このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和3年定例会2月定例月会議で可決した意見書(3月23日可決分) > 児童生徒に対するわいせつ行為により教員免許が失効した者に対する厳格な制度構築等を求める意見書

児童生徒に対するわいせつ行為により教員免許が失効した者に対する厳格な制度構築等を求める意見書

児童生徒に対するわいせつ行為により教員免許が失効した者に対する厳格な制度構築等を求める意見書

 児童生徒数が減少しているにもかかわらず、児童生徒へのわいせつ行為により懲戒処分等を受けた教員の数は高止まりしており、深刻な状況である。児童生徒へのわいせつ行為は、被害を受けた児童生徒の尊厳を著しく踏みにじり、その心身に長期に悪影響を及ぼすものであり、根絶に向けた取組を強化する必要がある。加えて、被害を受けた児童生徒の相談支援体制の充実を図ることも求められている。
 文部科学省では、児童生徒に対してわいせつ行為を行った教員を、原則として懲戒免職とするよう各教育委員会に求めている。また、令和3年2月から文部科学省が教員採用権者に提供している官報に公告された教員免許状の失効事由等の情報を検索できるツールにおいて検索可能な情報の期間を直近3年から直近40年に延長し、失効事由等がわいせつ行為による懲戒処分であった旨を官報に明記することとしている。
 しかし、現行の教育職員免許法では、免許失効から3年経過すれば教員免許の再取得が可能であり、免許の交付を拒否することができない。また、教員採用基準や懲戒処分基準は各教育委員会で異なる上、教員免許の失効に関する情報について官報への掲載漏れがあった事例も確認されており、前述の対策だけでは、わいせつ行為により教員免許が失効した者の復職防止に十分とはいえない。
 子どもたちを守ることは我々大人の責務である。長い時間を過ごす学校の場において、子どもたちの人権が侵害されるようなことがあってはならない。わいせつ行為は再犯率が高いことを踏まえ、そのような行為により教員免許が失効した者へ教員免許を再交付することのないよう、実効性のある対策を講ずる必要がある。
 よって、本県議会は、国において、教育職員免許法第5条に定める免許授与除外規定の中に「わいせつ行為により懲戒免職に処せられた者」を加える法改正を行うことや、わいせつ行為に関する懲戒処分について、地方公共団体による差異が生じないようにする取組を行うことなど、わいせつ行為により教員免許が失効した者に対する厳格な制度構築等に取り組むよう強く求める。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
令和3年3月23日

三重県議会議長  日沖 正信


(提出先)
衆議院議長 
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣

ページID:000248783
ページの先頭へ