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医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書
医療機関等が診療のために行う医薬品等の仕入れは、消費税の課税の対象とされているが、社会保険診療等は消費税が非課税とされているため、当該仕入れに係る消費税は控除対象外とされ、医療機関等の負担となっている。
医療機関等の仕入れに係る消費税相当額分については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとしているが、消費税上乗せ分の補填が不十分であることや、個々の医療機関等の仕入構成の違いに対応することができないことから、消費税の負担が医療機関等の経営を圧迫している。
更に、消費税の負担は、地域医療の最後のとりでとされる自治体病院の経営にも深刻な影響を及ぼしており、地方財政を圧迫する要因ともなっている。
このまま消費税率が引き上げられれば、社会保障維持及び充実を目的とする消費税が、地域医療提供体制の崩壊をもたらすという結果になりかねない。
よって、国においては、医療機関等に不合理な負担を生じさせている医療等に係る消費税問題を抜本的に解決するため、必要な措置を講ずるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年6月30日
三重県議会議長 中 村 進 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
社会保障・税一体改革担当大臣