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「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正案について国民の十分な理解を得ずに行われた採決に抗議し慎重な審議を求める意見書
政府は、世界で頻発するテロ事件を受け、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けたテロ対策を強化するため、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法等改正案の早期成立を目指している。
現在、同法律案は国会において審議されているが、これまでの審議において、様々な懸念が指摘されたところである。
同法律案を提出する前の政府の説明では、「テロ等準備罪」について、適用対象や構成要件などを厳格にするとされていた。しかしながら、実際に提出された法律案では、テロ行為は例示にとどまっており、対象となる罪も広範囲に及んでいるのではないかと指摘されている。また、適用対象である「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般国民も処罰の対象になるおそれがあるのではないかと指摘されたほか、構成要件の一つとされる「実行準備行為」についても、具体性に欠けるのではないかと指摘されている。
加えて、国連人権理事会の「プライバシーの権利」特別報告者から、同法律案が成立した場合、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとの懸念が表明されたところである。
同法律案については、衆議院での審議において修正が行われたが、上記の懸念を払拭するには至っていない。それにもかかわらず、衆議院で採決が行われたことは遺憾であると言わざるを得ない。
よって、本県議会は、組織犯罪処罰法等改正案について、改めて慎重な審議を行い、議論を尽くすことを強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年6月12日
三重県議会議長 舟 橋 裕 幸
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣