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知的障害者福祉法の改正及び障害者福祉施設職員の安定的な雇用に向けた必要な支援を求める意見書
身体障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には、それぞれ障害者の定義並びに障害者手帳の名称及び交付等に関する規定が定められているが、知的障害者福祉法には、知的障害者の定義並びに療育手帳の名称及び交付等に関する規定が定められていない。さらに、療育手帳の交付は都道府県知事、指定都市市長及び児童相談所を設置する中核市の市長(以下「都道府県知事等」という。)が自治事務として実施しており、都道府県知事等で手帳の名称及び交付基準等にばらつきが生じている。このことは、療育手帳の交付を受けた者が他の都道府県等に転居した際に障害の認定が変更されるおそれ等につながり、当該者の不利益となることも懸念される。
また、近年、障害者福祉施設では人手不足が慢性化しており、最低賃金の引上げをはじめとした賃金水準の上昇により、常勤職員として雇用していく上で十分な給与その他の労働条件を設定することが難しい。その結果、障害福祉に関し専門的知識を有する職員を安定的に雇用することが困難となり、経験の浅い職員が障害の程度の重い者を介護することにつながり得ることから、本来その者に求められる必要最低限の介護又は支援すらできなくなることが懸念される。小規模な障害者福祉施設においては、職員へのこれ以上の賃金の引上げその他の待遇改善を行うことは困難である。
よって、本県議会は、国に対し、下記の事項の実現を強く求める。
1 知的障害者福祉法において、知的障害者の定義並びに療育手帳の名称及び交付等に関する規定を定める法改正を行うこと。
なお、法改正に当たっては、現に療育手帳の交付を受けている者に不利益が生じないよう十分に留意すること。
2 障害者福祉施設が安定的に職員を雇用できるよう、地方の負担を増やすことなく、更なる処遇改善を図るための必要な支援を行うこと。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年12月20日
三重県議会議長 前野 和美
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣