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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和6年定例会9月定例月会議で可決した意見書(10月18日可決分) > 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の適用期限の延長及び要件の緩和を求める意見書

買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の適用期限の延長及び要件の緩和を求める意見書

買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の
適用期限の延長及び要件の緩和を求める意見書

 平成27年度税制改正により、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、取得の日から2年以内に住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った上で個人に譲渡し、当該個人がその住宅を自己居住用に供した場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税を減額する特例措置が創設された。
 近年、新築建物の価格が上昇しており、個人が取得する中古住宅におけるリフォーム及びリノベーション需要が増加するとともに、宅地建物取引業者による買取再販住宅の人気が出ている中、この特例措置は、中古住宅の流通を促進させる施策であり、空き家対策としても有効なものと考えられているが、今年度末で適用期限を迎えることとなる。
 また、この特例措置は低価格又は築浅の物件には不向きであり、内装が良好な物件には適用されず、一部の物件にしか活用できないため、地方では使いにくい状況にある。
 よって、本県議会は、国に対し、一層の中古住宅の流通の促進を図り、空き家対策を講じるため、下記の事項の実施を強く求める。

1 今年度末で適用期限を迎えることとなる買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の適用期限を延長すること。

2 特例措置の要件として、宅地建物取引業者が中古住宅を取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅としているところ、5年を経過した住宅とすること。また、税込みの建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上としているところ、10%以上とすること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    令和6年10月18日

三重県議会議長  稲垣 昭義  
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
国土交通大臣
ページID:000292627
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