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おたふくかぜワクチンの接種を予防接種法上の定期の予防接種に位置付けることを求める意見書
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、軽い疾患と思われがちであるが、実際には髄膜炎、脳炎・脳症等の神経の合併症を伴うリスク、その合併症により聴覚障がい(難聴)等の後遺症を残すリスク、さらには、死に至るリスクもある重い疾患である。
この疾患を予防するおたふくかぜワクチンは、その効果と安全性が十分に確認されており、日本小児科学会でも接種が推奨されている。また、このワクチンの1回接種を実施している国では、おたふくかぜの発症者数は88%減少し、2回接種を実施している国では、99%減少しているというデータも存在する。
このため、おたふくかぜワクチンの接種率が向上することにより、おたふくかぜの流行の防止、脳炎・脳症、聴覚障がい等の重篤な合併症及び後遺症の発症者の減少並びに家庭内感染による乳幼児以外へのり患の防止といった効果や、これらの結果として、医療費の削減につながることも期待される。
しかし、現在、乳幼児へのおたふくかぜワクチンの接種は予防接種法上の定期の予防接種とされていないことから、その接種費用は自費となっている。そのため、このワクチンの接種の必要性を認識できておらず、また、接種させたくても経済的理由により乳幼児に接種させることができない保護者も多くいると思われる。このため、このワクチンに係る接種の勧奨及びその接種費用の公費負担が可能となるよう、このワクチンの接種を同法上の定期の予防接種に位置付ける必要がある。
よって、本県議会は、国に対し、おたふくかぜワクチンの接種を予防接種法上の定期の予防接種に位置付けるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月17日
三重県議会議長 前野 和美
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣