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肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)に係る交付金の算定方法の見直しを求める意見書
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、標準的販売価格(粗収益)が標準的生産費(生産コスト)を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することで、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営の安定を図ることを目的とした制度である。
農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、令和2年5月14日付け農林水産省告示第982号により、標準的販売価格の算出を行う区域の見直しを行い、当該区域を「都道府県単位」から全国を10ブロックに分ける「地方ブロック単位」に改めた。
しかしながら、「地方ブロック単位」での標準的販売価格の算出に見直されてもなお、各都道府県間における肉用牛の販売実態等との齟齬が生じることが懸念される。
また、標準的販売価格の算出を「地方ブロック単位」とする一方、標準的生産費の算出は従来の「都道府県単位」のままであることも、整合がとれていないのではないかと考えられる。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業務用の食肉需要が大きく減退したことで、枝肉販売価格が大幅に下落し、本県をはじめとする肉用牛の生産者の経営に大きな影響を及ぼしている。このような中、畜産経営の安定に不可欠なセーフティネットである本制度の重要性はますます高まっており、より地域の実情に即した運用が行われることが求められる。
よって、本県議会は、国に対し、より地域の実情に即した肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)となるよう交付金の算定方法の見直しを行うことを求める。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年6月30日
三重県議会議長 日沖 正信
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣