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売春防止法の規制強化等を求める意見書
現行の売春防止法は売春を助長する行為等のみを処罰の対象としており、買春行為は処罰の対象となっていない。そのため、買春行為に対する処罰の対象は児童買春に限られ、さらに児童買春に対する処罰について、国連の機関からも刑の執行猶予を回避するよう勧告されている。
このような中、令和7年11月11日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が、平口法務大臣に対し、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うことを指示するとの答弁を行った。そして、令和8年2月に、法務省において、売買春に係る規制の在り方検討会を開催することが発表されたところである。
このことから、政府において、長きにわたり黙認されてきた買春行為を規制し、処罰を科す法制度を速やかに検討することが求められる。
また、単に売買春を規制するだけでなく、経済的な理由等から望まずに性産業に従事することとなった者、売春行為を辞めたいと考えている者等への福祉、ケア及び就労支援を充実させることが不可欠である。
よって、本県議会は、国に対し、下記の措置を講じるよう強く求める。
記
1 買春行為への罰則の追加等、売春防止法の規制強化等を行うこと。
2 性産業の従事者等に対する包括的な生活支援策の構築を図ること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年3月23日
三重県議会議長 服部 富男
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)