍 聴 者 1名
調査事項
1 パブリックコメントによる意見等への検討
2 条例案等について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
1 パブリックコメントによる意見等への検討
〇杉本委員長 本日は、パブリックコメントによる意見等への検討及び条例案等、主に前文について協議を行いますので、よろしくお願いいたします。
まず最初に、資料について説明いたします。
お手元に配付した資料1の1及び資料1の2は、条例案へのパブリックコメントによる御意見とその対応案についてまとめたものです。なお、資料1の参考資料として、パブリックコメントにかけた中間案もお配りしております。次に、資料2は、前文の検討やパブリックコメントの御意見、条文精査等を踏まえて中間案から修正を行った条例案です。次に、資料3は、前文の修正案の中間案との比較表です。資料4は、本条例に係る逐条解説の案です。資料は以上になります。
それでは、パブリックコメントによる御意見等への検討に入ります。
資料1の1、資料1の2をごらんください。
4月4日から5月7日までの間、パブリックコメントを実施しましたところ、46の団体、個人から、合わせて155件の御意見をいただきました。非常にたくさんの御意見をいただきましたので、議論を整理するため、類似の意見をまとめて資料1の1のとおりといたしました。意見の検討については資料1の1で行いたいと思います。パブリックコメントによる御意見等に対する本委員会の考え方について正副委員長で案を考えましたので、事務局より説明をさせます。
(事務局 説明)
〇杉本委員長 それでは、先ほどの条例案に対する御意見とその御意見に対する考え方の正副委員長案について委員の皆様から御意見等がございましたらお願いいたします。
〇岡野委員 そうすると、これはパブリックコメントの意見を書いていただいて条例案に盛り込んでいただいたということになって、そして、条例案というのがこの中間案と、それからもう一つが資料として出されている資料2ですね。ここに盛り込んであるということで理解させていただいてよろしいですか。
〇杉本委員長 はい。
〇岡野委員 大体全てこういう感じで網羅していただいたということで、落とすことのないようにしていただいとるんでしょうか。
〇杉本委員長 はい。それは正副委員長で確認をさせていただいて、このようにまとめさせていただきました。修正、追加というところがこの中に盛り込まれております。
〇岡野委員 わかりました。
〇杉本委員長 ほかにいかがでしょうか。
〔「なし」の声あり〕
〇杉本委員長 よろしいでしょうか。それでは、そのようにいたします。
なお、資料1の1と資料1の2について、パブリックコメントに対する本委員会の考え方として決定したいと存じますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇杉本委員長 ありがとうございます。
それでは、そのようにいたします。
このパブリックコメントによる御意見と御意見に対する本委員会の考え方については、議会のホームページに掲載をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2 条例案等について
〇杉本委員長 次に、前回から積み残しとなっておりました前文やパブリックコメント条文精査等を踏まえて、正副委員長で条例案等の修正案を作成いたしましたので、事務局に説明をさせます。
(事務局 説明)
〇杉本委員長 ありがとうございました。
それでは、先ほどの正副委員長による条例案等の修正案について委員の皆様から御意見等がございましたらお願いいたします。
〇岡野委員 実は、4月26日の夜に電話がありまして、知的障がい者の虐待事案を目撃したという電話でした。告発された方は、たまたま自分の都合で1カ月間旅館で短期雇用で働いていた方で、もう帰る直前になってその事案を目撃したので告発をしたということでした。それを1月15日に三重県の障害者相談支援センターに虐待事案として相談をされたということでした。
中身はいろいろとプライバシーに関することがあるので難しいかなと思うんですけれども、その旅館に住み込みで30年間働いている女性がいて、全くしゃべらなかったそうです。言葉による暴力、こづく、引っ張るなど等の肉体的暴力、それから粗末な食事、みすぼらしい身なり、そして賃金は経営者が管理していると、こういうようなことでありまして、1月15日に三重県の障害者相談支援センターに虐待事案として相談をし、そして、帰る直前に社長にこのことを告発したそうです。社長は、状況把握のため現場調査をすると回答されたそうです。その後、この方は三重県伊勢市障がい福祉課にも通報をしておられまして、東京のほうへ戻られたということです。ですけれども、気になったものですから、再度連絡をしたら、状況が変わっていないということがわかったので、障害者相談支援センターに資料を送ったということが契機となって、2月26日に伊勢市役所が労働局とチームを組み、周辺調査、立入調査をしたようですけれども、立入後1週間たった後も何も状況が変わらなかったというようなことがあったので、この方はそのことをいろいろと伊勢市役所とかそういうところへ行って相談をされているんですけれども、3月7日に伊勢市役所は現在どうするか検討中であるというふうに回答なさったそうです。あと3月15日に法務省の人権擁護委員とか三重労働局労働相談窓口にも相談をしておられるようです。それでもなかなか改善がされないので、また別のところへこの人は短期雇用を申し出て働いて、そしてその間に処理をされようとしたそうです。
そのいろいろなことがあって、ゴールデンウイークを契機に東京へ帰られたんですけれども、4月5日に三重弁護士会人権擁護委員会に電話をしたりメールを送ったり、いろいろと努力をなさって、そしていろいろ回答なんかもあったそうですけれども、最終的には私のほうへこの方は電話をされております。
私のほうも伊勢市役所のほうには、市議会議員のほうにどうなっているということを申して、そして改善をしていただいているかどうかを確認いたしましたら、どうも伊勢市役所が中に入って、そして社会福祉協議会が中に入って、賃金等の管理をするというようなところまでは改善をしているようなことだったそうです。
ですので、このことから考えて、この条例を私たちがつくるわけですから、条例がつくられる以前の話はいっぱいいろいろとあるんじゃないかなと思いまして、効果的な条例に、実効ある条例にしなければならないというふうに私自身は思ったところなんです。
それで、この条例案を見ますと、気になるのが、相談というところで第16条なんですけれども、県は、障がい者、障がい者の家族、事業者その他の関係者からの第十条及び第十一条に規定する云々という、相談に応じなければならないというふうなことが書いてあるんですけれども、この方が他県の方でありまして、たまたま短期で雇用されて現場を見たということの通報者ですから、関係者では全くないと思うんです。やっぱり通報者というような文言も入れる必要があるんじゃないかなというふうに私は思いました。
それから、知的障がい者なので、自分の意思を他人に伝えることができないということで、この助言及びあっせんの申し立てのところなんですけれども、第18条第2項なんですけれども、障がい者の家族その他の関係者は障がい者の意思に反して前項の申し立てをすることができないというような規定があるんですけれども、障がい者が知的障がい者であった場合、全く申し立てをすることさえできないという、そういうところをどういうふうにフォローしていくのかというのがちょっと気になるところなので、この条例の中にはそういったこともしっかりと担保できるようにしておかなければならないなと、私はこの条例案をざっと見て感じたところです。まだほかに詳しく見ていないので申し上げられませんけれども、実効あることにならないと、なかなか啓発、啓蒙というようなところだけでは実効あるところにはなっていかないんじゃないかなと、事例を聞いて改めて思った次第です。
〇杉本委員長 そのあたりも実効あるものになっているかと私は思っているんですが、第16条のところのその他関係者について、逐条解説のところで少し長﨑法務監、逐条解説の25ページのところですね。お願いします。
〇長﨑法務監 先ほどの通報者という方が、例えばその他の関係者の中には、いわゆる障がい者の介助を行う方でありますとかそういう身近な支援者の方が想定されますので、通報者をもってこの第16条のその他の関係者に入るかどうかというのはケースバイケースで対応していくことになるのかなと。今、想定されますのは、そういう障がい者の方の身近な支援とか介助とか行う方を一応想定しますので、もし岡野委員がおっしゃるような通報者の方がそういう障がい当事者の方の支援者でありますとか介助者であるという場合については、この条文によって対応できるのではないかというふうに考えてございます。
それからあともう一つ、知的障がい者の意思を具体的に表明できないというところの部分については、先ほど、逐条解説の26ページの第18条関係で御説明をさせていただきましたように、実際はそういう意思表示がないと、なかなかこの第18条の適用は難しいとは思うんですけれども、ただ、この第18条第2項に障がい者の家族その他の関係者は障がい者の意思に反して前項の申し立てをすることができないというふうに書いてございます。これについては先ほど申し上げましたように、実際、障がい当事者の方が自分では申し立てしたくないことにまで周りの人が申し立てをするというのは避けようというような趣旨でございますので、そういう障がい当事者の方が何らかの形でその意思が確認できるようであれば、先ほど申し上げましたように、何らかのアクションが起こせるような形にはなっているのかなというふうに考えていますが、明らかに障がいの当事者の方がもう嫌ですよと、あっせんまで申し立ててしたくないというところまでは、さすがに意思に反してまではちょっとこの条例に反するような形になってくるかと思うんですけれども、そういうようなことを除けば、そういう意思表示が難しい場合には、周りの方々のサポートなり支援者の方々がその意思をどのように酌み取るかというところは非常に重要になってくるのかなというふうに考えてございます。以上でございます。
〇岡野委員 すごく特殊な事案かなと思うんですけれども、この事案は。身寄りとかそういうことまで私わかりませんけれども、多分、30年来そこのところで働いて、ずっとそれで当たり前という感じで仕事をされていたんじゃないかなと思うんです。粗末な食事だったみたいで、写真だとかそれからタイムカードとか、ああいうのも全部写真に写して、そして障害者相談支援センターなどにも提供して対処をしてもらっとったんですけれども、5月の連休まではなかなかまだまだ改善を見なかったというようなそんな話でしたものですから、確認をしたらようやく社会福祉協議会が入ってというようなことがわかってきましたので、やってくれとったんやなということで安心して、その方はまた東京へ帰られたんです。だから他県の方がそういうふうに通報をされて対処をされていて、責任を持ってずっと誰かがそういうふうにフォローできるようなことにならないと、本当に実効あるものにならないなと思いましたので、申し上げた次第です。
〇杉本委員長 ありがとうございます。
そういったことが、関係機関が本当に連携して取り組めるような形の仕組みをこの中には入れさせていただいたというふうに考えております。
逐条解説のところに戻りますけれども、逐条解説の25ページ、第16条第2項について、相談を行うことができる者については、その他の関係者としては障がい者の介助等を行う支援者などが想定されるということで、などの中に先ほどのような通報者であるとかそういった方が入るという御確認をここでしていただければというふうに思います。
そして、先ほどの助言、あっせんの申し立てができる者について、第18条関係でございますけれども、逐条解説の26ページですけれども、障がい当事者による意思の表明が容易でない場合も考えられるということをしっかりと認識をした上でこの逐条解説に盛り込ませていただいたということで、御理解いただけないでしょうか。
〇長﨑法務監 ちょっと補足させてもらいますと、通報者の方が必ずというわけではない。ただ、当然、相談を受ければ、通報があれば一般的な業務として関係のところにつなぐという役割は当然この条例に限らずどこの行政でも、そういった形で対応はさせていただいているというふうに考えておりますので、通報者が必ずこのその他の関係者の中に入るかどうかというのは、その方の状況というか、障がい者当事者との関係においてということでございますので、そこら辺だけちょっと御留意をお願いします。
〇杉本委員長 済みません、修正をさせていただきます。通報者等がこの中に状況によっては含まれるということで、御理解いただきたいと思います。
ほかにございませんか。
〇田中委員 忘れられやんように発言しようかなと思いました。逐条解説もしっかり書き込んでいただいて、感謝するところです。ただ、この逐条解説のフォローは、この後、当然、今のこの委員会での議論の中で想定し得ることについて逐条解説ということで落とし込んでいただいているんですけれども、今後、この条例が可決され施行されていく中で、我々が今想定しないようなことが出てきて、条文の改正までは必要ないにしても、これ、もうちょっとこう読み込まなあかんよねというようなことになってきたときに、この逐条解説というのはどこがどうフォローしていただくようになるんですか。標題からいくと、当委員会として出すということですと、条例が可決された暁には当委員会もなくなってしまっていて、執行部の方に条例は当然フォローしていただくんでしょうけれども、逐条解説部分というのは、どこかでどう決めなあかんというしきたりというかルールというのも、ちょっと勉強不足なところがあるもので、そのあたりを教えていただけたらなと思います。
〇長﨑法務監 まず、逐条解説につきましてはこの委員会で決めていただくということと、それから、これ以降に何か新しい事例、あるいは想定外の事例が出てきたときにつきましては、基本的には条文改正がない限り、逐条解説はそのままという形になります。ただ、この条例の中でも、3年ごとの見直しでございますとか、あるいは障がい者の支援協議会とか調整委員会がございます。そこからの報告を受けたり、あるいは知事から委員会のほうへ報告というようなのがございますので、そういった見直しの機会、機会に、そういったものを含めて整理をしながら反映していくのかなというふうに考えてございます。以上でございます。
〇田中委員 条例が改正されない限りは、逐条解説は基本的には触らないということの理解をしました。ありがとうございます。
〇杉本委員長 ほかにいかがでしょうか。
前文が大分変わっておるんですけれども、よろしいでしょうか。
〇山内委員 前文の部分もここで発言させていただいていいですか。
〇杉本委員長 前文もお願いします。
〇山内委員 この期間中に、昨日もちょうど知事のほうが中心になって、ダイバーシティの推進のトークイベントがありまして、私も田中委員とともに見学させていただいたんですが、このダイバーシティみえ推進方針が出まして、ずっと読んでおったんですけれども、かなり中身がすばらしいという思いがありまして、我々がこの条例の検討会でいろいろ議論している、さらにその先を見据えたような形の書き込みもあったりして、非常にこことの整合という部分も少しとっておく必要があるのではないかという思いがあって、見させていただいておったんです。
その中でちょっと紹介させていただくと、ちょっと読ませていただくんですけれども、ダイバーシティを日本語に訳すと多様性であると。ここでは一人ひとりが尊重され、多様性が受容され、さらにそれぞれ違った個性や能力を持つ一人ひとりがよい意味でお互いに影響し合うことにより、個々人ではなし得なかった相乗効果を社会に生み出すというダイバーシティ アンド インクルージョンの意味も含めてダイバーシティという言葉を使用しているということが記載されております。
また、ちょっと別のページになるんですけれども、みんなができるという発想を持つことが大事であるという視点がありまして、この中に、ああ、すごいなと思ったことがあって、これはイギリス発祥の考え方ということで、インクルーシブデザインの説明がありまして、従来はデザインプロセス、ビジネスプロセスから除外されてきた人々をプロセスの上流から巻き込むデザイン手法であると。つまり、高齢者とか障がい者などをリードユーザー、つまり未来を見せてくれる人と表現するということで、かなり先を行ったというか、深い視点で書き込みがされているなという思いがありました。そんなことでちょっと前文を読ませていただいている中で、ちょうど5段のところなんですけれども、このような状況を踏まえ、から、つながるものと確信しているというこの5段目のところですね。ここを読ませていただくと、社会的障壁の除去ですとか障がい者の自立と社会参加、またそれを妨げている諸要因の解消をしていこうということが書かれておるんですけれども、どちらかというと、今のダイバーシティの方針と比べると、少しそこにとどまっているかなと、社会参加ではなくて、さらに社会での活躍というところも踏み込んで表現したらどうかなという思いがありました。
さらにその後に、我々はこのような取り組みをすることが県民一人ひとりの幸福と実現につながるということなので、幸福の実現というところまで行こうとすると、やっぱり活躍という部分も大事かなという思いがありまして、少しこれは提案なんですけれども、この図らなければならないと、我々の間に、例えばさらにはこのダイバーシティの観点から、障がい者がその個性を発揮して活躍できる社会の実現を目指すとかそんな一文を入れてはどうかなという思いを少し持ちました。
それともう一つ、同じ5段のところで、社会全体で常に障がい者との対話なんですけれども、障がい者の方から何か意見をいただいてそれに応えていくという部分と、逆にこっちから積極的に対話をしていくという部分があるので、積極的な対話という言葉を入れてもいいのかなという思いがありました。ちょっとこれは私の意見なんですけれども。
〇杉本委員長 実は時間の関係もありまして、ちょっと整理をさせていただきたいんですけれども、今前文のところに御意見をいただきましたが、前文については、次回、もう一回御意見をいただけたらというふうに思うんです。条文と逐条解説についてはこれでよろしいかということを先に確認させていただいて、といいますのは、さっきパブリックコメントの返答をしますというふうに決めていただきましたので、条文についてはこの案で決定させていただいていいですか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇杉本委員長 よろしいですか。それから逐条解説についても、先ほど田中委員の確認もありましたけれども、今の形で決めさせていただいていいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇杉本委員長 前文については、今、山内委員のほうからも御意見もありましたので、次回また後でちょっと提案したいんですけれども、前文のみ、今日の案をもとにもう一度この中で煮詰めていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇杉本委員長 そうしたら、今日のところはそのように整理をさせていただきまして、委員間討議の途中ではありますが、時間の関係上、本日はここで終了といたしたいと思います。
引き続き、次回で検討を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
3 その他
〇杉本委員長 次に、次回の委員会ですけれども、先ほど申し上げましたように、本日に引き続いて、委員会討議を前文について行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、日程等の詳細は、この後の委員協議で御協議いただきたいと存じますので、御了承願います。
御協議いただく事項は以上でございますが、特に何か御意見がございましたらお願いいたします。
〔「なし」の声あり〕
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
障がい者差別解消条例策定調査特別委員長
杉本 熊野