受理番号・件名 | 請7 新過疎対策法の制定を求めることについて |
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受理年月日 | 令和元年11月25日 |
提出された 定例会 |
令和元年定例会11月定例月会議 |
紹介議員 | 川口 円、中瀬 信之、小林 貴虎、山本 佐知子、中瀬古 初美、田中 智也、小島 智子、倉本 崇弘、山内 道明、山本 里香、稲森 稔尚、藤田 宜三、石田 成生 |
付託委員会 | 総務地域連携常任委員会 |
請願要旨 |
(請願要旨)
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末をもって失効することから、三重県内9市町の過疎指定市町が令和3年4月以降においても、総合的な過疎対策事業に取り組めるよう、国における「新過疎対策法」の制定にかかる意見書を関係機関に提出されたい。 (請願事項) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。 よって、引き続き総合的な過疎対策を充実強化し、過疎地域の振興が図られるよう、次のとおり強く要請する。 記 1.新過疎対策法の制定 全国的な少子高齢化や人口減少は、特に現行過疎指定地域において顕著であり、同地域が、住民の生活拠点として維持できるよう令和3年4月以降も過疎対策事業債の発行を含めた現行過疎法の仕組みを堅持し、真に対策を必要とする地域に対する新たな法律を制定すること。 2.過疎対策事業債の対象範囲の拡充 (1)少子高齢化や人口減少が著しい過疎地域にとっては、住民一人当たりの行政コストをより抑制する必要があり、公共施設の統合や施設の維持修繕にかかる経費が大きな負担となることから、庁舎整備、公共施設の除却、維持修繕を対象事業とすること。 (2)過疎地域の地理的な条件不利を考慮し、上水道事業統合後の旧簡易水道事業を対象事業とすること。 (3)財政力の弱い過疎地域において、住民の安全、安心な暮らしの実現を図るため、防災対策事業を対象事業とすること。 以上、請願の趣旨について貴議会において採択をいただき、新過疎対策法の制定を求める意見書を地方自治法第99条の規定に基づき、国会及び政府に対し提出願いたく、ここに提出するものである。 |