三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和6年定例会9月定例月会議 請願一覧 > 令和6年9月 請23
受理番号・件名 | 請23 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における提出書類の見直しについて |
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受理年月日 | 令和6年9月17日 |
提出された 定例会 |
令和6年定例会9月定例月会議 |
紹介議員 | 龍神 啓介、辻󠄀内 裕也、石垣 智矢、稲森 稔尚、村林 聡、長田 隆尚、今井 智広 |
付託委員会 | 総務地域連携交通常任委員会 |
請願要旨 |
(要 旨) 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置について、この特例措置を受けるに当たり、県税事務所に対し、建築士等が発行する増改築等工事証明書の提出が必要となる。 しかしながら、増改築等工事証明書の発行には宅地建物取引業者の費用面、手続面等の負担が大きいため、見積書及び領収書の写し並びに工事前後の図面及び写真の提出で代替できるよう、三重県においては、特例措置を受けるための提出書類を緩和していただきたい。 (理 由) 宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能を一定程度向上させるための改修工事を行った後、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡し、当該個人がその住宅に居住した場合に、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の特例措置が取られている。この特例措置は、中古住宅の流通を促進させる施策であるとして、業界からも注目されている。 近年、新築建物の価格が上昇しており、個人が取得する中古住宅におけるリフォーム及びリノベーション需要が増加するとともに、宅地建物取引業者による買取再販住宅も人気が出ている。さらに、この特例措置は、空家対策としても有効だと考えられている。 しかし、この特例措置を受けるに当たり、増改築等工事証明書を建築士等に発行していただく必要があり、発行費用が必要、手続が煩雑との意見をいただいている。 この特例措置は、今年度末で期限を迎えるところであるが、今後も空家対策として、宅地建物取引業者が中古住宅市場をけん引していくためには、特例措置の延長とともに、見積書及び領収書の写し並びに工事前後の図面及び写真の提出で代替できるよう、特例措置を受けるための提出書類を緩和していただく必要がある。 したがって、三重県においては、提出書類の緩和が図られるよう請願する。 |