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日本国国章損壊等の罪の制定について十分な検討を求める意見書
国旗その他の国章は、国家の象徴として国民のアイデンティティの根幹をなす重要な存在であり、これをみだりに損壊する行為が許されるべきではない。そのため、我が国の国章について、その尊厳を法的に保護する枠組みを整えるべきとの声が挙がっている。
一方で、日本国国章損壊等の罪の必要性を認めつつも、新たに刑罰を設ける以上、その制度設計に当たっては、表現の自由の確保、立法事実の客観的検証、処罰対象行為の範囲の明確化、既存の刑罰との関係の整理等、慎重な検討が不可欠である。
よって、本県議会は、これを創設するに当たっては、国会において十分な検討を行うよう求める。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年3月23日
三重県議会議長 服部 富男
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣