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障がい者差別解消条例策定調査特別委員会
会議録
(開会中)
開催年月日 平成30年3月22日(木曜日) 午後2時2分~午後3時25分
会 議 室 601 特別委員会室
出席委員 12名
委 員 長 杉本 熊野
副委員長 小林 正人
委 員 芳野 正英
委 員 中瀬古 初美
委 員 岡野 恵美
委 員 倉本 崇弘
委 員 田中 智也
委 員 木津 直樹
委 員 山内 道明
委 員 藤田 宜三
委 員 津田 健児
委 員 三谷 哲央
欠席委員 1名
委 員 中森 博文
出席説明員 出席を求めず
事務局職員
企画法務課政策法務監兼班長 長﨑 禎和
委員会書記
議 事 課 主幹 黒川 恭子
企画法務課 主任 樋口 慎也
傍聴議員 1名
稲森 稔尚
県政記者 なし
傍 聴 者 8名
調査事項
1 条例案の中間案について
2 その他
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
1 条例案の中間案について
〇杉本委員長 それでは、まず、前回の検討結果を踏まえて、正副委員長で修正しました条例案の中間案について、その内容を簡単に説明いたします。
それでは、事務局より説明をさせます。
(事務局 説明)
〇杉本委員長 それでは、今の説明していただいた順番に沿って協議をしていただきたいと思います。
2ページの定義、第2条第2項、社会的障壁のところは、このように改めて記載をするということでよろしいでしょうか。
〔発言の声なし〕
〇杉本委員長 皆さん、これはうなずいていただいていますので、そのようにさせていただきます。
続きまして、4ページ、第4条第3項のところですけれども、波線のところで障がい者との対話というところを者との対話、必要としている者との対話を通じてということで、障がい者以外のところも含めたほうがいいのではないかということを検討させていただいたのですけれども、先ほど説明があったとおり、ここの場合は障がい者にとっての社会的障壁ということですので、そこのところには家族も含むということで広く一般のところを指す文章ではないので、ここは原案どおり障がい者との対話とさせていただきたいという提案でございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
〇山内委員 前回ここ発言させていただきました、ありがとうございます。
ちょっとさっきへ戻るんですけど、社会的障壁の説明文をこのような形でつくっていただきまして、私は勉強してきた中で捉えさせていただくと、波線の部分の表現の仕方が、まさに医療モデルとしての捉え方なんじゃないかなという感覚があるんですけど、その点だけよかったでしょうかという確認なんですけれども。私のイメージとしては、社会的障壁というのは、障がいの有無、あるないにかかわらず、障壁となるようなものがあって、その中でも障がい者の方は特性に応じて社会的障壁を感じる場合が多いというか、障がいのない方に対して多いというだけであって、社会的障壁というのは障がいの有無にかかわらず皆さんが抱えているのかなという感覚があるので、まさにこういう書き方をすると医療モデルからの立場の表現になっちゃうのかなという感覚がちょっと懸念されるんですけども。
〇杉本委員長 なるほど。
〇山内委員 条例の中では、こういうことになると思うんですけど、そこが少し団体の方からいただいている要望にきちっと答えられているのかなという不安を感じます。
〇杉本委員長 なるほど。山内委員は、第2条と第4条を関連づけて御発言いただいていると思うのですけれども、この社会的障壁の定義については。
〇長﨑法務監 この定義につきましては、障害者基本法の社会的障壁という言葉をそのままこちらのほうへ転記してきたというか、同じような文言で整理をしておりますのでということでございます。法律の用語で社会的障壁の定義がございますので、それをこちらのほうへ改めて定義をしたというところでございます。
〇山内委員 ありがとうございました。理解させていただいて、その上で、その法律からさらに踏み込んで書く必要がもしあるんであればという思いが私にはあるということ。
〇杉本委員長 障害者差別解消法でも、この辺の定義は同じ文言になっていますか。
〇長﨑法務監 同じとなっております。
〇杉本委員長 とはいえ、そこを一歩踏み込んでという山内委員の御意見なんですが。
山内委員におかれては、その上のところになりますけれども、障がい者の定義の中で、それはいわゆる手帳を所有しているとか、そういう有無にかかわらず障がい者というのを定義をしているということがあって、そういう意味においても障がいの有無にかかわらずというところが使われているというか、そういう理解をしてきたかなと思うんですけれども、その障がいの有無にかかわらずというのは、全ての人という意味で使ってはいるんですけれども。第1項に定義があって、その中に手帳の有無にかかわらずという部分は含まれてはいるんですけれども、どうでしょうか。障がいの有無にかかわらず、日常生活または社会的生活に相当な制限を受ける状態にある、その社会的障壁をということで、広く整理させてもらっているかなとは思うんですが。
〇山内委員 ありがとうございます。感覚的な話ですので、思いは多分一緒だと思いますので、この表現でいいかとは思うんですけども、そういった部分が何か表現できたらなという思いがありましたので、ちょっと発言させていただきましたが。
〇杉本委員長 もしここをこのようにということが少しあれば、それが第4条第3項だったんだろうと思いますけれども。
〇山内委員 法律でも使用されているということですので、その確認だけさせていただきたくて、ちょっと皆さんの御意見も聞きたいなと思ったもんですから、発言をさせていただきました。社会モデルという言葉も出てきていますので、ちょっと医療モデルではという中で、その表現そのもの自体がそうなのかなという思いもあったんですけども、難しいようであればこういう形で、皆さん考え方は一緒やと思いますので、何かの形でそういったものが伝わっていけばいいのかなというのはありますので、ここにこだわるもんではありませんので。
〇杉本委員長 多分、山内委員が言っていらっしゃるのは、障がい者とはというそこの定義がこれだけのものでは、やっぱり今までどおりの障がい者というイメージになってしまうという懸念だと思いますし、実態そういうところが予想されると思うのですけれども、法的な部分をもとにするとこういう内容になるということで御理解いただけますでしょうか。そこのところをやっぱり啓発でしていくというか、そういうことが大事かなと、医療モデルではなく、社会モデルだというところを啓発のところでより一層していかなければならないという御指摘をいただいたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
そうしたら第4条第1項第3号も申しわけありませんけれども、法を踏まえると障がい者となりますので、御理解いただきますようにお願いいたします。
では、第6条のところですけれども、県民の役割のところの波線の部分を事業者のところにも入れたほうがよいのではないかという御意見をいただいておりましたが、事業者については第11条のところで規定をしてございますので、第7条のところでは抜くと。そして順序については、事業者のほうが差別解消のほうでは、上にまいりますので、事業者、県民の役割という順序にしていただきたいということなんですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、ずっと後ろへいって、選挙のところでございます。被選挙権についても何か盛り込めないかという御意見だったのですが、被選挙権の部分については公職選挙法等、そういう法的な裏づけがないということと、趣旨については第31条第2項の啓発活動のところでその部分をやっていくことが大事ではないかという整理をさせていただいたんですが、いかがでしょうか。
〇芳野委員 これも私がちょっと指摘したところなんですけど、御説明の中の公職選挙法で要は立候補する部分の届出等が規定をされているので、なかなかこれ以上踏み込めないと、そういう理由なんですか。
〇長﨑法務監 委員おっしゃるとおりの整理でございます。
〇芳野委員 例えば立候補に係る手続等々の書類なんかありますけども、それを視覚障がいの方に配慮して、例えばですけど、それを全部点字にするとすごい膨大な量がかかると思うんですけど、そういうのも例えば法律上は規定されていないとか、そういうことなんですか。
〇長﨑法務監 委員おっしゃるようなところについては、公職選挙法上、規定はされてはございません。それから、もう一つ補足をさせていただきますと、障がい者の方の政治参加、これを進めるというのは非常に重要な課題という形で考えておりますけれども、他方で被選挙権に関する立候補の届出でありますとか、選挙運動につきましては候補者間の公平を図るというような観点で、重要となるということです。先ほどまず障がい者の方の政治参加を進めるというのは重要な課題と申し上げたとおりで、ただ公職選挙法上の課題として、被選挙権に関する立候補の届出とか、選挙運動については候補者間の公平を図るというようなところの課題もあるというところで、今回の条例で踏み込んで規定するのはなかなか難しいんじゃないかというふうに考えております。
〇芳野委員 その候補者間の合意を図るということは、つまり候補者間で合意をしたら認められるけど、それを一方的に条例の中に書いてというのは難しいということなんですか。
〇長﨑法務監 仮にそういう条例で手当てをした場合に、現在公職選挙法での課題となっております候補者間の先ほど申し上げました公平という、形式的な平等のような形にはなるんですけれども、そのあたりで公職選挙法上の課題がまだ解決されていない中で、今回この条例におきまして障がい者の方の被選挙権に関する規定を追加で設けるというところについては、課題があるんじゃないかと。公職選挙法の課題とあわせて条例上の課題も推量することで課題があるんじゃないかということで整理をしてございます。
〇芳野委員 もう1回、公職選挙法の何条とおっしゃっていましたっけ。立候補に係る規定。
〇長﨑法務監 具体的に公職選挙法の何条というふうには書かれておりません。
〇芳野委員 わかりました。ちょっと僕も研究してからもう1回また提案します。
〇杉本委員長 中間案ですので、今日の場合はこれでということでよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 1つ抜かしました。教育のところを抜かしました。教育の10ページですけれども、実は第2項、第3項とあったのですが、専門性の向上のところは共生社会づくりプランのほうにもありますので、そこは削除をし、第3項にあったところを第2項に上げて、そのような形に変えて記載するということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
〇山内委員 ありがとうございます。先日、前回、委員長からもいろいろお話をいただいて、ちょっと自分なりに勉強させていただきまして第2項、第3項で、第2項は確かに書きようがあったんですけど、第3項のニュアンスはなかなか読み取る部分がなかったもんですから、ぜひという思いで出させていただきました。
読み方で、私ちょっとわかりにくいもんですから1点確認なんですけども、いわゆる特別支援学校に通っている子どもたち、またその保護者が住んでいる地域の学校と連携を図っていくという部分は、ここの文章でいうとどうやって読み取れるんでしょうか、それだけちょっと教えていただいていいですか。そこがちょっとわかりにくいもんですから、私の理解なだけだと思うんですが。
〇杉本委員長 多分この地域住民という言葉が、学校が設置されている地域の地域住民も含むし、その子が居住している地域住民も含むというふうに解釈していいかどうかということですよね。
〇長﨑法務監 先ほど委員長が申し上げました地域住民の中に地元の学校が入るということで整理をしてございます。
〇山内委員 ありがとうございます。私もそうかなと思った中で、さらに前回ですか、発言させていただいて、まさに学校がプラットホームであるという考え方に基づくと、地域住民ではちょっと弱いのかなと、地域の学校という言葉を私としては出していただきたいなという思いがあるんですけども、いかがでしょう。
〇杉本委員長 設置する学校というのが地域の学校もあるし、特別支援学校もありますよね。特別支援学校の場合は設置者が県でいいですね。
〇長﨑法務監 今、山内委員がおっしゃるのは、障がい者の方が在籍する学校以外の地域の学校ということでよろしいんでしょうか。山内委員の御質問をもう一度お願いいたします。
〇山内委員 Aという町に住んでいて、その地域外の特別支援学校に通っているんですけども、その子どもとか保護者がそのAの地域の自分が住んでいる地域の学校との連携を図っていくというのは、この文章の中でどう読み取れるのかなというところをちょっと教えていただきたいということです。例えば一番上の障がい者である児童及び生徒が例えば具体的な学校名とかを上げて読んでいったときに、きちっとそれが読み取れることができるのかどうかというところをちょっと知りたかったもんですから、日本語の問題かと思うんですけども。
〇杉本委員長 山内委員がおっしゃっているのは、特別支援学校に通っている子どもが地元の学校の地域の人たちと。
〇山内委員 学校とですね、及び地域の人たちと。
〇杉本委員長 どう連携することの大事さというのがこの文章で読み取れるかどうかということですよね。
〇山内委員 そうです、はい。
〇長﨑法務監 今の規定で読むのであれば、関係者というところに入ってくる可能性もあるんですが、障がい者、それが児童の方が自分の地域外の特別支援学校に通ってみえて、もちろんそこはそこでいろいろ連携は図りますけれども、自分が住んでいる地域の学校なり地域との連携というか、それがどこで読めるかという理解でよろしいですか。
〇山内委員 はい。
〇長﨑法務監 現状におきまして、障がい児童の方が住まわれております学校と、その住まれている地域の通われていない学校との連携というのは、今のところ第2項で連携を図るというようなものはなかなか難しいんじゃないか。要するに席がない学校での地域での連携というのはなかなか難しいんじゃないかということで、ここについてはとりあえず整理としては入れていないということでございます。
〇杉本委員長 ということですね。
〇山内委員 まさにそこを入れていただきたい、要望であります。
ちょっと御意見で交流とか共同学習については明記を控えていただきたいという団体の方の要望があるんですけども、候補はいろいろある中でそういった機会を提供いただきたいというようなニュアンスをこの部分で表現いただけたらなという思いがあります。
〇長﨑法務監 現在整理上はこの第2項では読めない形にはなっているんですけれども、この関係者というところで、特出しで学校という言葉を地域の学校というのはなかなか難しいんじゃないかと、そういう意味で関係者のところで読み込んでいくという形で整理をしたいというふうに考えておりますけれども。
〇杉本委員長 関係者というところで読み込みたいということですが、山内委員いかがでしょうか。
〇山内委員 文章はこのままで関係者のところにその地域の学校が入ってくるという読み方をしていくということでしょうか。
〇長﨑法務監 そういう形で整理のほうはさせていただきたいなというふうに考えております。
〇山内委員 わかりました。
〇杉本委員長 山内委員がおっしゃっているのは、共同交流学習をするときに保護者や地域の理解が進むようなことがやっぱり盛り込まれてほしいという部分だと理解しておりますが、それでよろしいですか。
〇山内委員 その理解とともに、特別支援学校という地域外の学校に通わざるを得ない状況になっていますので、地域で学べないという不利益を被っているわけですね。そこの部分に対しての何らかの書き込みが欲しいということで、当然理解をしていただきたいという思いもそうなんですけども、地元の学校で学んだり、通ったりすることができないという不利益に対して担保してほしいという思い、まさにそれがすごく大事になってくるという、そういう考え方なんです。
〇杉本委員長 なるほど。そのあたりはこの条文を修正することによって担保されるものでしょうか。
〇長﨑法務監 先ほど関係者の中に含めて読み込んでいくという形と、あと山内委員が言われたような趣旨をこの規定の中で読み込めるような形で整理をさせていただきたいというふうに考えております。
〇山内委員 お願いします。
〇杉本委員長 そのように少し整理をさせていただいてよろしいでしょうか。ほかの委員の皆さん。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 では、そのようにさせていただきます。
続きまして、第32条のところですが、条例と障がい者プラン、計画の一体化がしっかりと読めるようにという御意見であったのですけれども、第9条と第32条のところでその部分を読み込んでいただけないかという提案でございますが、いかがでしょうか。
条例と計画は一体化、両輪というふうにならないかということですが、これまでのこの規定でそれは読んでいただけるのではないかということなんですが、もうちょっと強化せよと。芳野委員いかがですか、よろしいですか。また、これ中間案とさせてもらって、その後、会派からの意見をいただくことになっておりますので、今日ちょっと煮詰まらないところは、そういったところでまた反映していただけますようにお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 今日のところはこれで。
残りました合理的配慮についてでございます。植木名城大学教授への問い合わせ結果も先ほどお配りをさせていただきました。いろいろ変遷もあったけれども、条約の外務省の訳が大きく影響をして、今合理的配慮ということが差別解消法を通じて公定化されることになったということと。
それから、3の下線部分でございます。現行法体系を前提とした議論をすることには、戦略的な意義もあって、合理的配慮の意味を明確に解釈して、それをメッセージとして伝えることが望ましいのではないかということで、植木教授からは、定義規定を設けて強調することが望ましいというような御見解もいただいております。
あわせて、とはいえ、団体のほうからは配慮という言葉が恩恵のようなイメージを受けるという御意見もあって、そのあたりのところをどう払拭してメッセージを強めていくかということで、いかがいたしましょうか。
〇三谷委員 誰のために、何のための条例かということを考えたときに、一方の当事者である障がい者の方々がやはりこの言葉は使ってもらいたくないと、こうおっしゃっているものをあえてここに入れるというのは、いささか抵抗があります。合理的な措置なりそういう言葉がこの法律でいうところの合理的配慮であるという説明をきちっとこの条例の中に書き込めば、ある程度これは整合性のあるものになっていくのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
〇杉本委員長 いかがでしょうか。
〇芳野委員 私も同様に考えて、なるべく合理的配慮という言葉を条例で活用しないようにという部分で、障害者権利条約なんかでは、合理的配慮の意味を必要かつ適当な変更及び調整という、ちょっと長いですけど、そういう単語にしているので、例えばですけど、そういうその言葉もそのまま丸々使っていくというのも手なのかなと思うんですけど、合理的措置ではなかなか使いにくいのであれば、条約で書かれているもう一つの定義というか、合理的配慮の意味といいますかを使うのがいいのかなと思うんですが。
〇杉本委員長 いかがでしょうか。ここですよね。この四角囲みの中の必要かつ適当な変更及び調整という言葉を合理的配慮が入るところにぱくっと入れるということですよね。という意見ですが、いかがでしょうか。ほかの御意見はありませんか。
〇芳野委員 もう一つの検討案としては、たしか内閣府もこうやって合理的配慮のパンフレットもつくっておるので、確かに浸透はしておるんですけど、そうすると例えばさっき僕が言った必要かつ適切な変更または調整(合理的配慮)という、あくまで我々としては権利条約の説明の部分こそが正しいというか、より細かく説明しているのでそれを話して、それが一般でいう合理的配慮ですよということとか、もしくはこれ必ず条例の中には合理的配慮と変更または調整という部分の関係性はつくっておいたほうがいいと思うんですけど、それはイコールだというところをどこかに書くというのは必ず必要かなと思うんですけど、メーンとして使っていくのは、必要かつ適当な変更及び調整というちょっと長い文章を使っていくのがいいのかなと思います。
〇杉本委員長 必要かつ適当な変更及び調整(合理的な配慮)。
〇山内委員 資料5の2の一番右下のマル2のところですけれども、法律に基づく取組では、合理的な配慮を使わなきゃならず、用語の併存が法律と条例の一体的運用の支障になるということで、これ我々もその言葉を使っていく上で、かなり混同する場面が生まれてくるということでしょうか。
〇長﨑法務監 そのように理解しております。
〇杉本委員長 これ括弧つけてもだめですかね。用語の併存が法律と条例の一体的運用の支障になる。法律と条例が一体的に運用とありますよね。どっちを括弧に入れるかはちょっとあれですけれども、括弧つきというのはどうなりますか。
〇長﨑法務監 括弧つきというのはありません。
〇杉本委員長 括弧つきはありません。
〇田中委員 まずは確認させてください。資料5-2は事務局が作成いただいたんですか。
〇長﨑法務監 事務局作成でございます。
〇田中委員 その資料5-2、横書きのマル2で合理的配慮以外の用語を使用するという場合の例として括弧の中に合理的な措置と合理的な変更又は調整などというふうに挙げていただいているのは、合理的な措置を使ってはどうですか、もしくは合理的な変更または調整を使ったらどうですかという例示でという理解でいいですか。
〇長﨑法務監 マル2の整理でございます。マル2の一番下の図は、法律上は合理的な配慮を使っています。条例では合理的な措置を使います。これはどこまでいっても交わらないというようなイメージの図でございます。
〇田中委員 その中身じゃなくて、そこのマル2の合理的配慮以外の用語を使用する(合理的な措置、合理的な変更又は調整など)というのがありますよね。この合理的な措置というのと合理的な変更又は調整というのは、これはどちらかみたいなものはどうでしょうかという例示として挙げて、例示じゃない、お薦めするということではないけれども、こういう表現、合理的配慮以外の用語を使用するとすれば合理的な措置、もしくは合理的な変更又は調整がありますよみたいな意味合いでしょうかという意味です。
〇長﨑法務監 田中委員が言われるのは、このマル2の合理的配慮以外の用語を使用するということで、括弧の中の用語、これについてはこれまで議論があった用語ということで、ここにとりあえず記載してございます。
〇田中委員 じゃ、事務局としては、合理的な配慮を使わずに違う用語を使用して合理的な措置、もしくは合理的な変更又は調整を使った場合は、法律と条例との一体的運用には支障がないというふうに考えているんですか。これ支障があるというふうに考えているんですね。
〇長﨑法務監 マル2を使った場合いろいろ支障があるというふうに考えて、それで合理的措置というのは例示でこういう言葉も考えられるとして例示として措置を挙げたということでございます。
〇田中委員 事務局としてもしこうするんであればという中に合理的な配慮、合理的な措置、合理的な変更又は調整という3つが挙げられているわけですよね。この3つを使った場合のメリット、デメリットは書いてもらっている。条約でいうところの必要かつ適当な変更及び調整というのは使いづらいということを考えてみえますか、事務局として。
何を言いたいかというと、合理的なという表現を使うとよくて、必要かつ適当なというのは、使いにくいのかなというそこがちょっとわからない。
〇長﨑法務監 もう一度、質問のほう済みません。
〇田中委員 合理的な変更又は調整という言葉は、事務局としてはデメリットはあるものの一体運用の支障になるというふうに考えてはいるものの使えなくはないかなというふうにお考えで、必要かつ適当なというのは、使いにくいのかなと。変更及び調整は全く一緒じゃないですか。その前の部分が合理的なというのと必要かつ適当というのとそこの違い。
〇長﨑法務監 変更及び調整という言葉が使いにくいというか、条約で既に定義されておりますので、そこが使いにくいというところでございます。
〇三谷委員 自治体議会がつくる条例ですから、国よりもより住民に近い解釈を持った条例をつくるべきだと、基本的には思っています。今回、長﨑法務監のほうからいろいろ御説明もいただいておりますが、例えば東京大学の大森彌先生は、自治体議会がつくる条例は、その地方の方言で書いてもいいんだよと、極論でしょうけども、そうおっしゃった。つまり住民に近い議会がつくるものは、より住民に近い内容のものにしたほうがいいという御説なんですよね。ですから、今回、用語の併存が法律と条例の一体的運用の支障になると、言い切っていますけれども、本当にこうなのか、もう少し幅広いところの御意見を求めてもいいのではないかなと、こう思うんですが、いかがですか。
〇長﨑法務監 障害者基本法と障害者差別解消法でまず合理的な配慮という言葉が出てきておりますし、使用しております。その言葉を説明するのに、法律の中に出てきております合理的配慮という言葉があって、それで条例が合理的な措置という言葉で説明するのはなかなか難しいと、この課題となってくる部分がマル1、マル2という形になると思います。
〇三谷委員 ちょっと言っているのと違う。私が申し上げているのは、もう少しいろんな方の御意見も聞いたほうがいいんじゃないですかと。長﨑法務監の見解だけでこれを切り捨ててしまうのはいかがなものかということです。
〇長﨑法務監 どなたに聞いたらいいのかということで御提案があればお聞かせ願えれば特にありがたいです。ただ、申しわけありません。法律上は合理的な配慮という言葉がありますので、それを条例、下のような形で違う言葉を使った場合でも基本的には一緒にならないというこの表の整理のとおりでございますので、三谷委員がおっしゃるとおり、ほかに何かそういう形でうまく解決できる方法等、御意見いただけるような方があれば、どなたかその方にということも考えられるのではないかというふうに思っております。以上でございます。
〇三谷委員 先ほども申し上げた本県にも来ていただいたことのある東京大学の大森彌先生あたり、地方制度調査会の幹部ですから、一度電話をかけて聞かれたらいいんじゃないかと思いますが。
〇杉本委員長 そうしましたら、ちょっとこの場では平行線のままですので、もう少し今の三谷委員の御意見も踏まえて、正副委員長のほうでも事務局と一緒に調べさせていただいて、どうしましょう、中間案のときには、これはこの後、会派に持って帰ってもらって、30日に固めますので、もう一度30日にやっていただくということでよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 済みません。正副のほうでも調査不足でございますので、もう少し調査をさせていただきたいと思います。
今日のところは、そこの部分はそのようにさせていただきたいと思います。
〇長﨑法務監 先ほど外部の先生の方にというお話でしたんですけれども、ちょっと時間的なこともありまして、事務局としてはマル2のほうで整理ができないかというふうなことでいかがでしょうかということで。
〇杉本委員長 マル2。
〇長﨑法務監 ええ、合理的な措置のほうですけれども。合理的な措置あるいは合理的な変更又は調整みたいな形で一度、一旦整理をさせてもらうようなことでいかがでしょうか。
〇杉本委員長 合理的な措置あるいは合理的な変更又は調整で1回検討してみるということなのですが、いかがでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 はいということでしたので、では、もう一度検討をさせていただきます。
それでは次に、前文案について委員間討議を行います。
それでは、事務局より説明をさせます。
(事務局 説明)
〇杉本委員長 下線の部分が、以前反映すると言っていたものでございます。
6行目、障がいがというところ障がい者がと読まれたんですが、これ障がいがですね。
〇長﨑法務監 失礼しました。
〇杉本委員長 今初めて目にされたと思いますので、最終30日までとは思いますが、全体的なところとか、お気づきのところありましたら。ここで合理的配慮についての説明が入っておりますけれども、先ほどの議論はここにも絡んでくると思います。
〇芳野委員 非常にコンパクトにうまくまとめていただいておるなと思うんですけど、1点、社会的モデルという考え方というか、方向性は、やっぱりどこかで示すべきで、恐らく逐条解説等々にも入れてくるんだろうなと思うんですけども、何かわかりやすく前文にもそういう社会的モデルというものがあるんだと、それが条例の全体を通じて、障がいの概念を今までの皆さんの概念とまた違う部分なんだというところが示せるほうがいいかなと。我々もどうしても説明していく上で、社会的モデルとどんどん言っていってしまうと思いますし、その言葉を逆に明らかにしていくほうがより明確になっているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
〇長﨑法務監 先ほど芳野委員がおっしゃった社会モデルについての記載については第2段落目の最初の文章で一応整理はさせていただいているところでございます。
〇芳野委員 もちろん説明はしてもらっているんですけど、これが社会モデルなんだというふうにまで打ち出してもろうたらどうかという意味なんです。その社会モデルの概念をここに示してもらっているのはよくわかるんですけど、一般の人はまだ社会モデルという言葉もわからないですし、ということなので、これこそが社会モデルで、この条例の全体を貫いているんだよというその単語というかを入れてみたらどうかなということなんですけど。
〇長﨑法務監 逐条解説のほうで入れさせていただきたいと思っとるんですが、法令上、社会モデルという言葉自体が熟していないというのもありますし、そういう意味でここへ載せるについてはどうかなというふうに、そういう意味で考え方を整理させていただいているというところでございます。
〇芳野委員 まだこれ初めなのであれなんですけど、熟していないからこそ書いて熟させるという意義もあるので、ちょっと御検討いただければとは思います。
〇杉本委員長 医療モデルから社会モデルへという言葉、単語をよく目にするんですけれども、これはどこに記載されている言葉ですか。
〇長﨑法務監 国の障害者計画に記載されているというところでございます。
〇杉本委員長 障害者計画にある言葉ということで、法律の中にはないけれども、それを踏まえた計画の中にはある言葉であるということです。
ほかにいかがでしょうか。
〇芳野委員 国の障害者計画にあるのであれば、十分そこは法律用語というか、行政用語としては確立はされてきているので、ぜひそこも記載いただけるように御検討いただきたいなというか、結構私らなんかでもこれを本当に勉強し始めてそこら辺の概念を持ったので、結構大きな、一般の皆さんもそう捉えている障がい者差別の大きな視点の変換をさせる概念だと思うので、明記を高らかにしていただいたほうがいいかなと思うんですけども、また御検討ください。
〇杉本委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。今日初めてですので、また今後検討いただける機会があると思いますので、お願いいたします。
それでは、条例の施行期日等についての委員間討議を行います。
それでは、事務局より説明をさせます。
(事務局 説明)
〇杉本委員長 資料7のほうから、申し立て期間を6カ月延長するという特例を設ける。交付してから発足するまでに間があるので、その間のことを保障するために施行後6カ月の特例期間を設けるということについてはよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 じゃ、これは6カ月の申し立て期間延長するということで、設けるということで、附則に規定をするということにさせていただきます。
それから、施行期日ですけれども、公布は予定としては6月定例月会議にかけて可決いただけたならば公布の日を7月ごろ、そして財政上の措置と規則への委任は公布日と同日、あわせて準備行為がその日から始まるということで、10月1日から周知期間を3カ月ほど設けるということ、そして施行は平成31年4月1日という提案でございますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。周知がすごく大事だと思いますので。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 そうしましたら、これについてはこのような形で決めさせていただきたいと思います。
それでは、以上で中間案に関する委員間討議を終了いたします。
ついては、本日の検討結果を踏まえ、改めて中間案を修正させていただきます。
なお、修正については、正副委員長に一任をいただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇杉本委員長 とはいえ、今日結論が出なかったものもまだございます。合理的配慮のところとそれから前文についてはまだこれからでございます。そしてそれを踏まえた上で、修正をいたしました中間案については、近日中に委員の皆様にお配りをさせていただきますので、委員の皆様におかれましては中間案について各会派で御検討いただき、次回の委員会で御検討いただいた結果を御報告いただきたいと存じますので、お願いしたいと思います。日程については、後ほどさせていただきますが。
2 その他
〇杉本委員長 次に、次回の委員会について御協議願います。次回の委員会では、先ほど申し上げましたように、本日の議論を踏まえて修正しました中間案について各会派で御検討いただいた結果を御報告いただき、中間案として確定したいと存じます。
なお、日程詳細はこの後の委員協議で御協議いただきたいと存じますので、御了承いただきます。
御協議いただく事項は以上でございますが、特に何か御意見がございましたらお願いいたします。
〔「なし」の声あり〕
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
障がい者差別解消条例策定調査特別委員長
杉本 熊野