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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書

脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書

 脳せき髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は、交通事故等を契機に発症し、頭痛、めまい、けん怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるものの、社会的認知はなお十分とは言えない。
 特に、脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では多くの患者が障害等級のうち第12級として認定されている一方で、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。
 こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。
 よって、本県議会は、自賠責保険が被害者救済の理念を十分に発揮する観点から、公平性及び透明性の高い後遺障害等級の認定体制を整備するため、国に対し、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。

1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する障害等級の認定手続として、高次脳機能障害の場合における自賠責保険高次脳機能障害認定システムと同様に、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)を構築すること。
2 自賠責保険の後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、被害者及びその代理人並びに裁判所等が当該資料の開示を求めた場合において、労災保険と同様に開示できる制度とすること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和7年12月22日

三重県議会議長 服部 富男

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣

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