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令和6年定例会9月定例月会議 請26

受理番号・件名 請26 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の要件の緩和について
受理年月日 令和6年9月17日
提出された
定例会
令和6年定例会9月定例月会議
紹介議員 辻󠄀内 裕也、石垣 智矢、稲森 稔尚、村林 聡、長田 隆尚、今井 智広
付託委員会 防災県土整備企業常任委員会
請願要旨

(要 旨)
 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置が今年度末で適用期限を迎えることから、これを延長するとともに、以下の2点について要件の緩和を行うよう、国に意見書を提出していただきたい。
1 特例措置の要件として、宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅としているところ、5年を経過している住宅に要件を緩和していただきたい。築浅の物件についても更なる市場活性化の促進が期待できる。
2 特例措置の要件として、税込みの建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上としているところ、10%以上に緩和していただきたい。軽微なリフォームで十分な買取再販物件の市場流通増加が期待できる。

(理 由)
 宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能を一定程度向上させるための改修工事を行った後、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡し、当該個人がその住宅に居住した場合に、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の特例措置が取られている。この特例措置は、中古住宅の流通を促進させる施策であるとして、業界からも注目されている。
 近年、新築建物の価格が上昇しており、個人が取得する中古住宅におけるリフォーム及びリノベーション需要が増加するとともに、宅地建物取引業者による買取再販住宅も人気が出ている。さらに、この特例措置は、空家対策としても有効だと考えられている。
 しかし、低価格又は築浅の物件には不向きであり、内装が良好な物件には適用されないため、一部の物件しか特例措置を活用できず、地方では使いにくいとの意見をいただいている。
 この特例措置は、今年度末で期限を迎えるところであるが、今後も空家対策として、宅地建物取引業者が中古住宅市場をけん引していくためには、特例措置の延長とともに、更に要件を緩和していただく必要がある。
 したがって、これらの実現が図られるよう、三重県議会から国に意見書を提出していただくよう請願する。
 
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