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自動車関係諸税等の見直しを求める意見書
自動車には、取得・保有・走行の各段階において、複雑かつ過重な税負担が課せられており、道路特定財源の一般財源化により課税根拠が喪失した税の存続や消費税との二重課税といった様々な課題が指摘されている。また、自動車保険料、高速道路料金等の自動車に係る費用も、自動車ユーザーにとって大きな負担となっている。
自動車関係諸税等の簡素化や負担軽減は、自動車ユーザーの負担軽減のみならず、自動車が重要な交通手段となっている地方の経済活性化につながる。また、自動車関係諸税等の見直しにより、CASEといった次世代モビリティ及びカーボンニュートラルの促進を図ることで、持続可能で誰もが自由に安全な移動を享受できる社会の実現にもつながる。
よって、本県議会は、国に対し、自動車関係諸税等について、地方財政に影響を与えることのないよう、具体的な代替財源を確保することを前提として、下記の措置を講じるよう強く求める。
記
1 車体課税に関し、自動車重量税の「当分の間として措置される税率」を廃止するとともに、自動車税・軽自動車税の環境性能割について「被けん引車」を課税対象外とし、種別割の負担軽減を図るための措置を講じ、複雑な課税制度を簡素化すること。
2 燃料課税に関し、「当分の間として措置される税率」を廃止するとともに、複雑な課税制度を簡素化し、消費税との二重課税の解消を図るための措置を講ずること。
3 車体課税の税収は、CASEといった次世代モビリティの普及促進のための特定財源とするとともに、燃料課税の税収は、カーボンニュートラルの促進のための特定財源とすること。
4 自動車保険料を所得税の所得控除の対象とするなど、自動車の使用に係るユーザーの負担軽減を図るための措置を講ずること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年10月18日
三重県議会議長 稲垣 昭義
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣