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軽・中等度難聴児への補聴器購入費用助成制度創設を求める意見書
軽・中等度難聴は、高度難聴と異なり身体障害者手帳の交付対象とはなっていないが、集団の中での聞き取りは困難であることから、当事者にとって極めて重要な問題である。特に18歳未満の聴覚障がいは、言語・語彙の取得、コミュニケーション等の学習及び発達にも大きな影響が生じやすい。また、片側難聴に関しても、左右の方向感の低下、騒音下での聞き取りの低下等のおそれがあり、補聴器を使用することにより社会生活を快適にすることの重要性も指摘されている。
しかし、18歳未満の軽・中等度難聴児の補聴器使用は容易ではない。その理由として、保護者が補聴器購入の必要性を認識していないこと、補聴器が非常に高額であり、経済的に購入が難しい世帯があること等が考えられる。
一方で、現在、国においては、身体障害者手帳の交付対象となる高度難聴に対しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、補聴器購入の助成が行われているが、軽・中等度難聴に対しては、助成対象となっていない。また、本県も含め、軽・中等度難聴児への補聴器購入の助成を独自に行う地方公共団体もあるが、国として統一された制度ではないため、助成対象の範囲や助成額等に地域差が生じている。
軽・中等度難聴児におけるコミュニケーションの重要な役割を担う聴覚機能を維持するとともに、軽・中等度難聴児が言語・語彙の取得等をすること及び社会生活をより快適にすることにつなげるためには、国の制度として支援策を充実させる必要がある。
よって、本県議会は、国に対し、軽・中等度難聴児への補聴器購入費用助成制度を新たに創設するよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月17日
三重県議会議長 前野 和美
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣