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精麻生産の維持継承と薬物乱用防止の両立を図るために大麻草の栽培及び利用に関する検証等を求める意見書
現行の大麻取締法では、大麻草を栽培するためには、都道府県知事の免許を受ける必要がある。その免許の審査基準は都道府県知事の裁量に委ねられており、保健衛生上の観点から、大麻草の栽培が原則禁止とされている中では、都道府県知事の判断は慎重なものとなることが多い。
一方で、大麻草は、精麻として神社の祭祀をはじめ、様々な場面で使用されており、日本の伝統文化にとって大切なものとなっている一面もある。
欧米などでは、大麻草の栽培及び利用について、薬理成分の含有量によって区分している国もあり、そのような国では、登録されている品種であれば、国の定めに従って栽培することが可能となっている。
よって、本県議会は、薬物乱用防止のより一層の強化を図りつつ、伝統文化の保存継承に大切な精麻を安定的に生産していくため、国において、大麻草の栽培及び利用に関して、十分な検証を行うとともに、薬理成分の含有量による区分の検討を進めるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月23日
三重県議会議長 日沖 正信
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣