三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和3年定例会5月会議で可決した意見書及び決議(5月18日可決分) > 議員自らの人権意識の更なる高揚を図り、人権が尊重される三重を先導するための決議
議員自らの人権意識の更なる高揚を図り、人権が尊重される三重を先導するための決議
三重県では、性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指向及び性自認、出自などにかかわらず、誰もが個人として尊重され、個性や能力を十分に発揮し、参画・活躍できる多様性を認め合う地域社会の実現を目指して取り組んでいる。
このような中、本県議会議員によるインターネット上での県民に対するプライバシーの侵害や、誹謗中傷及び差別表現への賛同表明等の事案が発生した。インターネット上で一旦掲載された内容は、拡散してインターネット上に残り、より深刻な人権侵害を引き起こすこととなった。また、県民が公選職にある者に対し自由に意見を述べることは重要なことであるが、そのことに萎縮をもたらす結果ともなった。
この一連の事案はあってはならないことであって、それに対して、県民から抗議の声が多数寄せられ、県民の県議会への信頼が損なわれる状況となっており、三重県議会全体が人権意識を問い直さなければならない。
本県議会では、全国に先駆けて「人権県宣言」を行い、「あらゆる差別を撤廃し、すべての県民の人権が保障される明るく住みよい地域社会の実現を期する」ことを決議した。その後県当局において「人権が尊重される三重をつくる条例」が制定され、人権が尊重される社会の実現に関する施策が進められている。
また、「三重県議会議員の政治倫理に関する条例」においては、その前文で「議会制民主主義の健全な発展は、我々議員に対する県民の揺るぎない信頼があって初めて成し遂げられるものである。そのためには、県民の負託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見識が不可欠である。」と議員の立場と政治倫理に関する取組姿勢を明記している。
ここに改めて、我々議員自身が「人権県宣言」に関する決議に立ち返り、「人権が尊重される三重をつくる条例」の理念である、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、自らの人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならないとの県民等の責務を、我々議員自らが率先して実行していくことを強く決意する。
以上、決議する。
令和3年5月18日
三重県議会