介護職種における外国人技能実習制度の見直しを求める意見書
平成29年11月に介護職種が技能実習制度の対象となったが、本制度が中小規模の介護現場の実情とそぐわない点が顕在化している。
技能実習生は、入国後研修を終えて介護施設へ配属されたのち、通常6か月経過しなければ介護報酬上の職員等の配置基準において職員等とみなされず、その期間は別途介護職員を配置しなければならないなど、現状の制度では人材に限りがある中小規模の事業者にとって大きな負担になっている。
しかしながら、日本の介護現場が中小規模の事業者に支えられている現状や、人を育てることで日本型介護技術の裾野を広げ、介護技能の移転を通じて国際貢献を促す意義に鑑みれば、技能実習制度を日本の介護現場で更に根付かせることは不可欠である。
よって、本県議会は、国に対し、技能実習計画に基づく受入れ事業所の実習指導や監査を厳格に行うなど、介護の質と高い技能の移転を確実に担保する一定条件の下に、中小規模の事業者が安心して人材育成を通じた技能移転に取り組むことができるよう、介護職種の技能実習制度においては財政支援を含めた制度の見直しを検討するよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年6月30日
三重県議会議長 青木 謙順
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣