このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成28年定例会2月定例月会議 請20

受理番号・件名 請20 介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与・住宅改修の継続を求めることについて
受理年月日 平成28年2月18日
提出された
定例会
平成28年定例会2月定例月会議
紹介議員 山内 道明、山本 里香、岡野 恵美、倉本 崇弘、稲森 稔尚、下野 幸助、田中 祐治、大久保孝栄、藤田 宜三、小林 正人、長田 隆尚  
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨

(要 旨)
 介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の利用について、自己負担化を導入せず、現行どおり、介護保険の給付対象として継続するよう、国の関係機関に意見書を提出いただくようにお願いする。

(理 由)
 平成27年6月30日、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太の方針2015)が閣議決定された。この方針では、社会保障分野の歳出を重点的に削減するため、次期介護保険制度改革に向けて、「軽度者に対する生活支援サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行う」ことが盛り込まれている。また、住宅改修についても原則自己負担化が財務省より意見されているところである。
 しかしながら、現行の介護保険制度による福祉用具のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づき、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画を作成し、これによって適切なサービスが提供され、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
 仮に、福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担になれば、手すり、歩行器等の利用が減ることにより、転倒、骨折などが発生しやすくなり、結果として介護度の重度化を招く恐れもある。又その結果、訪問介護等の人的サービスの利用が増大し、給付費の抑制という目的に反して、逆に給付費用の増大を招きかねない。さらに介護人材不足に拍車をかけることにもなる。
 以上の理由から、今後の超高齢社会に向けて、軽度者向けの福祉用具、住宅改修の利用を、現行どおり介護保険の給付対象として継続することを強く求めるものである。

ページID:000177599
ページの先頭へ