災害救助法における福祉の位置付けの明確化を求める意見書
近年、地震や台風、豪雨等の大規模災害が多発していることに加えて、新型コロナウイルスによる感染リスクへの備えが必要になっている。大規模災害の発生時において、高齢者や障がい者といった要配慮者をはじめとする被災者に対する福祉関係者の支援は、被災者の生命や健康を守り、生活を再建するために不可欠なものとなっている。
しかしながら、医療・助産支援と異なり、災害時の福祉支援については災害救助法上の位置付けが明確になっていないこともあって、災害派遣福祉チーム(DWAT)等による福祉支援や都道府県の相互応援が適切に実施される環境はいまだ整っていないのが現状である。
よって、本県議会は、国において、災害時における福祉支援の充実のため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 災害救助法第4条第1項に「福祉サービス(介護を含む。)の提供」を規定し、災害時における要配慮者への福祉支援が、災害救助の一つであることを明確化すること。
2 同法第7条第1項の「救助に関する業務に従事させることができる」者として「福祉(介護)関係者」を明記し、必要な経費について、災害救助費からの支弁を可能にすること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年10月19日
三重県議会議長 日沖 正信
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(防災)