種苗法の改正について慎重な審議を求める意見書
現在、国において、品種登録をした農産物(以下「登録品種」という。)の国外流出の防止を図ること等を目的とした種苗法の改正が検討されており、その改正内容の一つとして、農業者が登録品種の自家増殖を行う場合に、育成者権者の許諾を必要とすることが盛り込まれている。
登録品種の国外流出の防止を図ることは重要であり、そのための措置を講ずることは必要である。
しかしながら、これまで、農業者が登録品種を作付用の種苗として使う自家増殖は一部を除いて原則として認められており、今回の改正によって原則として、全ての登録品種の自家増殖が許諾制になると、許諾に関する事務手続や費用負担の増加などが見込まれ、農業経営等に影響を与えることが懸念される。
よって、本県議会は、種苗法の改正について、農業者に大きな影響を与えることのないよう、慎重な審議を行うことを求める。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月19日
三重県議会議長 中嶋 年規
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣