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特定の有機フッ素化合物による水環境汚染の防止対策に係る法整備及び財政支援を求める意見書
PFOA、PFOS、PFHxS及びLC-PFCAの特定の有機フッ素化合物(以下「PFOA等」という。)は、半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤、界面活性剤等の幅広い用途で使用されてきた。しかし、その難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質のため、環境への排出が継続した場合には、分解が遅いために地球規模で環境中に蓄積され、環境及び食物連鎖を通じて人の健康及び動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性がある。そのため、予防的な取組の考え方から、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約により、国際的に廃絶等の対策が採られ、また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律により、製造・輸入等が原則禁止されている。
このため国内で新たに製造・輸入されることは原則ないが、過去に様々な形で環境中に排出されたものが、河川等の公共用水域、地下水等から検出されている。また、PFOA等の摂取による健康への影響は、まだ科学的かつ合理的な評価が確立していないものの、水道については、PFOA及びPFOSが水質基準化され、水道事業者等に、基準値の遵守と水質検査の実施が義務付けられたところであるが、将来的には、PFOA等の主要な発生源の解明、封じ込め又は除染といった根本的な対策が求められる。
よって、本県議会は、国において、国内外の健康影響に関する科学的知見及び対策技術等の継続的な収集を図りつつ、科学的根拠に基づく対応と国民への分かりやすい情報の発信に取り組まれるとともに、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 PFOA等による地下水、河川及び水道水の汚染に対し、汚染源の調査並びに汚染の拡大防止及び除染の対策を総合的かつ継続的に推進するため、必要な法整備を早急に進めること。
2 PFOA等の発生源となり得る場所について、地下水等への浸出及び周辺環境への汚染拡大を防止するため、遮水、封じ込め、回収、除染その他必要な汚染防止措置を講じるための制度を整備するとともに、技術的支援を充実すること。
3 地方公共団体が実施するPFOA等の調査、監視、汚染源対策及び除染対策について、地方公共団体に過重な負担を生じさせることのないよう、国による十分かつ継続的な財政支援措置を講じること。
4 PFOA等の摂取による健康影響等に関する科学的知見の収集及び調査研究を促進するとともに、地下水、河川及び水道水の監視体制並びに住民への情報提供を充実すること。
5 地下水、河川及び水道水の安全確保に向け、国及び地方公共団体がそれぞれの責任と役割の下で連携し、汚染源対策から水環境の監視に至るまで、一貫した対策を推進すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月16日
三重県議会議長 藤田 宜三
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣