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義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書
義務教育費国庫負担制度は、機会均等、水準確保及び無償制という義務教育の根幹を支えるためには国が必要な制度を整備するとの認識の下、教職員の確保及び適正配置のため、必要な財源を安定的に確保する意義を有するものである。
これまで、平成16年の三位一体改革や平成22年の地域主権改革においても、義務教育費国庫負担制度の堅持や一括交付金化の対象外とすることが明らかにされてきたところであるが、今後も、改革によるこの制度への影響を注視する必要がある。
また、一般財源で措置されている教材購入費や図書購入費、情報関連整備費等において、措置額が基準財政需要額を下回るなどの地域格差が生じているように、厳しい地方財政を背景に、一般財源化は教育の地域格差を拡大させる懸念がある。
その時々の国や地方の財政状況に影響されることのない確固とした義務教育費国庫負担制度によって、未来を担う子どもたちに豊かな学びを平等に保障することは、社会の基盤づくりに極めて重要である。
よって、本県議会は、国において、義務教育費国庫負担制度を存続し、更に充実されるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年10月20日
三重県議会議長 中 村 進 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣