平成28年定例会11月定例月会議 請30
受理番号・件名 |
請30 開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域等の指定に係る基準の運用等について改善を求めることについて |
受理年月日 |
平成28年11月21日 |
提出された
定例会 |
平成28年定例会11月定例月会議 |
紹介議員 |
山内 道明、岡野 恵美、小島 智子、野口 正、大久保孝栄、藤田 宜三、小林 正人、津田 健児、長田 隆尚 |
付託委員会 |
防災県土整備企業常任委員会 |
請願要旨 |
(要 旨)
都市計画法等に基づいて開発を行った事業者等が、土砂災害警戒区域等の指定により損害を被ることを防止しつつ、その指定が適切に行われるよう、下記の事項についての対応を求める。
記
1.県は、都市計画法等に基づく開発を行おうとする事業者に対し、土砂災害警戒区域等の指定の見込み等について積極的な情報提供に努めること。
2.国に対し、開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域等の指定に係る基準の合理的な運用が図られるよう、技術的助言その他の措置を講じることを要請する意見書を提出すること。
(理 由)
宅地開発については、都市計画法や宅地造成等規制法等に基づく開発許可を受ける必要があるが、これらの法令に基づく開発許可においては、災害を防止するため必要な措置を講ずることが許可の基準として挙げられており、開発を行う際には、宅地の安全性を確保する措置が講じられているところである。
一方で、都市計画法等に基づく開発許可を受け、開発を行っている地域が、後に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受ける場合がある。このようなことが発生する要因の一つとしては、開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に係る基準が異なるため、開発許可とこれらの指定が競合し得るという事情が挙げられる。
開発が行われた地域が土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受けると、当該地域に所在する不動産の取引を行う場合、宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならなくなる。更に、土砂災害特別警戒区域に指定された場合には、住宅地分譲などの開発行為について許可が必要となったり、建築物の構造が規制されたりするなどの法令上の制限が課される。そのため、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受けると、開発を行った事業者ばかりでなく、当該地域に所在する不動産を取得した者も予期しない損害を被るおそれがある。
開発を行った事業者等が、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定により損害を被ることを防止しつつ、その指定が適切に行われるようにするためには、開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に係る基準の合理的な運用を図ることが重要である。また、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる地域での開発行為を回避するなどの対応を可能とするため、開発を行おうとする事業者に対し、土砂災害警戒区域等の指定の見込み等の情報提供を行うことも重要であり、こうした対応を積極的に行うことが望まれるところである。
以上のことから、県において、開発許可の申請に際して土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の見込み等について積極的な情報提供を行うことを求めるとともに、国に対し、両基準の合理的な運用が図られるよう、技術的助言その他の措置を講じることを要請する意見書を提出することを求める。
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