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医療機関等の看護職員の賃金引上げを可能とする財政支援等を求める意見書
国において、看護職員の賃金引上げのため、令和4年10月に診療報酬の臨時改定を行い、「看護職員処遇改善評価料」を新設したことは、一定の評価をするものである。
しかし、この処遇改善の対象は、一部の医療機関に勤務する看護職員に限られている状況であり、全ての看護職員の処遇改善とはなっていない。全ての看護職員がこの処遇改善を受けるためには、「看護職員処遇改善評価料」の対象を拡大するとともに、看護職員が従事する介護保険施設その他の福祉施設(以下「福祉施設」という。)でも同様の処遇改善が受けられるよう介護報酬や障害福祉サービス等報酬の改定が必要である。
また、本年4月に、国家公務員医療職俸給表(三)が見直されたことは、処遇改善の対象とならない医療機関も含めた看護職員の賃金にも波及することが期待されるところである。しかしながら、看護職員が従事する医療機関、訪問看護事業所及び福祉施設(以下「医療機関等」という。)は、公定価格に基づいて運営していることから、昨今の物価高騰の影響を価格に転嫁できず、看護職員の賃金引上げを行うための原資が確保できない状況にある。
よって、本県議会は、国に対し、全ての看護職員の賃金引上げが可能となるよう、更なる処遇改善を講じること及び物価高騰に苦しむ医療機関等に財政支援を行うことを強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月21日
三重県議会議長 中森 博文
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣