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自動車関係諸税等の見直しを求める意見書

自動車関係諸税等の見直しを求める意見書

 令和8年度税制改正の大綱に基づき、自動車関係諸税について、自動車税・軽自動車税の環境性能割の廃止、揮発油税等の当分の間税率の廃止などの見直しが図られた。
 しかしながら、自動車の保有・走行の段階においては、自動車重量税の当分の間税率が維持されるなど、今なお、複雑かつ過重な税負担が課せられている。また、自動車保険料、高速道路料金等の自動車に係る費用も、自動車ユーザーにとって大きな負担となっている中、電気自動車等に対する重量に応じた課税方式の導入等が検討されている。
 自動車関係諸税等の簡素化及び軽減は、自動車ユーザーの負担軽減のみならず、自動車が重要な交通手段となっている地方経済の活性化にもつながる。また、自動車関係諸税等の見直しにより、次世代モビリティの発展及びカーボンニュートラルの促進を図ることは、持続可能で誰もが自由で安全に移動できる社会の実現にもつながり、ひいては地域の独自性を活かした魅力ある地域づくりに資することが期待される。
 よって、本県議会は、国において、自動車関係諸税等について、地方財政に影響を与えることのないよう具体的な代替財源を確保することを前提として、下記の措置を講じられるよう強く求める。

記

1 車体課税に関し、自動車重量税の当分の間税率を廃止するとともに、自動車税・軽自動車税の負担軽減を図ること。
2 燃料課税に関し、消費税との二重課税の解消を図ること。
3 車体課税の税収は、次世代モビリティの開発又は普及の促進のための特定財源とするとともに、燃料課税の税収は、カーボンニュートラルの実現に向けた取組のための特定財源とすること。
4 自動車保険料を所得税の所得控除の対象とするなど、自動車ユーザーの負担軽減を図ること。
5 社会インフラの維持管理、更新、機能強化等に必要な財源の確保に当たっては、幅広い負担先から検討を行うこと。その際、異なる動力源間の税負担の公平を考慮しつつ、電気自動車等の普及を阻害することのないよう公平・中立・簡素・透明な課税の仕組みを構築すること。また、新たな税目を提案する場合は、使途を明確化すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和8年10月16日

三重県議会議長 藤田 宜三

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

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