受理番号・件名 | 請33 市町村農業振興地域整備計画の変更手続きに係る制度改正について意見書の提出を求めることについて |
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受理年月日 | 令和3年10月6日 |
提出された 定例会 |
令和3年定例会9月定例月会議 |
紹介議員 | 川口 円、石垣 智矢、山崎 博、中瀬古 初美、小島 智子、野村 保夫、山内 道明、山本 里香、稲森 稔尚、藤田 宜三 |
付託委員会 | 環境生活農林水産常任委員会 |
請願要旨 |
(要 旨) 国民の権利利益に資するため、農業振興地域の整備に関する法律第11条に基づく市町村農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更について、同条に規定する異議申出又は審査申立(以下「異議申出等」)があった場合には、市町村が認める異議申出等と関係がない土地に係る農用地利用計画の変更について手続きを進め、変更を完了することが可能となるよう制度の改正を求める旨の意見書を国に対して提出することを求める。 これは、行政書士法第1条(目的)をもって行政書士が国民に代わって請願するものである。 (理 由) 農業振興地域内の農用地区域内にある農地は、原則転用することができないため、農地の転用にあたって国民は、市町村に対し農業振興地域整備計画の変更に係る申出を行い、市町村に当該計画の変更(農用地区域からの除外)を行ってもらう必要がある。 しかし、農業振興地域整備計画は市町村全域で一つの計画であることから、農業振興地域の整備に関する法律第11条に定める異議申出等があった場合、当該異議申出等とは関係がないと思われる農地を含めた全ての変更手続きが停止し、場合によっては2年間手続きが停止することもある。これにより異議申出等に関係のない変更の申出をした国民は大きな不利益を受ける。なぜなら、当該計画変更の要件(農用地区域からの除外の要件)として、農地の転用について緊急性がなければならないとされており、変更の申出を行った国民は、緊急に農地を転用する必要に迫られているからである。 農業振興地域整備計画は、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用を目的としているものの、長期間変更手続きが停止してしまうことは、憲法により財産権が保障されている国民にとって、受忍の限度を超えていると考える。 上記の理由により、制度の改正を求める旨の意見書を国に対して提出することを求める。 |