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受動喫煙防止対策の強化において飲食店の事業者への十分な配慮を求める意見書

受動喫煙防止対策の強化において飲食店の事業者への十分な配慮を求める意見書

 我が国においては、健康増進法等に基づいて受動喫煙防止対策が進められてきたが、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を控え、世界的に低水準にある受動喫煙防止対策の強化の必要性が指摘されている。このことを踏まえ、政府において、受動喫煙防止対策の強化を図るための法案が検討され、その成立に向けて作業が進められているところである。
 今般、新たに強化される受動喫煙防止対策では、公共施設のほか、飲食店等においても、喫煙室を設置するなどの例外に該当する場合を除き、建物内禁煙とすることとされている。
 これまで飲食店の事業者は、受動喫煙防止対策の重要性を十分に認識し、効果的な分煙措置に努めるなど、店舗の規模などの実情に応じた様々な対策を進めてきたところであるが、いまだ不十分であると言われており、受動喫煙防止対策の強化は極めて重要である。
 他方で、飲食店は、様々な規模の店舗が存在するほか、その業種や形態などによって実情も異なっている。とりわけ、小規模の飲食店においては、店舗の規模や資金面から喫煙室の設置が困難な場合があるなどの課題もあり、受動喫煙防止対策の強化の在り方によっては、その経営に大きな影響を与えることが懸念される。そのため、飲食店における受動喫煙防止対策については、実効性を確保することを前提として、店舗の規模などの実情に応じた対応を実施することができるようにすることが望まれるところである。
 よって、本県議会は、受動喫煙防止対策の強化に当たり、国において、下記の事項に対応することを要望する。

 記

 1 飲食店における受動喫煙防止対策については、店舗の規模や業種などの実情に応じた対策を実施することができるようにすること。

 2 受動喫煙防止対策の強化が国民の健康の増進に資する一方で、事業者の経営や国民生活に影響を与えることに鑑み、受動喫煙防止対策の強化を図る法案については、国会において丁寧に審議を行い、議論を尽くすこと。

 

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成29年3月2日

三重県議会議長  中 村 進 一


(提 出 先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣

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