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合成香料に起因する健康被害(香害)対策の推進を求める意見書
近年、合成洗剤、柔軟剤、芳香剤等に使用されている合成香料に起因する頭痛、吐き気等の健康被害(以下「香害」という。)を訴える人々が増加している。自分自身が使用しなくても、他者が使用するものに反応し、学校、職場等に行くことが困難になるなど、香害により日常生活に支障をきたす状況は、当事者にとって耐え難いものであり、社会全体で解決していく必要がある。
香害については、どのように微量の化学物質が関与しているのか、どのような体内の変化が症状を引き起こすのかなど、メカニズムに未解明な部分が現時点で多く、病態の解明に関する研究が進められているところである。
また、香りの強さの感じ方には個人差があり、自分にとって快適な香りでも不快に感じる人がおり、周囲への配慮が必要であることから、令和3年8月に、厚生労働省を含む5省庁連名で香りへの配慮に関する啓発ポスターを作成し、周知啓発に取り組んでいるところである。
しかし、こうした取組は始まったばかりであり、香害に苦しむ人をこれ以上増やさないよう、対策を早急に講じていくことが必要である。
よって、本県議会は、国に対し、下記の事項を推進するよう強く求める。
記
1 香害の実態調査を行い、科学的な知見の収集に努めるとともに、香害のメカニズムの解明に関する研究を積極的に促進すること。
2 消費者に分かりやすい香料の成分表示を促進すること。
3 香害により日常生活に支障をきたす人々への社会における理解が未だ十分に進んでいる状況ではないことから、香害についてより一層の周知啓発に努めること。
4 香害の相談を受け入れる体制整備を推進すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年6月28日
三重県議会議長 稲垣 昭義
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
消費者庁長官