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悪質なホストクラブ等の被害防止対策の強化及び徹底を求める意見書
ホストクラブ、メンズコンセプトカフェ(以下「ホストクラブ等」という。)が客に対し支払能力を超えた多額の売掛金を負担させ、債務の返済のためとして売春させる悪質なホストクラブ等の被害が、深刻な社会問題となっている。
ホストクラブ等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の許可に基づき営業している。このため、風営法に基づき悪質なホストクラブ等を取り締まる都道府県はもとより、風営法を所管する国においても、悪質なホストクラブ等による被害防止対策を強化及び徹底する責任がある。
また、悪質なホストクラブ等の背後で、暴力団及び匿名・流動型犯罪グループが不当に利益を得ている可能性があるとされている。
よって、本県議会は、国に対し、悪質なホストクラブ等の被害を防止するための対策の強化及び徹底を図るため、下記の事項について、早急に取り組まれることを強く求める。
記
1 風営法に基づき、管轄内のホストクラブ等に対し、営業に当たっての法令遵守状況を臨店の上で確認し、不適切な状況があれば徹底した指導及び取締りを行うよう、全国の都道府県警察本部に指示を行うこと。
2 1の指示をするに当たっては、客に明示する料金表の適切な表示にとどまらず、領収書その他の飲食の内容等が明示された書面の交付を行っているかについて、特に留意するよう、付記すること。
3 悪質なホストクラブ等が、客に対して、飲食等の代金を支払わせるために、性風俗店での労働等を紹介及びあっせんすることは職業安定法の規定に違反することから、省庁間の連携を図りつつ、取締りを強化するよう、全国の都道府県警察本部に指示を行うこと。
4 ホストクラブ等において、従業員であるホスト等が客の好意の感情を利用することにより、飲食等の提供を不当に勧誘した場合には、消費者契約法の取消権の要件に該当し得ることを周知すること。
5 悪質なホストクラブ等の利用等により、性暴力又は性被害を受ける事例があることについての啓発活動を行うよう、教育機関に働きかけること。
6 悪質なホストクラブ等の被害に関する今後の必要な対策を進めるため、関係省庁が連携して適切な措置を講じること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月21日
三重県議会議長 中森 博文
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
警察庁長官