このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

令和4年定例会11月定例月会議 請56

受理番号・件名 請56 知的障害者福祉法の改正及び障害者福祉施設職員の安定的な雇用に向けた必要な支援に係る意見書の提出を求めることについて
受理年月日 令和4年11月21日
提出された
定例会
令和4年定例会11月定例月会議
紹介議員 川口 円、小島 智子、山内 道明、山本 里香、稲森 稔尚
付託委員会 医療保健子ども福祉病院常任委員会
請願要旨
(要 旨)
1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)において、知的障害者の定義並びに療育手帳の名称及び交付等に関する規定を設けるよう、国に対して意見書を提出いただくよう請願する。
2 障害者福祉施設の職員の待遇が改善され、また障害者福祉施設が安定的に職員を雇用できるようにするための必要な支援を国が行うよう、国に対して意見書を提出いただくよう請願する。

(理 由)
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)には、それぞれ障害者の定義並びに障害者手帳の名称及び交付等に関する規定が定められているが、知的障害者福祉法においては、知的障害者の定義並びに療育手帳の名称及び交付等に関する規定が定められていない。療育手帳の交付は発行主体である都道府県知事等の要綱に基づくが、それぞれの都道府県等で名称又は交付基準等に違いが生じている。このような各都道府県等で異なる運用がなされている現状では、知的障害者に対する不当な差別が行われていると言って過言ではなく、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨にも反していると思われる。
 したがって、その実情に応じた知的障害者の定義並びに療育手帳の名称及び交付等に関する規定を定める法改正を国において行うことを、強く求める意見書の提出を要望する。

2 近年、障害者福祉施設では人手不足が慢性化しているが、現在の経営状況では、最低賃金の引上げ等といった賃金水準の上昇により、常勤職員として雇用していく上で十分な給与・労働条件を設定することが難しい。一方で、非常勤職員では、障害福祉に関し専門的知識を有する職員及び強度行動障害の方のために欠かせない男性職員の安定的な雇用も難しい。
 また、障害者福祉施設には、人員配置基準が定められており、複数の非常勤職員を常勤換算することにより人員配置基準を満たすことは可能となっている。しかし、非常勤職員が増えると、経験の浅い非常勤職員が障害の程度が重い人を支援することになってしまい、その人に求められる必要最低限の介護・支援すらできなくなる懸念もある。
 職員にとっては、家計を維持していくために一定程度以上の給与・労働条件が必要であることは言うまでもないが、小規模な障害者福祉施設においては、厳しい福祉予算による支援費・介護費のカットが続く状況で、職員へのこれ以上の賃金上昇・待遇改善を行うことは困難である。
 したがって、障害者福祉施設の職員の待遇が改善され、また障害者福祉施設が安定的に職員を雇用できるようにするための必要な支援を国が行うことを、強く求める意見書の提出を要望する。 
ページID:000268710
ページの先頭へ